相続とは、残された財産を引き継ぐと同時に残された債務も引き受ける行為になります。しかし、残された財産より債務の方が大きい場合、相続することがかえって不利益になるため、この場合相続放棄をすることによって財産も債務も引き継がないという選択を取ることができます。
この場合は、相続放棄をした相続人に対して債権の回収を行うことができないため相続承認をした相続人や、相続財産法人を通じて債権回収をすることになります。
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