根抵当権とは、ある一定の不特定債務について極度額の範囲内で担保することを定める形式の抵当権です。
本来、抵当権は契約に基づき債務が発生するたびに設定されるものですが、それでは不便な場面が生じます。例えば、定期的な売買契約を締結しているような場合、売買契約を締結するたびに抵当権を設定するのは煩雑と言えます。しかし、根抵当権を設定することにより、極度額の範囲内であれば、各売買契約で発生する債務は自動的に担保の対象となるます。このように継続的契約を締結する場合は、根抵当権を設定する方が、債権回収を迅速に行うにあたっては有用と言えます。
もっとも、根抵当権の場合も、通常の抵当権と同様、抵当目的物に対して登記を設定することが必要です。
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