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債権回収の基本は債務者に請求していくことにあります。債務者が自分から支払いに応じてくれない場合には法的手段により強制的に回収していくこともあります。
そのため債務者に財産がなければ回収は難しくなります。
もしも債務者が売掛金や貸金債権を持っていればそれも財産です。
ところが債務者が権利を使わず放置してしまうことがあります。
債権者代位権はこのような場合に対処するための制度です。債権回収に限らず登記名義を移してもらう場合などにも使うことができます。
この記事では、債権者代位権について詳しく解説していきます。
債権者代位権とは
債権者代位権とは、債務者が他の人に対してもっている権利を行使せずに放置しているような場合に、それを債権者が代わりに行使することで債務者の財産を保護しようとするものです。
債務者の権利が守られることで債権者の利益につながることになります。
例えば、AがBに対し30万円の売掛金債権をもっているがBがその金額を用意できない場合に、Bが第三者Cに対し30万円の貸金債権をもっているときは、BがCに請求せずに放置しているのであればAがCに支払いを請求できるのです。
「債務者の債務者」のことを第三債務者といいます。第三債務者から支払いを受ける手続きとしては「債権執行」というものもあります。債権執行とは債務者の持っている債権を強制執行するものです。例えば、預金や給料、売掛金などを代わりに支払ってもらうことができます。
ただし、強制執行するには訴訟を起こすことなどが必要となります。これに対して債権者代位権であれば訴訟などの必要がありません。強制執行の対象とならない取消権や解除権を代位行使できるメリットもあります。
債権執行については、「債権回収における第三債務者とは?第三債務者が拒むとどうなるのか詳しく解説」をご参照ください。
債権者代位権を行使するための要件
債権者代位権はいつでも行使できるわけではありません。いくつかの要件を満たす必要があります。
債務者が無資力である
相手方が十分な財産を持っている場合には原則として債権者代位権を行使することができません。必要性もないのに行使することを認めてしまうと不当に他人の権利に介入することになってしまうからです。
一方で財産が不足していて支払いができないときには権利を代わりに行使されてもやむをえない面があります。
ただし、例外的に特定の権利を目的とする場合には、債務者が無資力でなくても債権者代位ができることがあります。詳しくは後述します。
被代位債権が債務者の一身専属ではない
債務者のすべての権利を代位行使できるわけではありません。
債務者の財産を保全することで最終的にそこから回収できなければ意味がないからです。
そのため強制執行できない一身専属権は債権者代位権の対象となりません。
一身専属権とは、権利の性質などから特定の人しか行使することができない権利のことです。例えば、親族に対する扶養請求権などがあります。
被代位債権が金銭債権など可分のときには自分の権利の範囲でしか行使できないことには注意してください。例えば、AがBに10万円の金銭債権、BがCに30万円の金銭債権を持っている場合、AがBに代位してCに請求できるのは10万円までです。
債務者が権利を行使する前
債務者がすでにその権利を使ったのであれば債権者代位権を行使することができません。好ましくない結果だからといって代位することを認めると不当な干渉となるからです。
もし債務者が債権者を害することを知っていたようなときには「詐害行為取消権」を検討します(債務者の行為を取り消す制度です。)。
被保全債権が弁済期に達している
原則として自分の債権の弁済期が到来していることが必要です。債務者に支払いを請求できる状態でないのに債務者の権利を代わりに行使することは行き過ぎだからです。
例外的に、時効などにより債務者の権利がなくなることを防ぐような保存行為については期限前であっても行使することができます。
債権者代位権の効果
債権者代位権を行使すると次のようなことが認められます。
債権者への引渡し
金銭などを直接債権者に引き渡すように請求することができます。
もしこれを否定すると債務者が受け取りを拒否するようなときは目的が果たせなくなってしまい制度の意義が半減してしまうからです。もちろん債務者に支払ってもらうこともできます。
事実上の優先弁済
代位債権者が直接支払いを受けた場合には事実上優先弁済を受けたことになります。
本来は第三債務者から受け取った金銭は債務者に代わって受け取ったものにすぎないため、債務者に返還する義務があります。
