約定利息とは、契約当事者間で任意で定められる利息のことを言います。本来、契約を結んだ場合の利息は法定利息として年5分(民法404条)、あるいは商行為に関する場合は年6分(商法514条)となるのが原則ですが、当事者間でこれとは違う利息を定めた場合は、約定利息となります。もっとも、当事者で自由に利率を定められるとなると、債務者にとって不利な利率が定められる可能性が高いため、定めることのできる約定利息には利息制限法の制限が課されています。具体的には、元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%の利息が限度として定めることができるものとされています。そのため、債権者として約定利息の交渉を債務者と行う場合はこの利息制限法に反しないよう注意する必要があります。また、利息制限法を超える契約がなされたと考える債務者は、弁護士に相談しすぐに対応できるようにすべきと言えます。
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