目次
はじめに
強制執行とはどんな債権回収方法なのか 
強制執行の種類とは?「何」に執行するかで変わる 
・債権執行とは 
・不動産執行とは 
・動産執行とは 
強制執行の手続きと流れは?どのように債権回収に繋げるか 
・強制執行の手続き期間と債務名義について 
強制執行には空振りもある!強制執行で注意したいこと 
強制執行の費用と弁護士費用は期間や強制執行申立までのことも考える
まとめ

 

■ はじめに

債権回収方法にはいくつもの方法があります。債権者が電話で返済を促すことも債権回収方法の一つです。ハガキなどで債務者に通知し、債権回収をはかることもまた一つの方法といえるでしょう。電話やハガキを使う方法は、債権者がすぐにできる債権回収方法でもあります。しかし、すぐにできる反面、強制力がないというデメリットがあります。債権回収方法は一般的に「専門的な回収方法」であるほど「債権の回収を強制」でき、なおかつ「回収力が高い」という特徴があります。
専門的な債権回収方法の一つである「強制執行」について解説します。強制執行は数ある債権回収方法の中でも強力な方法で、債権回収率も高い方法です。しかし、強いからこそ知識が必要な方法でもあります。売掛金から個人債権まで幅広く回収に使うことのできる方法である「強制執行」の基礎的な知識をおさえておきましょう。

■ 強制執行とはどんな債権回収方法なのか

強制執行とは「債務を返済しない相手の財産を強制的に差押え・換金・競売することにより債権回収をする」という方法です。返済しない相手に対し、国家権力として強制力を発動し債権者へ「強制的に」返済させる方法でもあります。国家権力が介在するからこそ、強制執行は債権回収の中でも極めて強力な方法です。
債権者個人が「お金を返済して」と催促してもまったく返済しようとしなかった債務者がいたとします。しかし、国が回収を手助けしてくれるとなったらどうでしょう。国は強制執行という手続きの名のもとに、債務者の財産をおさえて債権者への返済に充てます。債務者は無視できません。「嫌だ」と言っても、通用しません。強制執行がなぜ「強力」な債権回収方法たり得るのか、わかっていただけたでしょうか。
強力な方法だからこそ、強制執行は債権者の勝手な判断で行うことはできません。「お金を返さないなら債務者の財産を勝手に奪う」ことはできません。犯罪になってしまいます。私的な契約書があっても駄目です。強制執行は厳格な手続きと要件のもとでのみ認められます。
手続きと要件については後述します。まずは債権回収の知識を深める意味で、強制執行という方法についてもう少し詳しく見てみましょう。

