破産手続が開始されると、債務者が有している財産は破産管財人が管理処分するようになりますが、この破産管財人によって管理される債務者の財産を集合させたものを破産財団と言います。
破産管財人としては、できるだけ多くの債権者に対して配当が行えるようにするために、配当元であるこの破産財団を大きくすることが大きな目標と言えます。
そのため、円満な破産手続を実現するために破産管財人としての適格を有した弁護士を選任するよう債権者としては裁判所に求めることが重要と言えます。
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