免責的債務引受とは、本来債務者が負うべき債務について、他の第三者が引受人として肩代わりすることをいいます。この肩代わり行為によって、債務者の債務は引受人が負うようになり、その効果として債務者自身の債務は免責されることになります。
もっとも、この免責的債務引受は免責される債務者の同意がない状態で行うことはできません。債務者自身に債務を弁済する意思がある場合には、その債務者の意思をできるだけ尊重する必要があるからです。そのため、債権者としては、債務者自身より引受人の方が資力的に余裕があるため、債務引受をしてもらった方が債権回収の点では安心できるような場合でも、それを実現するには債務者の同意を得て行う必要があります。
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