相殺とは、互いに債権を有している債権者同士で、互いの債権額の重なり合う部分について債権を消滅させあうことをいいます。(民法505条)
例えば、お互いに100万円を貸し合っている当事者は通常、お互いに100万円の支払いを求め、お互いに100万円の支払いに応じる必要がありますが、相殺することによって当事者間の債権の重なり合う部分を消滅させ、無駄な手続きを消滅させることができます。このように、相殺には債権と債務の関係を同時に処理することができるという簡便化機能があります。
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