留置権とは、他人の物を占有する人が、その物から生じた債権を理由にその物の所有者からの引き渡しを拒むことができる権利です。たとえば、Aからパソコンを借りていたBAに代わってパソコンを修理したような場合、Aからパソコンの返還を求められた場合であっても、代わりに支出した修理代金をAから弁済されるまで、Bはパソコンの返還をこばえるといったものです。この留置権においては、物とその物から生じた債権との関係、つまり牽連性がどのように認められるかが問題となり、その判断はケースバイケースな部分が大きいです。
そのため、留置権の主張を考えている方は、自分の持っている債権で留置権の主張がなしえるかどうかについて、弁護士のアドバイスを経るのが重要といえます。
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