手形とは、金銭支払いを一定期間経過後に行うことを定めて振り出される証書のことを言います。この手形を利用することによって債権者は債務者から債務の履行を受けられるわけですが、一定期間の経過という留保がつくのが特徴的です。そのため、一定期間の経過という留保がない小切手とは、性質が似ているものの、異なるものとして扱われています。また、このように、支払いが一定期間後となるため、債務者は手形を振出した時点で手形記載額と同額を所持している必要がないため、ビジネスの場面で利用されることが多いです。
※ 法律用語集へ戻る。