他の債権者が債務者に対して強制執行を実行し、債務者の有する財産を競売にかけたような場合、競売によって得られる配当額について自己の債権額分について要求することができる制度を配当要求と言います。
例えば、債務者の財産が競売によって1000万円に変わった場合、強制執行を実行した債権者の債権額が1200万円等債務を超える額である時は、他の債権者は配当要求をしない限り自己の債権回収が極めて困難になる地位に置かれます。
そのため、自己の債務者が他の債権者による強制執行を受けているような場合は、配当要求を行えるよう準備を行うことが重要です。
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