■ 強制執行の種類とは?「何」に執行するかで変わる

ドラマの一場面で、屋敷の家財に紙が貼ってあるシーンを目にしたことはないでしょうか。これは強制執行のワンシーンです。新聞に競売物件情報のチラシが入っているところを目にしたことはありませんか。これも、強制執行に関係しています。
不動産情報のチラシの配布や、物に札を貼ることには随分な違いがあるように感じられます。これは、強制執行にいくつか種類があるからこその違いなのです。
債権回収のための方法としてよく使われている強制執行は「債権執行」「不動産執行」「動産執行」の3つです。他に「船舶執行」などもあるのですが、強制執行の中でも主に使われるのはこの3つとなります。
どんな物に執行するかによって強制執行の中身やメリット、デメリットが変わってきます。強制執行で債権回収を検討する上では、この強制執行の種類について覚えておくことは重要です。
・債権執行とは
債務者が持つ債権を差押さえることにより債権回収を行う方法です。
債権執行は、他の強制執行法と比較して費用が低いことや、不動産や動産を換金するという手間がないというメリットがあります。債権は基本的に「お金の貸し借り」です。効果的であるからこそ、よく選択される強制執行法でもあります。
お金を返済しない債務者A。そんな債務者Aも「債権者」としての側面を持つ場合があります。
例えば、債務者AはB会社に勤めていました。B会社からは給与が支払われています。債務者Aは「お金を返さない債務者A」であると同時に「会社から給与を受け取ることのできる債権者A」でもあるわけです。Aが債権者として会社に有する債権に対して差押えを行い強制執行することが可能です。会社を辞めない限り給与からお金を回収することができるため、給与への強制執行はよく行われています。
債務者Aが個人Cに100万円貸していたとします。この場合、Aは債務者でありながらCとの関係では債権者であるという側面も持ちます。AがCに対して有する債権を差押さえて強制執行することも可能です。債務者Aが銀行に預金を持っている場合、その預金債権を差押さえて強制執行することもできます。
なお、債権執行では、直接お金を取り立てる以外に「転付命令」をもらうことにより債権回収をはかる方法があります。「転付命令」とは、「支払に代えて債権を債権者に移してもらう命令」「債権を債権者に移してもらうことにより券面額で弁済したことにする命令」です。
例えば、債務者AがD銀行に預金を持っていたとします。債権者Eは債務者AのD銀行預金に対し、裁判所に申立てして転付命令を得ました。転付命令によりD銀行預金が債権者Eに移ったことと同等の効果が得られます。
どうして転付命令のような手続きが必要なのかと疑問に思うかもしれません。銀行預金を自分で取り立てて債権回収に繋げればいいのではないかと思うことでしょう。転付命令という方法が存在するのは、銀行などで手続きを取っても即座に払い戻しに応じられないことがあるからなのです。例えば、二人の人間が預金を差押さえして払い戻しの請求をしたらどうでしょう。関係がややこしくなってしまいます。
もちろん債権者が払い戻しを強行し、我が物とすることは基本的にできません。こんな時に転付命令が役に立ちます。支払に代えて債権者自身に債権を移してもらえば、その預金は債権者のものになったと同等の効果が得られるわけですから、ややこしい事情は発生しません。債権を自ら取り立てて回収するか、それとも転付命令を得るか。状況を踏まえて弁護士に相談して決めるといいでしょう。
債権執行のデメリットは、債権者がたくさんいれば競争になってしまうことや、強制執行しようとした債権が実は存在せず空振りに終わる可能性があることです。
・不動産執行とは
不動産執行とは、債務者が持つ不動産を差押さえることにより債権回収に繋げる方法です。
不動産の差押え後は「競売」により換金する方法と、「強制管理」により金銭を得る方法があります。どちらかと言うと、競売により換金に進む方が一般的かもしれません。
競売では、差押えた不動産の情報を競売物件の情報サイトに掲載します。新聞の折り込みチラシや、コンビニのチラシとしても情報を配布します。不動産情報を確認した買い取り希望者たちが入札することにより、競り売りの方法で売却します。債権者は売却代金から配当を受けることになります。
強制管理では、不動産により収入を生み出すことによって債権回収をはかります。例えば、差押えた不動産を貸し出し、家賃収入を得ることがこの強制管理にあたります。
不動産執行は、不動産という大きな財産だからこそ財産隠しされ難いというメリットがあります。競売で上手く売却できれば、まとまったお金を回収できるという点もメリットです。デメリットは、強制競売の中でも手続き費用が高額であるという点です。また、不動産はどの債権者にとっては魅力的な財産であるため、他の債権者が抵当権などを設定していたなどの理由で、売却利益を債権者でわけなければならないという事態に発展しやすいというデメリットもあります。債権者の数が増えれば、それだけ取り分が少なくなる可能性があるのです。
・動産執行とは
動産執行とは「動産(物)」に対して行う強制執行です。
ドラマや映画のワンシーンで、壺や絵画に札を貼っているシーンを目にしたことがないでしょうか。これがまさに動産執行です。不動産執行は差押えの登記ができますが、動産は登記することができません(一部、できる物もありますが)。登記する代わりに「これは差押えしました」という証に執行官が債務者の自宅や店舗、倉庫などにある差押え対象となる「物」に、封印票や差押物件標目票を貼ることになります。差押え後は売却により換金することで債権の回収をはかります。
動産執行の対象になる物は、機械、商品、宝飾品、バッグ、美術品、楽器、未登録自動車、有価証券などです。現金も動産執行の対象になります。基本的に不動産執行や債権執行の対象になる物が動産執行の対象物になるのですが、何でも差押えすることができるわけではなく、執行の対象から外されている物もあります。
差押禁止動産は民事執行法131条に定められています。位牌などの礼拝や祭祀に関する動産や生活に欠くことのできない生活用品、仕事のために欠かすことのできない動産などは対象外となります。全て差押えできるとしたら、債務者は生活できなくなってしまいます。生活の基本となる物や仕事のための道具は残そうという配慮です。
動産執行のメリットは、札を貼りつけることにより債務者に精神的な圧迫感や威圧感を抱かせることができるという点です。不動産は価格が高いためなかなか売却できないケースでも、動産は手頃な価格で売却されるため換金しやすいというメリットもあります。債務者が美術品などの高価な品物を確実に所持しているというケースにおいては、不動産執行より債権回収効果を見込むことも可能です。
ただし、動産執行のメリットはデメリットにもなり得ます。動産は手頃な価格で売却できるからこそ「別に中古でなくてもいい」「他人が使った物は嫌」「強制執行で差押えられた品物を購入するのはちょっと・・・」と、かえって買い手がつかない可能性も考えられます。ネットオークションではかなりの賑わいを見せているので、売却できるかどうかは品物や物の人気度、レア度にもよるところがあります。

