執行文とは、強制執行を実行するにあたって、必要な請求権が存在することを明らかにする文言で、裁判所書記官が付与するものです。裁判所で勝訴し、自身の請求権が認められたとしても、それだけでは強制執行をすることができず、判決文に執行文を付与してもらってはじめて強制執行が可能になります。
これは、請求権があるかどうかについて判断する裁判所(受訴裁判所)と請求権を実現するための執行手続を行う裁判所(執行裁判所)が別となっているため、この二つの裁判所の橋渡しとして執行文が必要になることが理由となります。
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