不可分債権とは、債権の行使に関して、可分的に観念することができないものを言います。この不可分債権は、同一債権が複数の債権者に帰属しているような場合、債権の行使については各債権者が行い得るものと定められています。(民法428条)
もっとも、この不可分債権の行使を受けた債務者は、各債権者の一方に対して履行すれば、債務を履行したことになり、その後履行された債務の配分については各債権者間で取り決めるべき事柄となります。
このような不可分債権に関しては、債権回収に際して他の債権者との衝突が起り得るため、弁護士を代理人として調整を図ることが必要です。
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