手形を他人に譲渡する場合、譲受人の名前を手形の裏書欄に裏書することが必要になります。このように、手形が人から人へ移転するにあたっては、裏書を経ることが必要とされます。
この裏書によって、すでに振出人として、あるいは裏書人として署名している人間に手形を譲渡することを戻裏書と言います。
例えば、振出人ABに裏書譲渡をした後、BAに裏書譲渡することは戻裏書にあたります。この戻裏書がなされる場合は、無担保裏書となりますので、被裏書人は手形の不渡りが発生したような場合でも、担保責任を追及することができなくなります。
※ 法律用語集へ戻る。