不可分債務とは、債務の内容として、分割的に観念することができないものを言います。特に、一つの債務が複数人に帰属しているような場面で、不可分債務なのか可分債務なのかが問題となります。
例えば、100万円を支払う債務が2人の債務者に帰属している場合、この債務はそれぞれ50万円ずつに可分することができます。
他方、賃借人が死亡し、未払いの100万円の賃料支払債務を相続した2人の相続人がいるような場合、この100万円の支払債務は可分とならず、債権者は相続人のいずれかに対して、100万円全額の支払を求めることができます。
このように、金銭債権であっても可分か不可分かの違いがあり、一見して明らかでない場合があります。そのため、複数人の債務者から債権回収を行おうとする債権者は、債権関係に詳しい弁護士に相談の下、債権回収を実行すべきと言えます。
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