消滅時効とは、債権を行使することのできる期限のことをいいます。債権は行使しないまま放置し、5年〜10年が経過すると、その債権は消滅し、債務者に対して請求をすることができなくなります。債権の種類や、相手方や自信が企業か、個人か等によって、消滅時効には差があるため、債権が発生した段階で確認しておくことが重要です。
もっとも、消滅時効が成立する期間が過ぎると自動的に債権が消滅するわけではなく、債務者が時効の完成を援用することによって初めて時効の効力が発生します。また、時効の期間が発生しても、債務者が債務を一部支払ったりすると、債務者は時効の援用ができなくなります。
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