売掛金の回収をする際に取引先の売掛金を仮差押えや差押さえをすることがあります。売掛金に対する仮差押えや差押えにはメリットがあり他の財産よりも回収がしやすいことがあります。

 

この記事では、仮差押えや差押えの基本から具体的な手続きなど売掛金の回収に役立つ内容を解説していきます。

 

売掛金の差押えと仮差押え

取引先がどうしても支払いに応じてくれず通常の方法では売掛金の回収ができないことがあります。このような場合には取引先の財産から強制的に回収していくことになります。

ただし、相手が支払いに応じてくれない理由によって対処法を変えていく必要があります。

例えば、取引先が支払わない理由が販売した商品に不満があるというのであれば民事調停や訴訟を起こし強制執行による差押えを行っていきます。

 

これに対して、取引先が支払わない理由が資金繰りの悪化により支払いたくても支払えないケースでは、時間をかけて民事調停や訴訟を行っている間に財産が減ってしまったり倒産したりして回収ができなくなることもあります。このような場合には事前に財産を保全する方法をとることが大切です。

 

<関連記事>取引先が倒産・破産した場合の対応は?回収不能を防ぐための事前準備と対応を弁護士が解説

 

差押えとは

差押えとは、財産の処分を制限するために強制執行のはじめに行われるものです。

 

強制執行とは、国家権力によって強制的に権利を実現する手続きのことです。裁判所または執行官によって実施されます。

つまり、強制執行は債務者の財産に差押えをして処分を制限した上で財産を換価し、得られた財産を分配する手続き全般を指します。

これに対して差押えは強制執行の一部にすぎないことになります。

 

差押えは売掛金を持っているからといって当然には行うことができません。本当に売掛金を持っているのか他の人にはわからないからです。

そのため売掛金を持っていることを証明する公的な文書が必要となります。このような請求権の存在や内容を公証した文書を「債務名義」といいます。

債務名義を裁判所に提出することで差押えをしてもらえることになります。

 

債務名義には種類があり、確定判決書、公正証書、調停調書、和解調書、仮執行宣言付き支払督促などがあります。

 

仮差押えとは

仮差押えとは、売掛金などの金銭債権を回収するために裁判所によって財産の処分を一時的に制限する手続きのことです。

 

仮差押えを理解するためには差押えとの違いを意識すると分かりやすくなります。

 

仮差押えと差押えの共通点として、どちらも裁判所を利用した法的な手続きであることがあります。そのため、仮差押えと差押えはいずれも債務者に大きなプレッシャーを与えることができます。

 

差押えは売掛金などの回収を最終的に行う手段ですが、仮差押えは一時的に財産の処分を制限する暫定的な手段である点で異なります。

 

仮差押えは財産が処分されたり隠されたりすることを防ぐために急いで利用されることも多いです。そのため、権利を証明する債務名義は必要ありません。

ただし、権利がまったくないのに仮差押命令を出すわけにはいきません。

そこで売掛金があることを認めてもらうため契約書などの書面を提出する必要があります。訴訟ではないため厳格に証明する必要はなく売掛金などが一応ありそうだと認めてもらえる程度で十分です。

 

担保金が必要な点も差押えと異なる点です。仮差押えは訴訟などで権利が確定したものではないので不当な仮差押えをして相手に損害を及ぼしてしまうことがあります。損害を与えてしまった場合にはこれを補償しなければなりませんが仮差押えをした人に十分な財産があるとは限りません。そのため、仮差押えを求めるときには担保金を納めることになっています。

 

差押えの対象となるもの

差押えの対象となる財産については経済的価値がある限り特に制限はありません。ただし、個人の財産については生活や業務上必要な最低限の財産については差押えが禁止されています。

 

差押えの対象とする主な財産は、不動産、動産、債権の3種類です。

 

不動産

土地や建物を差し押さえて競売にかけ売掛金を回収したり、賃貸料から回収したりすることができます。

不動産の強制執行は費用と時間がかかりやすいというデメリットがあります。一方で価値が高いことや財産を隠すことが難しいという特徴もあります。そのため、売掛金が大きい場合には一気に回収できる可能性があり魅力的な差押え対象となります。

 

