弁済期とは、債務を履行すべき時期のことを言います。契約に基づいて発生する債務の多くは、弁済期が到来することが、債務の履行を求める要件となります。
例えば、100万円を貸した場合、弁済期を1ヶ月後と定めたとすれば、債務者は1ヶ月が経つまで債務を履行する必要がありません。そういう意味において、弁済期とは、その期限が到来するまで債務者に債務を履行しなくてもいいという地位を与えるもので、債務者の利益になる仕組みと言えます。他方、利息などを定めている場合は債権者にとっても、弁済期の定めは利益的な部分があると言えるでしょう。もっとも、利益的とはいえ、弁済期の定めを遠い将来に設定してしまうと、債務者が資力を失ったような場合に債権回収ができなくなるため、気をつける必要があります。
※ 法律用語集へ戻る。