目次
はじめに
個人間売買・貸付や確定判決(消滅時効10年)債権
商行為・賃料・養育費(消滅時効5年)債権
医療費・工事代金・損害賠償(消滅時効3年)債権
給与(消滅時効2年)債権
旅館・飲食店の料金(消滅時効1年)債権
時効の中断を知る
時効完成後の債権者のあり方を知る
まとめ 

 

■ はじめに

契約形態によって次に挙げるような債権がありますが、
その契約形態によってその債権の消滅時効の期間が異なるので、
回収に際しては、その確認が必要です。債権を行使しないまま放置していると時効が完成し、債権が消滅してしまう可能性があります。
このような事態を避けるには、自分の債権が何年で時効が完成する債権なのかを知り、いつから時効が進行しているのかを確認した上で、取るべき対策を決定する必要があります。
・物品販売による売掛代金
・請負工事の請負代金
・金銭貸借による貸金
・業務委託料
・預託金
・家賃
債権の回収に際しては、その回収する債権が時効で消滅していないかを知る必要がありますが、
時効で消滅するといえば5年、10年といったある程度長い期間の経過がなければならないと思いがちですが、その債権の種類によっては、3年の経過で消滅するものもあり、また僅か1年で消滅してしまう債権もあるので注意が必要です。

そのため、債権の回収にあたっては、その回収債権の消滅時効を踏まえて、
適宜に時効を中断させたり、 裁判によって勝訴判決等を得て、
その債権の消滅時効を10年とさせる等の対策を採ることが必要な場合があります。
※消滅時効の具体例
1年の消滅時効 飲食店の飲食代金・ホテルの宿泊料金・レンタルショップの利用料金
2年の消滅時効 売掛代金・賃金・学校、塾等の授業料
3年の消滅時効 建築工事の請負代金・
5年の消滅時効 信販会社のクレジット代金・金融会社の貸金
回収する債権が継続的取引によるものであるか否かによって、その回収方法の選択判断に影響があります。 また滞納家賃の回収の場合には、建物等の明渡手続等も生じることがあります。
債権が回収できない場合において、放置すれば時効を迎えてしまうことも充分に考えられます。
債権は、時効にかかれば、消滅します。
これは、「請求ができるのに何もしないで放置するような、権利の上に眠るものは保護しません」という法律で、消滅時効といいます。
たとえ債権が回収できなくても、わずかに回収の見込みがあるのであれば、消滅時効にかかる前に、時効の進行を止める必要があります。これを時効の中断といいます。
時効の中断方法については、請求(裁判での請求や内容証明等の通知)もしくは差押、仮差押、仮処分を行う必要があります。もしくは、債務者の承認(一部返済)でも時効を中断することができます。

2017年5月の法改正により消滅時効の期間が大幅に変更されました。

◆ツケの「時効」延長 (産経新聞2017年5月27日)
未払い金や滞納金が請求できる期間を定めた消滅時効は業種ごとにばらばらだったが、統一される。たとえば、スナック経営者が客にツケの支払いを求めるケース。現行法は飲食費の消滅時効を1年と定めているため、それを過ぎると、経営者が支払いを求める権利は消滅してしまう。
消滅時効は、飲食費は1年▽電気料金は2年▽病院の診療費は3年-と、業種ごとに設定され、「どの時効が適用されるか分かりにくい」との指摘があった。改正法では、原則として「請求できると知ったときから5年」とし、知らない場合も「権利を行使することができるときから10年」とする。改正で、スナック経営者は支払いを請求できる期間が延びることになる。

 

■ 個人間での売買・貸付や確定判決(消滅時効10年)債権

まず、個人間での売買や貸付の場合は一般債権として10年の消滅時効となります。
その他、訴訟で支払いが確定した判決が存在する場合は確定判決も10年の時効となります。
この10年の時効が、債権では最も基本的な時効期間となるため、
自分の債権が消滅時効となっているかを考えるにあたっては、この10年を一つの目安にするべきと、言えます
しかし、取引者が会社である場合で、商取引の結果生じたような場合の債権は、
それが個人間でなされた売買や貸付と同じように行われて発生した債権だとしても、時効期間は5年となり、半分となります。これは取引者が会社であるという点を重視したものです。そのため普通の取引によって生じた債権であっても、行為者が会社などの場合は時効期間が5年になるため注意が必要です。
また、時効は一般的に権利を行使することができる日から進行します。
例えば、1年後の返済を定めて貸した金銭の場合は、1年後の弁済日が到来した日から時効が進行することになります。
この場合、契約を締結した日と時効が完成する日がずれることになります。例外として、期限の定めのない債権の場合は債権が成立した時から時効が進行します。
期限の定めのない債権の場合、債権成立後であれば債権者はいつでも権利を行使ができるため、債権の成立した日から時効が進行することとなります。
「いつ返してくれてもいいから。」といった約束で金銭を貸した場合、期限の定めのない債権となり、貸した日から時効が進行するため、注意しておく必要があります。