動産

不動産以外のものを動産といいます。自動車や貴金属、商品などを差し押さえて売掛金を回収していきます。現金や金塊など売掛金を回収しやすいものであればいいですが、商品などは処分する当てがないと回収に結びつかないため時間や費用を無駄にすることもあります。

また、個人債務者が相手の場合には生活必需品や仕事上必要な物などは差押えが制限されています。

現金や処分しやすい物があるという確信がなければ他の財産を差し押さえたほうがいいかもしれません。

 

債権

人に何かを請求できる権利を債権といいます。売掛金や預金、給料債権などが差押えの対象となります。債権を差し押さえると債務者は取立を禁じられ第三債務者(債務者の債務者)は債務者に対して弁済することを禁じられます。

給料債権については生活保護の観点から4分の1までしか差押えが認められていません。ただし、銀行の口座に振り込まれた場合には雇用主に対する給料債権ではなく銀行に対する預金債権となるため全額を差し押さえることができます。

 

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売掛金の差押えにおけるメリット・デメリット

売掛金を差押えの対象とすることにはいくつかのメリットとデメリットがあります。

 

売掛金の差押えにおけるメリット

売掛金の差押えには他の財産にはない利点があります。

 

直接取り立てることができる

債権の差押え全般のメリットでもありますが、売掛金を差し押さえると第三債務者から直接取り立てることが可能となります。

具体的には、債務者(自社の取引先)に差押命令が送達された日から1週間が経過すると第三債務者から直接支払ってもらうことができます。不動産や動産を差し押さえた場合には処分に時間や費用がかかりますが、売掛金を差し押さえてしまえば簡単に回収することができます。

 

任意の支払いが期待できる

差押えがされると財産の処分が禁止されます。売掛金が差し押さえられた場合には第三債務者は債務者に対する弁済が禁止されることになります。

つまり、債務者は差押えがされた事実を取引先に知られることになります。普通は差押えを受けるような取引先と好んで取引を継続するとは考えにくいといえます。

そこで、第三債務者との取引を失うことをおそれて差押えを取り下げるように求められることがあります。

このようにプレッシャーを与えることで支払いを促す効果もあります。仮差押えであっても回収が期待できます。

 

売掛金の差押えにおけるデメリット

デメリットもいくつかあるので注意してください。

 

売掛金の特定が難しい

差押えするための財産は裁判所が探してきてくれるわけではありません。自分たちで特定しなければならないのです(動産については場所の特定で足ります。)。

売掛金を差し押さえるには債務者がだれと取引をしているのかを特定する必要があります。そのため、日頃から取引先がどの企業と取引をしているのかについてチェックしておくことも大切です。

 

専門的な知識経験が必要

差押えは債務名義の取得や財産の調査など専門的な知識や経験が要求されます。売掛金を差し押さえる場合にも取引先の調査が必要であり、どの取引先に対しいくらの売掛金があるかまで調査することが大切です。

財産の調査は一般企業では限界があります。

弁護士であれば専門的な知識や経験をはじめ、法的な権利を使って財産調査を行うことも可能であり適切な差押え対象財産を捜索し迅速な回収につなげていくことが可能です。

無理をせず早めに弁護士に相談されることが大切です。

 

売掛金を差押えする際に必要なもの

差押えを行うには財産の特定が必要となります。

債権を差し押さえるのであれば誰に対しての債権なのか特定しなければなりません。誰が債務者なのかわからなければ第三債務者に対して債務者に対し弁済するなと命令することもできません。ただし、これだけでは不十分といえます。債権は同じ人であっても複数成立してしまうのでもう少し特定することが必要なのです。

 

例えば、AがBに対し4月1日付けの甲商品の売掛金100万円と、5月1日付けの乙商品の売掛金150万円を持っていたらどちらの売掛金を差し押さえていいのかわかりません。

 

そのためもう少し詳しく特定する必要があります。

 

具体的には、商品やサービスの種類、売掛金の金額、支払時期を特定できると差押えが成功しやすくなります。

 

売掛金が滞納したときのことを考えて日頃から取引先の取引関係についても気を配っておくことで債権の回収が容易になります。

 

売掛金の仮差押え・差押えにおける手続き

法的手続きは、仮差押え、訴訟、差押えという順序で行われていきます。

 

