先取特権は担保を事前に取っていない場合であっても優先的に債権回収できる権利です。ただし一部の債権に限られることや手続きに少し難しい部分がある点がデメリットといえます。

この記事では先取特権の要点を解説していきます。

 

先取特権とは

先取特権とは、法律に規定された特殊の債権をもつ者が一定の財産から一般債権者よりも優先的に弁済を受けられる担保物権の一種です。

担保には保証人などの「人的担保」と物が対象となる「物的担保」があります。先取特権は債務者が権利を持つ物から優先的に債権を回収できる担保権であり物的担保に分類されます。

物的担保には、当事者の契約により担保を設定する「約定担保物権」と、法律上の要件を満たすことで自動的に取得できる「法定担保物権」があります。

抵当権や質権などの担保権は契約によって生じるため約定担保物権に当たります。住宅ローンなど大きな契約を結ぶ際には契約によって担保権を設定することが一般的です。

しかし日常的な取引では事前に担保を取得することは簡単ではありません。そこで担保を取得しにくいが特に重要な債権について先取特権が認められています。

身近な先取特権の例としてはマンション管理費の滞納があげられます。マンションの所有者が管理費を滞納しているときには管理組合が先取特権により専有部分を売却した際に他の債権者より優先して回収できることがあります。

 

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特別の先取特権と一般の先取特権の違い

先取特権は、「特別の先取特権」と、「一般の先取特権」に分かれています。それぞれ対象となる物や成立する条件が異なります。

 

特別の先取特権

特別の先取特権は、債務者の特定財産から優先弁済を受けられるものです。対象財産が動産の場合は「動産先取特権」であり、不動産の場合は「不動産先取特権」となります。

例えば、商品を売却した場合には「動産売買の先取特権」が発生し、不動産を工事した場合には「不動産工事の先取特権」により優先的に債権回収できる可能性があります。

先取特権が問題となるケースでは債務者が破産している可能性が多くあります。破産されると通常は破産手続きの中で配当を受けることになります。しかし十分な財産がないことや税金の支払いなどが優先されるため満足のいく債権回収はできません。

しかし特別の先取特権については破産手続きによらずに権利の行使が認められるため優先して債権の回収ができます(別除権。破産法2条9項、65条1項)。つまり破産手続きに関係なく目的物を競売するなどして回収できます。

一方で一般の先取特権については別除権とはされていません。

 

一般の先取特権

一般の先取特権は、債務者の総財産を対象とするもので特定の財産を対象としません。そのため別除権とはされません。その代わり他の破産債権には優先します(優先的破産債権。破産法98条1項)。

一般の先取特権は民法に下記の4種類が定められています。

 

共益費用

他の債権者にも有益な費用

雇用関係

給与など雇用関係から発生するもの

葬式の費用

身分に見合った葬式を行った葬儀会社などの債権

日用品の供給

生活に欠かせない最後の6か月間の飲食料品や燃料、電気の供給代

 

共益費用について他の債権者に優先できる理由は債務者の財産を保全するなどほかの債権者にもメリットがあるからです。そのためほかの人に利益にならないときは優先しません。

 

先取特権の種類について詳しくは、「先取特権によって優先的に債権を回収するには?種類や方法を解説」をご覧ください。

 

先取特権の4つの効力

先取特権の効力については、①優先弁済的効力、②物上代位性、③対抗力、④追及力に着目するとわかりやすくなります。

 

優先弁済的効力

先取特権の本質的な効力が他の債権者に優先して弁済を受けられる力です。優先弁済を受ける方法としては、目的物を競売することで売却代金から回収する方法や他の債権者による強制執行手続きで配当要求をする方法などがあります。

債務者が破産したようなときには一般先取特権については配当の際に優先弁済を受けられる可能性があり、特別の先取特権者であれば別除権者として破産手続きによらずに競売して回収することが考えられます。

このように他の債権者に優先して弁済を受けられる力を優先弁済的効力といいます。

 

物上代位性

物上代位性とは、担保目的物に代わる金銭などにも担保権の効力が及ぶことです。先取特権の目的物が滅失したような場合には本来は先取特権もなくなるはずですが、損害賠償請求権や保険金請求権など別のものに実質的に変わることがあります。例えば先取特権の目的物が第三者に売却された場合には目的物が売買代金債権に変わったとみることができます。この売買代金債権などにも効力が及ぶ性質を物上代位性といいます。

ただし、物上代位性が問題となるのは特別の先取特権のみです。一般の先取特権については債務者の総財産を対象とするため元から売買代金債権や損害賠償請求権なども対象となるからです。

 

対抗力

一般の先取特権者は不動産に関して登記がなくても特別担保を持たない債権者に対抗可能です。つまり一般の債権者が不動産を差し押さえた場合にはその者に優先して配当を受けられます。もっとも抵当権者など特別担保をもつ者が登記を備えているときには優先することができません。

 

追及力

先取特権の目的物が第三者に譲渡された場合であってもその物に先取特権を行使できるかという問題です。一般の先取特権が不動産に及ぶ場合や不動産先取特権の場合には第三取得者との優劣は登記の先後により決まります。

一方で先取特権の目的物が動産であるときは第三取得者に引き渡されたときは行使することができなくなります(民法333条)。このような場合には売買代金債権などに対する物上代位を検討することになります。

 

先取特権を行使し債権を回収する方法

抵当権など約定担保物権がない場合であっても先取特権の要件を満たしていれば債権回収がしやすくなります。債務者が破産など倒産状態にあったとしても特別の先取特権であれば別除権として破産手続きによらずに担保権を実行し回収することが可能です。一般の先取特権についても他の破産債権よりは優先されるため回収できる望みは他の債権者よりは高くなります。

実務的には特に動産売買先取特権が債権回収の有力候補となりますが、その手続きは容易とはいえません。手続きについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

 

弁護士に相談することが現実的

実際に先取特権により債権を回収するには弁護士に先取特権の手続きを代理してもらうことが現実的です。裁判所の競売許可決定に必要となる先取特権の証明だけでも簡単ではないからです。さらに物上代位については第三者に引き渡された目的物と自社の引き渡した物の同一性なども証明することになります。

できるだけ債権回収に迫られる前、平時のときから顧問弁護士に相談して先取特権を行使しやすい体制を整えておくことが望ましいと言えます。

 

<関連記事>顧問弁護士とは?役割や弁護士との違いを解説

 

まとめ

・先取特権とは、法律に規定された特殊の債権をもつ者が一定の財産から一般債権者に優先して支払いを受けられる担保物権のことです。設定契約をしなくても一定の要件を満たすと当然に発生する「法定担保物権」です。

・先取特権は、債務者の総財産を対象とする「一般の先取特権」と、特定の財産を対象とする「特別の先取特権」があります。特別の先取特権は「動産先取特権」と「不動産先取特権」があります。

特別の先取特権は債務者が破産しても別除権となるため破産手続きによらずに競売して優先的に債権回収ができます。一般の先取特権も他の破産債権よりは優先して配当を受けられます。

・先取特権には物上代位性があるため目的物が代金請求権などに変化したときにも行使できることがあります。

先取特権を行使して債権を優先回収する手続きは簡単ではないため顧問弁護士に相談することをおすすめします。

 

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