簡易裁判所に対して、申立人が申立てにすることによって、その申立人が求めた内容についての督促が債務者に送られる手続きを支払督促といいます。この支払督促は、書類審査のみで行われ、申立人が主張する請求権が本当に存在するかどうかまでの踏み入った審査をせず、申立ての内容に基づいて、債務者に対して義務を履行するよう、催告がなされます。
この支払督促は、裁判所から債務者へなされる催告のため心理的強制力が本人による催告より強いこと、また、債務者が受けた支払督促について何ら異議を申し立てない場合は、申立人は支払督促について仮執行宣言を付与してもらうことができます。これにより、裁判によらず迅速に債務名義を獲得でき、債権者としては小さな手間と短い期間で効果的に債権回収を行うことが出来るようになります。もっとも、債務者が異議を申し立てた場合は通常の裁判へ移行していくこととなります。
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