財産の調査

仮差押えをするためには財産を特定する必要があります。そのためには取引先の財産を調査することから始めます。仮差押えの対象は、不動産、動産、債権の3種類がありますが比較的回収のしやすい債権から検討することは大切です。預金であれば取引先銀行を特定できていれば回収が容易です。

売掛金を仮差押えするのであれば債務者の取引先を把握することが必要です。商品やサービスの種類、売掛金額などを特定しておきます。支払期日も分かれば売掛金の特定だけでなく支払いがされて空振りになることも防げます。

 

仮差押えの申立て

対象となる財産が見つかったら仮差押えの申立てを行います。申立ては、債権者や取引先の住所地か仮差押えの対象がある場所を管轄する裁判所に行います。

売掛金を仮差押えするのであれば第三債務者の住所地も管轄となります。

申立ては、契約書や陳述書などの売掛金の存在を認めてもらえるような書面も一緒に提出します。書面は原本を提出してください。

 

審理手続(面接)

東京などの大きな裁判所では、申立てから3日以内に裁判官との面接が行われます。仮差押えの必要性について質問されたり書類の訂正や補充が求められたりすることがあります。

面接を行わず書面審理だけで済ませる裁判所も多いです。

申立てに根拠があると判断されると担保の金額が通知されます。担保金額は債権額の10%~30%が目安です。面接が行われるときには担保希望額を述べておいたほうがいいでしょう。

担保の支払期限は数日程度のためあらかじめ準備しておきます。

 

担保金の納付

担保金は裁判所に持っていくのではなく法務局で供託をします。もらった供託書は裁判所に提出します。

 

仮差押え決定

供託書が提出されると仮差押決定をしてもらえます。売掛金を仮差押えしたときには第三債務者に対して弁済しないように通知がいきます。債務者にも通知されますが売掛金を先に回収されないように少しずらして送付されます。

 

債務名義の取得

仮差押えをしただけでは売掛金の回収はできません。仮差押えにより取引先が任意に支払いに応じてくれることもありますが、そうでないときには訴訟や民事調停、支払督促などにより債務名義を取得する必要があります。

訴訟を起こさずにいると債務者は財産を差し押さえられたままになってしまうため対抗措置をとってくることがあります。債務者は起訴をしないなら仮差押えを取り消すように裁判所に請求することができるため期間内に訴訟を起こさないと仮差押えが取り消されることになります。

 

強制執行の申立て

確定判決書や仮執行宣言などの債務名義を取得したら裁判所に対し強制執行の申立てを行います。

売掛金の差押えをするには原則として債務者(取引先)の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。ただし、少額訴訟による判決や和解調書であれば簡易裁判所に申し立てることもできます(少額訴訟を利用した判決であっても通常通り地方裁判所で手続きすることもできます。)。

申立てをするには次の書類を提出する必要があります。

 

1.申立書

裁判所のホームページにあるひな形を元に作成します。

 

2.債務名義

確定判決書や仮執行宣言付支払督促、和解調書、調停調書、公正証書などの正本を提出します。謄本では差押えすることができません。

 

3.送達証明書

債務名義が債務者に送達された証明書を添付します。債務名義を発行した裁判所や公証役場でもらいます。

 

4.資格証明書

債権者や債務者、第三債務者が法人であるときは法務局で発行する代表者事項証明書が必要です。

 

5.手数料・郵便切手

手数料は収入印紙で4,000円が必要です。書類のやり取りに郵便切手も必要となります。

 

差押えの実行

不備がなければ差押命令が発せられます。債務者に対しては取り立てや処分が禁止され、第三債務者に対しては債務者に対し弁済することが禁止されます。仮差押えと同様に債務者に対する送達は第三債務者への送達より少し遅れます。

 

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まとめ

・差押えとは、財産の処分を制限するため強制執行のはじめに行われるものです。

・仮差押とは、売掛金などの金銭債権を保全するため裁判所が財産の処分を一時的に制限することをいいます。担保金を納める必要があります。

仮差押えをするだけで自分から支払ってくれることがあります。

・売掛金などの債権を差し押さえると債務者に代わって取り立てることができるので回収がしやすくなります。

・仮差押えや差押えは財産を処分される前に行う必要があり調査も難しいため経験が必要です。売掛金の回収は経験豊富な弁護士にご相談ください。

 

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