換金しようとしても必ず売却できるわけではないことは想定しておかなければいけません。

また、不動産より手頃な価格で売却できるということは、手元に入るお金が少ないことを意味します。動産執行をしても費用でマイナスになる費用倒れも想定して決断する必要があります。弁護士に相談して慎重に進めると良いでしょう。

■ 強制執行の手続きと流れは?どのように債権回収に繋げるか

強制執行は種類に関わらず基本的な流れがあります。
基本的な流れは「債務名義の取得→執行文付与の申立→差押え・強制執行」という流れです。換金が必要な動産執行や不動産執行では、この流れに中に「競売(換金)」も含まれます。どの強制執行でも大体の流れは決まっていますが、強制執行の種類によって手続きの流れに違いが出てきます。
ただ、ゴールはどの強制執行もまったく同じで「債権を回収すること」になります。強制執行をすることが大切なのではなく、債権を回収してプラスになることがゴールです。
・強制執行の手続き期間と債務名義について
強制執行は強力な債権回収方法です。強力だからこそ、債権者の一存ですることはできません。前述の基本的な流れを見ていただければ、スタート地点に「債務名義の取得」という文言があることに気づくはずです。強制執行は、この「債務名義」を取得してはじめて行うことができるのです。強力な方法だからこそ、一定の条件下でのみできると考えてください。
債務名義とは「債権が本当に存在しますということを証明する公的な書類」「債権の範囲を明らかにした公的な書類」のことです。

債務名義として扱われる書面は民事執行法22条に定められています。
① 確定判決
② 仮執行の宣言を付した判決や仮執行の宣言を付した支払督促
③ 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの
④ 和解調書や調停調書
などが債務名義にあたります。

