はじめに

債権の回収を図る際に気を配るべきことはいくつもあります。
債務者の資力が失われないうちに回収しなければならないため迅速に解決する必要があります。
事前に担保をとっておく方法もありますが契約内容や金額によってはあらかじめ要求することが難しいことも多くあります。

問題が生じてから回収を行うには通常は訴訟を考えることになりますが時間や費用がかかり、相手との関係を壊してしまうおそれがあるなど問題があります。

相手との関係性によっては訴訟に至らずに問題を解消できることも少なくありません。
もちろん、単純な話し合いだけでは債権の回収がおぼつかなくなるため回収の確実性とのバランスを取る必要があります。
費用対効果も考慮に入れ現実的な方法を選択しなければなりません。

債務不履行の危惧が生じた場合に相手との関係を維持しつつ回収を容易にできるものに即決和解と呼ばれる制度があります。費用が安く時間もあまりかからず強制執行も可能にする便利な制度です。執行証書と混同される方もいますがいくつか違いがあります。

ここではこの便利な手段について類似の方法と比較しながら見ていきたいと思います。

ポイント1~即決和解(訴え提起前の和解)とは

一般的に和解と呼ばれるものは紛争が生じている際に当事者がお互いに歩み寄って問題を解決する合意のことをいいます。訴えがすでになされている状況で裁判所で行うものを訴訟上の和解といいます。

和解も契約の一種であり普通の書面でも口約束でも成立します。もっともその場合には債務名義に当たらないため財産に強制執行するには別途訴訟をすることになります。

債務名義というのは強制執行をする際に必要となる権利を公証した書面のことです。判決書が典型例です。
裁判での和解には確定判決と同様の効果がありその調書に基づいて執行していくことが可能となります。そのためすでに訴訟を提起しているときには和解することで時間と費用を節約することが期待できます。

債務名義の取得のためには当事者の間ですでに和解しているときにも訴訟を起こさなければならないのか疑問に思われるかもしれませんがその必要はありません。
そのための簡易な債務名義の取得方法が即決和解にあたります。
裁判所に和解を申請し内容面に問題がなければ調書を作ってくれるためこれをもとに執行をしていくことが可能です。

調書にせず私文書で契約を交わすことも意味がないわけではありません。証拠として残るため相手が約束を守らなければ後日法的手段をとった場合に有利になります。しかし、相手が約束してくれたのであれば気が変わらないうちに調書にしておくことで簡単に債務名義を取得できるため債権回収を確実にすることが可能となります。

また、債務名義を得ておくことで心理的な圧力をかけることができ相手から進んで返済してもらいやすくなるという効果も期待できます。約束を破ればいつ差押えを受けるかわからないため多少無理をしてでも返済することが通常だからです。

執行証書でも同様のことができますが費用や効果の点で優れている面があり状況によって使い分けることが大切です。この点については後述します。

このように便利な制度ですがどんな状況でも利用できるわけではありません。
まず第一に債務者との間で返済額や期間、方法などについてあらかじめ合意している必要があります。すでに話し合った内容を裁判所で調書にしてもらう方法ですから話し合いがまとまっていないのであれば利用できないのです。その際は調停などの別の方法を考えることになります。

争訟性も必要とされます。何らかの問題が生じている必要があるということです。つまり契約締結と同時に調書を作成しておくようなことはできません。
例えば、消費貸借契約の締結直後に将来返済してもらえるかわからないという漠然とした不安があるにすぎないときは利用できません。履行してもらえるかわからないというのは債権の性質上当然だからです。このような場合には執行証書の作成を検討します。

ポイント2~似たような制度

債務名義を取得する方法はほかにいくつも種類が存在します。それぞれに特色があり状況に応じて使い分けることが大切です。

執行証書

公正証書のうち金銭やその代替物、有価証券の支払債務について強制執行を受けることを債務者が認める文言が記載された文書のことを指します。債務名義の一つです。

争訟性が不要とされるため契約締結時など即決和解が使えないケースでも選択可能です。
作成するには公証役場に行き公証人に作成してもらうことになります。弁護士が代理することも可能です。
ただし、費用がそれなりにかかることや対象が金銭等に限定されていて物の引渡しには利用できないという特徴があります。もちろん債務者が協力してくれなければ作成することはできません。

調停

話し合いがまとまっていない状況では即決和解をすることも執行証書を作ることも不可能です。合意はできていないが話し合いで解決を図りたい場合には調停という手続きが利用できます。
これも裁判所を利用したものであり話し合いがまとまると具体的な内容を記した調書ができあがります。これも債務名義であり財産を差し押さえることが可能となります。

調停は当事者と1対1で話し合いをするというものではなく、民間人にも加わってもらい妥当な解決を図る手続きです。話し合いで問題の解決を目指すものであり即決和解と同様に穏便な手段の一つです。
費用や期間も抑えられており訴訟と比べて利用しやすく即決和解に近い利便性があります。
やりとりは非公開であり弁護士に代理してもらうこともできます。
ただし、話し合いによって解決を目指すものであり折り合いがつかなければ手続きは終了してしまいます。解決できなかったときには訴訟への移行など別の方法をとることになります。

