サービサーとは、弁護士法の例外として、債権者から債権回収の委託を受けて、または債権を譲り受けて、その債権を回収することを目的とした専門業者のことを言います。サービサーでは基本的に一般個人の債権者の債権について取り扱うことはできず、金融機関が貸し付けた債権や、リース・クレジット関係の企業が有する債権について取り扱っています。
このように、自身で債権回収まで行うのは煩雑と考える企業は、サービサーに債権回収を委託、または債権を譲渡することによって、効率的な債権回収を実現できます。
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