詐害行為取消権(民法424条1項)とは、債権者が債務者の行った取引行為等を取り消して無かったことにすることで、債務者の財産が外へ流出して、自身の債権が回収できなくならないようにする保全手続です。
例えば、債務者の不動産について強制執行して債権を回収しようと考えていた債権者が、債務者が自身の保有している不動産を他人に贈与した場合に、自身の債権を保全するために、その贈与を取り消すこと等をいいます。
本来、債務者であっても自由に取引ができるのが原則ですが、その取引によって債務者の財産が流出し、債権者が満足に債権を回収できなくなるような場合は、例外的にその債務者の取引を取消しにして、不当に債権者が害されないようにするものです。
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