他にも、外国の裁判所の判決など、22条には細かく債務名義となるものが並んでいます。
特筆すべきは、個人で作った債権の契約書が民事執行法22条の中に含まれていないことです。つまり、「貸し借りのために会社同士や個人間で作った契約書は債務名義にはなりません」ということなのです。こういった契約書は裁判などでは証拠となり得ますが、債務名義としては認められていません。債務名義を所持していない場合は、まずは裁判や調停などのしかるべき方法で債務名義を取得するところからスタートすることになります。
ただし、あらかじめ不動産に抵当権を設定していた場合はこの限りではありません。抵当権は「不動産を担保に差し出します」ということです。抵当権は登記情報として確認することができるため、いきなり差押えをして競売という流れも可能です。
債務名義については、既に取得している場合とこれから取得する場合では手続きの流れが変わります。債務名義にあたるだろう書面についても、強制執行の計画を立てることも含めて弁護士に確認してもらいながら進めましょう。
強制執行の期間ですが、既に債務名義といった手続きに必要な書面がそろっていれば1日から数日ほどで行うことも可能です。債権執行は執行まで早く、動産執行や不動産執行は債権執行より期間が必要になります。登記や執行官が関係するからです。
債務名義の取得からはじめる場合は強制執行が終了するまでの期間を長めに見積もる必要があります。通常の訴訟で取得する場合と少額訴訟で取得する場合では期間が変わってきます。もちろん、調停で取得する場合も、裁判所の混雑状況なども関係しますので、期間が変わってきます。債務名義を取得するまで年単位の時間がかかることもあります。債権の状況も踏まえ、早めに弁護士と計画を立てて動くとよいでしょう。

■ 強制執行には空振りもある!強制執行で注意したいこと

強制執行を申立てたからといって、必ず債権の全額を回収できるというわけではありません。預金があると思っていた銀行に預金がなく、差押えが空振りに終わることもあります。財産を探している間に他の債権者が強制執行をしてしまうこともあります。
ただ強制執行をするのではなく「債権回収のために強制執行をする」ということを強く意識することが大切です。具体的には債権回収を意識し、強制執行前に弁護士に相談することにより的確なアドバイスを得ることや強制執行の手続を迅速に進めること、強制執行の事前準備をして回収確率を高めておくことが重要になります。
強制執行のための事前準備としては次の1~4が挙げられます。弁護士に相談し、事前に何をすべきかをケースごとに判断してもらうと効率的に進めることができます。
1、 どんな財産が債権回収に効果的か知っておく
無暗に強制執行をしても意味がありません。費用がかさみ、債権回収を果たすどころかマイナスになる可能性もあります。自分が有する債権にはどんな強制執行が効果的なのか、債務者はどのような財産を有しておりどんな強制執行で回収を果たすことができるのか計画的に進めることが必要です。
2、 財産開示手続の活用
裁判所に申立可能な手続きの一つとして「財産開示手続」があります。手続きの名前通り、債務者が所持している財産を開示させる手続きになります。財産状況が不明確な状況で差押えをすると、空振りのリスクがそれだけ高くなります。先に財産開示手続を踏んでおくのもリスク対策として有効です。
財産開示手続は債務者に「これから強制執行をすることを検討している」という心理的プレッシャーを与えることもできます。債務者が手続きへの出頭拒否や財産開示の拒否、虚偽開示を行った場合は罰則もあります。財産状況の把握やプレッシャーを与えて最終的に示談や和解を考えたいという場合も有効な手続きです。
ただし、財産開示手続があると、債務者側も「これから強制執行があるかも」と構えてしまう可能性があります。強制執行をする可能性が高いと事前に債務者へ教えてしまうことにもなるのです。手続活用の際は先に弁護士へ相談することをお勧めします。
3、 法人と個人の財産の違いを知る
強制執行を決意する前に考えておきたいのは、法人に強制執行するケースと個人に強制執行するケースでは、財産が異なるということです。財産が異なるということは、適切な強制執行の方法も変わってくるということでもあります。
個人であれば住居地にある銀行や信用金庫に普通預金口座がいくつかあることが考えられます。しかし法人の場合、地域の銀行や信用金庫だけに口座を持っているわけではありません。取引規模に応じて、全国に支店を持つ都市銀行などにも口座を持っていることでしょう。法人と個人は財産の在り処も異なるケースが多いです。
強制執行の空振りを防ぐためにも、可能な限り事前調査をして情報を固めておきましょう。
4、 仮差押えの活用を
仮差押え」は財産の保全をする場合に使われる方法です。簡単に言うと「予約」のようなものです。
強制執行が予測されると、債務者が財産を処分してしまうことが考えられます。訴訟や調停で債務名義の取得を目指す場合は相応の時間が必要になります。時間がかかった結果、債務者の財産が散逸していたり、処分されていたりすることが考えられます。だからこそ仮差押えで財産の保全(予約)をするメリットがあるのです。
例えば、不動産という財産を保全するために、仮差押え(予約)をしたとします。