■ 商行為・賃料・養育費(消滅時効5年)債権

会社などが商行為を行った場合に発生する債権を商事債権といい、時効は5年となります。
また、会社でない個人が行うものであっても、利ざやを稼ぐ目的の投機的な売買に関しては、
商行為とあたり、5年の時効となるため、自らの行為が投機目的による場合は、個人の債権者であっても5年で時効となることを確認する必要があります。
また、定期給付債権と呼ばれるものに関しても時効は5年で完成します。
定期給付債権の代表例は賃料です。他にも定期的に支払うことが内容となっている債権については5年で時効が完成することになります。
なお、定期給付債権は定期ごとに発生する債権のことを言いますので、購入代金100万円を12ヶ月に分けて払うような分割払いの場合は定期給付債権に当たりません。これは、債権自体は売買契約時に発生しており、分割払いはその債権をどのように行使するかという方法について定めたからにすぎないからです。
他方、「毎月5万円を養育費として支払う」といった定めの場合は、定期が訪れるごとに発生する債権となるため、定期給付債権に当たります。この区別は法律解釈を必要となるため、心配な場合は弁護士へ相談するのが得策です。

■ 医療費・工事代金・損害賠償(消滅時効3年)債権

消滅時効3年の債権としては医師などによる債権、工事業者による債権がまず挙げられます。
これらはどのような職業なのかという点で区分けがされているため、
医師、助産師、薬剤師、工事業者に該当する場合は、その営業で生じた債権は5年よりさらに短く3年になることを確認する必要があります。
次に、不法行為に基づく損害賠償請求権も3年の時効となります。
この不法行為に基づく損害賠償請求権は、具体的にどのような行為を行えば発生するのか明らかではありません。
交通事故や名誉毀損など、あらゆる方法で権利侵害が行われた場合に発生するため、他人に侵害されて発生した被害を賠償してもらう債権を有している場合は、不法行為に基づく損害賠償請求権な可能性があるため、時効期間の短さに留意する必要があります。
もっとも、不法行為に基づく損害賠償請求権は時効の起算点が他の債権と異なり、
「損害及び加害者を知った時」から進行することになります。
例えば、交通事故で怪我を負い、事故から4年後に後遺症が現れた場合、損害自体は事故時に発生していますが、後遺症については4年後になって初めて認識される状態になっていますの後遺症に関する損害賠償請求権の時効は後遺症が現れた時点が「損害を知った時」にあたり、その時点から進行します。
また、事故加害者が逃走して明らかでなくなってしまっている場合、加害者が不明な間は時効が進行しません。加害者が誰で、どこに住んでいる人物なのかという具体的な情報が明らかになると、被害者も損害賠償請求ができるようになるため、加害者に請求ができるほど具体的になった時点が「加害者を知った時」にあたります。
 また、製造物責任法に基づく損害賠償請求権も3年の時効となります。
購入した製品に構造上問題があったり、使用方法について適切な指示がなされていなかった場合などの理由で損害が発生した場合は、製造者に対して損害賠償請求ができます。この場合、3年が経過すると時効となってしまうことに留意が必要です。

■ 給与(消滅時効2年)債権

消滅時効2年の債権で注意すべきなのは給料債権です。
給料債権については、2年間行使しなければ時効が完成してしまうため、
給料未払いのままの状態が続いている場合は早急に対応する必要があります。
特に、残業代が未払いの場合などは注意が必要です。
給与債権は給料日が支払い期日なため、毎月給料日を迎えるたびにその月の給料債権は時効を開始することになります。
そのため、毎月ごとの残業代をまとめて請求しても、2年前以前の残業代については時効により消滅する可能性があるためです。
残業代自体の計算も時間がかかることも多いので、
未払い残業代の請求は早めに行うのが望ましいと言えます。他方、退職金についての時効は5年と定められているので、違いをはっきりと認識しておく必要があります。

■ 旅館・飲食店の料金(消滅時効1年)債権

消滅時効1年の債権で重要なのは旅館や飲食店の料金債権です。
こういったサービス業を営んでいる方は、自らの債権は1年を経過してしまうと時効が完成してしまうことを確認しておく必要があります。