ですが相殺することでこの義務をなくすことが可能となるのです。
例えば、AがBに30万円の金銭債権、BがCに60万円の金銭債権をもっている場合に、AがBに代位してCから30万円を受け取ったとき、AがBに相殺の意思表示をすると受領した30万円を返す債務がなくなります。
相殺については、「自働債権と受働債権とは?相殺について分かりやすく解説」をご参照ください。
債権者代位権の転用
本来、債権者代位権の目的は債務者の財産を守ることで債権の回収を可能にすることです。
ところが特定の債権を保全する目的で利用されることも多くなっています。もともとの目的からは外れているため、どの範囲まで許容できるかは争いがあります。
登記手続請求権
不動産や自動車などが転々譲渡されたが登記や登録が最初の譲渡人のもとにある場合、現在の所有者が直接の譲渡人に代わって、最初の譲渡人に名義を移転するように求める場合です。
例えば、土地がA、B、Cと順次移転したが名義がAのままであるため、CがBの代わりにAに対して名義をBに移すように求めるようなケースです。
判例で認められていましたが現在は法律で認められています。
債権譲渡の通知
債権は第三者に譲渡されることがあります。その場合、債務者は知らない人から請求されても困るため、債務者が承諾するか譲渡人からの通知がなければ支払いに応じる必要はありません。この譲渡通知も代位行使できるとされています。
例えば、Xに対する債権が、A、B、Cと移転したが、AがXに譲渡通知しないうえ、BがAに債権譲渡の通知請求権も行使しないため、CがBの代わりに譲渡通知するようAに請求するケースです。
これに対し、BやCがAに代わってXに直接通知することはできないと考えられています。
これを認めると誰が本当の権利者なのかがわからなくなってしまうからです。
明渡請求
不動産の借主が違法に占有している者に対し、貸主のもつ明渡請求権を代わりに行使することも認められます。
金銭請求権(他の相続人への請求のケース)
不動産などの売主が手続き半ばで亡くなってしまうことがあります。
判例のケースでは次のようなものがあります。
売主には相続人(A、Bなど複数)がいましたが、そのうちの一人であるBが契約の効力を否定したため買主であるXが代金の支払いを拒否しました。代金を受け取るためには名義をXに移す必要があり、そのためAがXのBに対する登記手続請求権を行使したというケースです。最高裁はXの資力を問わずに債権者代位権の行使を認めています。
債権者代位権を行使する上での注意点
代理の場合には本人に対し対抗できる理由があれば第三債務者はそのことを理由に履行を拒むことができます。
債権者代位権を行使するときは自己の名義で行います。債務者の代理人として権利を行使するわけではありません。ですが本人の権利を代わりに行使するわけですから本人が行使したときより不利な立場に置かれる理由もありません。
そのため、第三債務者は債務者に対して主張できる理由があれば履行を拒むことができます。
同時履行の抗弁
同時履行の抗弁権とは、双務契約の当事者が相手方に対し、債務を履行するまで自分も履行をしないと主張できる権利のことです。
例えば、AがBに商品を100万円で販売した場合に、Aが100万円の支払いを請求したときは、BはAが商品を引き渡すまで支払わないと主張できます。
このとき、CがAに150万円の貸金債権を持っておりAに代位してBに100万円の支払いを請求したときは、Bは同時履行の抗弁により商品の引き渡しがあるまで支払いを拒むことができます。
消滅時効の抗弁
債権には時効があります。第三債務者は債務者の持っている権利が時効により消滅していると主張することもできます。
例えば、AがBに商品を100万円で販売したが何もせず5年経過した場合に、Bが時効を援用しAに対抗できるときは、CがAの売掛金を代位行使しBに請求したとしても、Bは消滅時効を理由に支払いを拒むことができます。
以上のように、債権者代位権を行使する際には債務者の持っている債権の状態に注意する必要があります。
<関連記事>債権回収には時効がある!消滅時効とその対処方法について解説
まとめ
・債権者代位権とは、債権の保全のために債務者の持つ第三債務者に対する権利を代わりに行使する権利のことです。
・直接自分に引き渡すよう求めることができます。その場合、実質的に優先弁済となります。
・一身専属権など強制執行できない権利は代位行使できません。
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