不動産に対しての仮差押えは登記により行われます。仮差押えをしておくことにより、債務者の財産処分や財産の散逸に対して「既に債権者である私が予約(保全)しておりますので」と対抗することができます。

他人の手に渡っても、仮差押えの効力は続きます。
強制執行の前に仮差押えという保全をしておくことは債権回収確率をぐんと高めます。状況や強制執行する財産の性質を考え、仮差押えを検討してみてください。仮差押えは法的な専門知識が必要になるため、将来的な強制執行と合わせて弁護士に相談するといいでしょう。

■ 強制執行の費用と弁護士費用は期間や強制執行申立までのことも考える

強制執行の費用は、「強制執行の手続費用(予納金や印紙、切手代など)」「弁護士費用」の合計となります。
強制執行を債権執行で行う場合の相場は、手続き代だけで数千円から1万円くらいになります。不動産執行は手続きだけで数十万円からとなります。動産執行は手続だけで数万円からが相場です。強制執行の方法により手続きに必要な費用が変わってきます。
費用については強制執行の手続き費用や弁護士費用だけを考えるのではなく、「強制執行までの期間」も勘定に入れて総合的に考える必要があります。
例えば、既に債務名義を取得している段階で弁護士に強制執行を依頼するケースと、これから裁判をして判決を取得することにより強制執行をするケースでは、強制執行の申立までの期間がまったく違ってきます。期間が違うだけでなく、その間に要する手続きも異なってきます。ケースによっては担当弁護士が相手方弁護士や裁判所と何度か連絡を取らなければいけないこともあります。
強制執行の費用を考える時は「強制執行費用の相場」で考えるのではなく、強制執行申立までの期間や手続き、弁護士費用などを総合的に考えて「自分の場合はどれくらいの費用が必要になるか」を把握することが重要になります。相場を見ても債権回収はケースバイケースという側面があるため、かなりのズレが生じることでしょう。
参考までに相場をご紹介しました。しかし、「相場=自分の強制執行の費用」と考えることは危険です。費用については弁護士に相談し、よく説明を受けるようにしましょう。思わぬところに費用が必要になることもあるため、オーダーメイド式に概算を教えてもらうと、費用工面の参考になります。
また、強制執行費用と債権額のバランスも重要になります。強制執行をして100万円回収できても、手続き費用が200万円であれば費用倒れになってしまいます。費用対効果を考え、弁護士とよく相談して強制執行を進めるのが最善です。

■ まとめ

強制執行は債権回収の最終手段ともいえる強力な方法です。訴訟や調停で決着をつけても、裁判所が自動的に債権回収をしてくれるわけではありません。判決や調書を使い、自分で申し立てをして債権を回収しなければならないのです。
自分で回収を進める中でどうしてもネックになるのが「強制執行は法的な専門知識が必要」なことと、「空振りなどのリスクがあるため現場を知っていなければ対応が難しい」「ゆえに、自分で強制執行をする場合はマイナスの結果をもたらすことも覚悟しなければならない」という点です。強制執行による債権回収を成功させるためには、深い法的な知識のみならず、債権回収の現場を知っていることや豊富な経験によりリスク対策もできることが重要になります。
債権回収を得意とする弁護士は、強制執行のノウハウを身に着けています。法的知識はもちろんのこと、空振りリスク対策や財産調査など、強制執行のために必要なことは一任することが可能です。強制執行を成功させるためには、経験豊富な弁護士に依頼することが鍵になるのです。
強制執行はあらゆる債権の回収に使うことのできる方法です。債権回収専門の弁護士に相談し、所持している債権に合った回収方法を確認するところからはじめてみてはいかがでしょうか。