■ 時効の中断を知る

進行し始めた時効については、一定のアクションを起こさなければ中断することはできません。
そのため、債権を時効完成前に無事回収するには時効を中断させる手段を知る必要があります。
まず、債権者が債務者に取りうるポピュラーな手段としては催告があります。
内容証明郵便などの書面や電話を通じて債務者に支払うよう連絡することを催告と言います。
もっとも、この催告を行ったとしても債権の時効は中断されません。
催告を行った場合、6ヶ月間猶予が与えられ、その間に時効の中断のための諸手続きを行うこととなります。例えば、時効完成まであと1ヶ月の段階で催告をした場合、時効完成の時点が過ぎても5ヶ月間は猶予が与えられることになります。
次に、裁判上の請求が考えられます。裁判上の請求は時効の中断が認められます。
訴訟の提起を中心として、支払督促や民事調停の申し立て、即決和解の申し立てなどを行うことで、時効の中断が認められることとなります。
基本となる訴訟の提起については、訴状を裁判所に提出した時点で時効の中断の効果は成立します。もっとも、訴状が却下となったり、訴えが却下となった場合は時効の中断は生じていなかったことになります。(最判昭和59・4・24)
そのため、時効期間経過直前になって慌てて訴訟を提起した結果、訴状に不備がある、訴えに必要な事項を揃えていないといった理由で訴状却下または訴え却下となることで、時効の中断が認められず、時効期間が経過してしまうといった可能性もあります。
そのため、訴訟を通じて時効の中断を実現する場合は、訴えに必要な事項を不備なく揃えられるように時間的な余裕を持った上で実施する必要があります。
時効を中断させる行為として、請求以外に債務者の承認というものがあります。
債務者の承認は①債務承諾書への記入②一部弁済③支払猶予の申し入れ等が挙げられます。
いずれも債務者自身が債権の存在を認め、かつ支払いの意思を債権者に表す行為となるため、
債務者に消滅時効の効果を得る意欲がないものと受け取って、時効の中断を認めるものです。
そのため、先ほど債権者が債務者に催告をしたとしても、時効の中断の効果は生じないとしましたが、催告を受けた債務者が債務を履行したり、支払いの猶予を求める返答を行った場合は、債務者の承認が認められるため、時効の中断が生じることになります。
時効の中断が生じた場合、進行していた時効はリセットされ、また1から時効の計算が始まることになります。
この時効の中断は、時効の進行をストップさせるものではなく、リセットするものであるということについては注意する必要があります。時効の中断が、時効の進行をリセットさせるものである以上、時効の中断からさらに時効完成に必要な期間が過ぎた場合は、やはり消滅時効は認められることとなります。

■ 時効完成後の債権者のあり方を知る

時効期間がもし経過してしまった場合、その債権は時効が完成していることになります。
もっとも、時効は完成した瞬間に効果が発生するのではなく、時効により利益を得る債務者等によって時効を援用する意思表示がなされて初めて時効の効果は発生することになります。
そのため、時効が完成した状態であっても、債務者が時効の援用をしていない場合は、債権者による請求はなおできることになります。
そして、時効完成後の債権について、債権者から債務者に対して請求がなされた場合に債務者が債権の承認をした時は、たとえ債務者が時効の完成を知らなかったとしても、以後債務者は時効の援用を主張することができないという判例があります。(最判昭和41年4月20日)
そのため、時効完成後に債権者が債務者に対して請求をするという行為は、無駄ではなく、その請求に対して債務者が承認した場合は、時効の主張はすることができず、債権者は時効完成後であっても請求をすることができます。
もっとも、この判例は債務者が時効完成後にもかかわらず債務を承認するという行為をとった以上、債権者としては無事債務を履行してもらえるという期待を抱くため、そのような期待を抱かせた債務者が時効の援用をするのは不誠実で許されないということを根拠としています。
そのため、債務者に承認をさせるためにわざと債務のごく一部についてだけ請求し、債務者に支払わせるといった手段をとった場合は、たとえ債務者が承認したとしても、その後の時効の援用は否定されない可能性があります。このような債務者を騙す手段を通じて承認をさせる債権者を保護する必要性は低いからです。
そのため、時効完成後の場合、債権者は債務者が承認することを期待して一か八かの請求をする他ありません。このような一か八かの手段に頼る他なくなることがないよう、時効が完成するまでに何らかの対策をするのが不可欠と言えます。

■ まとめ

債権の時効期間は通常10年、短くて1年と多種多様なため、自分の債権は時効10年と思っていたのに実は3年だったといった場合も少なくありません。そのため、自分の債権がどの時効期間の債権なのかを正しく確定した上で、時効期間が完成しないよう細心の注意を払う必要があると言えます。