債権回収のための強制執行を行い、債務者の金銭債権を差し押さえたような場面においては、その金銭債権を弁済するべき第三の債務者は、弁済が禁止されます。もっとも、第三の債務者としては急に発せられた差押命令に戸惑うことも少なく、本当に弁済をしなくていいか困惑することも考えられるため、この場合、弁済すべき債務を供託所に供託し、債務を免れることができます。(民事執行法第156条第1項)
上記の場面では、第三の債務者の供託は任意ですが、差押命令が2つ以上到達しているような場合で差押えの競合が生じている場合は、供託が矯正されます。第三の債務者としては、供託をするか否かの判断で間違うことがないよう、弁護士に相談してその是非を確認することが望ましいといえます。
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