債務者が債務超過に陥り、破産を申し立てる場合、破産開始決定を受けた上で、破産管財人を裁判所に選任してもらい、債務者が有している財産を換価、処分し、債権者に分配するのが通常です。
もっとも、債務者にそもそも財産が残されていないような場合は、破産管財人を選任して清算手続きをする必要がありません。そのため、この場合は同時廃止手続きを行い、破産開始決定後に破産管財人を選任することなく破産を終了します。
この同時廃止は行われる場面では、債権者はほぼ債権回収を実現できないと考えるべきでしょう。
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