支払督促

金銭やその代替物の支払いを目的として簡易裁判所で申請することで支払いを命じてもらう方法です。
オンラインでも申請できるなど書類審査のみで行うことが可能でありとても簡易な手続きです。命令を出すときには債務者の言い分も聞かないためうまくいけば短期間で回収可能です。裁判所に納付する手数料は訴訟を起こした場合の半額で済みます。例えば、請求額が50万円の場合に訴訟をするときは5,000円の手数料がかかりますが2,500円で済むことになります。
ただし、債務者が不服がある場合には異議を申し出ることができ訴訟に移行してしまいます。そのため義務の内容などに争いがない場合に向く方法といえます。費用が安いことがメリットの一つですが債権額によっては即決和解のほうがずっと安く済むことがあります。

訴訟上の和解

訴えたからといって必ず判決が出るわけではありません。申立てを取り下げることはもちろん双方が歩みよって途中で手続きを終わらせることが少なくありません。時間と費用の節約につながるほか債務者が任意に履行する可能性が高まるため和解で終わらせることも大事な選択肢となります。このようにやむを得ず訴訟を起こした場合であっても事後的に和解することも可能です。
ただし、お互いに歩み寄ることが要件とされています。返済の猶予や費用について負担するなど何らかの譲歩が必要です。

ポイント3~制度の特徴

メリットから見ていきます。
まず費用がとても安いことを挙げることができます。裁判所に収める手数料として2,000円と郵送料(通常は1,000円以内)が必要とされています。支払督促や調停など他の手続きでは普通債権額に比例して費用も増えていくのですが一律の金額となっています。執行証書の作成の場合にも債権額によって変わり少なくとも倍以上の手数料がかかります。例えば、債権額が30万円の場合には5,000円、300万円の場合には1万1,000円かかります。
債権額が大きい場合ほど即決和解の利点が大きくなるといえます。

もう一つ重要な特徴としては金銭債権に限らず利用できることが挙げられます。執行証書や支払督促では金銭やこれに類似するもののみが対象となりますが、物の引渡し請求も対象になるのです。特に有効なのが賃貸借契約をしているような場合です。
例えば、AがBに甲建物を賃貸し引き渡していたケースで、Bが賃料を半年分滞納したため滞納分の分割払いと建物の明け渡しを約束した場合に、Bが約束の期限までに出ていかず滞納金も支払わなかったときは、執行証書ではBの銀行預金に滞納金の執行をすることは可能ですが明け渡しについては別途訴訟が必要となります。
これに対し即決和解をしておけばAは建物の明け渡しについても別途訴訟を行うことなく強制執行をすることが可能となるのです。
このように非金銭債権を対象とできる利点も大きいといえます

次にデメリットについて見ていきます。
執行証書の場合と比較すると作成までに時間がかかることが挙げられます。具体的には1か月程度の時間がかかってしまいます。これは事前の準備にそれくらいの時間を要するからです。執行証書であれば公証人のスケジュールにもよりますが2週間くらいが目安といえます(公証役場によっては数日以内に作成できることもあります。)。
訴訟と比べるのであれば数か月はかかるためそれよりはずっと早いといえます。

裁判所に出頭しなければならないこともデメリットになりえます。公証役場であればそれほど心理的な負担にはなりませんが、多くの人にとって心理的なハードルの大きな場所だからです。即決和解は債務者に協力してもらわなければなりませんが相手が嫌がる可能性があるのです。
気をつけなければならないのは管轄です。全国どこの裁判所でも利用できるわけではありません。通常の訴訟であれば債権者の住所を基準にすることが可能ですが即決和解の場合には債務者の住所が基準となるのです。そのため債務者が遠隔地にいるようなときには利用が難しくなる可能性があります。執行証書であればどの公証役場で作成してもかまわないとされています。

内容面に問題がある場合には裁判官から補正が命じられることがあります。ただし問題のある条項があらかじめ排除されるということは相手からの無効の主張を封じることができることになるためメリットにもなります。

ポイント4~即決和解が向いている場合

相手との関係が良好な場合や関係性を維持したい場合に向いているといえます。
具体的には、債務者との間で契約内容や返済額、返済期間や方法などについて争いがなく合意が成立する見込みが高い場合に適しています。特に継続的な取引関係がある場合に債権の確実な回収と円満な解決とを両立したいときに有力な選択肢となります。

またこの制度を利用する目的は強制執行を容易にすることにとどまりません。むしろ債務名義を取得することで相手に心理的なプレッシャーをかけることにより自発的な返済の可能性を高めることに大きな意味があるといえます。
非金銭債務にも利用可能なため特に物の引渡しがからむ不動産関係の紛争解決に適しているといえます。

費用をできるだけ抑えて回収の確実性を高めるのに最適な方法といえます。類似の手段である執行証書の作成と比較して費用はかなり抑えることが可能です。

時間の節約にもなります。執行証書の作成と比べるとやや時間がかかることが多いといえますが訴訟などと比べると解決までの期間を大幅に短縮することが可能です。

まとめ

  • 和解は、話し合いによって問題解決をはかるものですが裁判外で行うものと裁判上行うものがあります。裁判上行うもののうちはじめから和解を求めるものが即決和解です。期間は1か月程度かかります。
  • 裁判外の和解では債務名義とならないため強制執行できないのに対し、裁判上の和解では調書にされることで債務名義となり強制執行が可能です。
  • 強制執行することだけが目的ではなく心理的圧力によりに自発的な返済を促すことに大きな意味があります。
  • 債権額に関わらず一律に3,000円程度の費用で利用できるためコストを安くできます。執行証書では少なくとも5,000円以上かかります。
  • 回収を容易にしつつ相手との関係を維持することが可能です。
  • 建物の明け渡しにも利用できるため賃料回収などに向いています。