譲渡担保とは、債権を担保する目的で、債務者が所有している財産を債権者に暫定的に譲渡することをいいます。この場合、債務者が債務を無事履行すれば、債権者から債務者へ担保に供した財産が返還されますが、もし債務を履行しないような場合は、債権者が担保に供した財産を売却し、得た金銭から債権を回収するほか、担保に供した財産を確定的に債権者の所有にすることによって債務の清算を行います。 ※ 法律用語集へ戻る。