取引先が破産してしまった場合には債権回収が難しくなります。契約で担保権を設定してあれば別ですが事前に担保を取得できるとは限りません。しかし担保権は法律上当然に発生することもあります。

 

この記事では先取特権により債権回収する方法について解説します。

 

先取特権とは

先取特権とは、複数の債権者がいる場合でも他の債権者に優先して弁済してもらえる権利のことです。

不動産などの財産から優先的に弁済を受けられる権利としては抵当権や質権などがあります。借金や売掛金などの返済を担保するために設定される権利のことを「担保物権」といいます。

担保物権は一般的には契約によって発生します。例えば住宅ローンを組むときには銀行などの金融機関と融資契約を結びますが、同時にこれから住むことになる家や土地などの不動産を担保として差し出すことになります(このような場合に設定されるのが抵当権です。)。

返済ができなくなってしまったときには担保として差し出していた不動産を競売にかけられてしまい売却代金から金融機関は融資債権を回収することになります。

 

このようにリスクの高い融資や取引をする際にはあらかじめ抵当権設定契約などを結び債権の未回収リスクに備えることになります。このように担保権を設定する約束をすることで発生する担保権のことを「約定担保物権」と呼びます。

 

しかし多額の融資や高額な商品の売却などの際には担保設定契約を結ぶことができるかもしれませんが、少額の取引など事前に担保設定契約を結べないことも多くあります。そのような場合でも一定の要件を満たしている場合には担保権が法律上当然に発生することがあります。このような担保権のことを「法定担保物権」といいます。

先取特権は法定担保物権の一種であり権利を保護する必要性が高い一定の債権について法律上当然に発生することになっています。つまり一定の要件を満たしていれば担保契約を結んでいなくても他の債権者に優先して債権を回収することが可能となります。

 

例えば、マンションでは管理費の滞納の問題が起きますが管理組合に先取特権が認められているためマンションの売却代金から優先的に債権回収できる可能性があります。

 

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先取特権の種類

先取特権には種類があります。債務者の総財産を対象とした「一般の先取特権」と特定の財産から優先的に債権を回収できる「特別の先取特権」があります。また特別の先取特権については「不動産先取特権」と「動産先取特権」に分かれています。

 

総財産から回収する一般の先取特権

一般先取特権は、債務者の特定の財産に限らず総財産を対象に優先弁済を受けられるものです。広く債務者の財産が対象となるためかなり強力な先取特権といえます。そのため他の債権者にとっては債権回収が難しくなる恐れがあります。

そこで一般先取特権については特に保護する必要性の高い債権で金額が大きくないものに限定する必要があります。そのため民法では一般先取特権として以下の4種類が認められています。

 

共益費用

債務者の財産を守る支出など他の債権者にも利益になる費用

雇用関係

給料など雇用関係から生じた債権

葬式の費用

葬儀会社などがもつ債権のうち身分に見合った葬式費用

日用品の供給

生活に必要な最後の6か月間の飲食料品や燃料、電気の供給代

 

共益費用については、例えば時効にかかりそうな売掛金を債務者に代わって行使して時効を阻止した際の費用などです。他の債権者にとって利益にならないような場合には利益を得た人にしか優先できません。

特別の先取特権と競合する場合には共益費用を除き特別の先取特権が優先します。

 

特定の動産から回収する特別の先取特権

特別の先取特権とは、特定の財産から優先して債権回収できるものです。このうち特定の動産から優先して債権回収可能なものが動産先取特権です。

民法上は以下の動産先取特権が認められています。

 

動産先取特権の種類

内容

不動産賃貸借

賃借人が建物に備え付けた物など

旅館の宿泊

旅館に持ち込まれた宿泊客の手荷物

旅客または荷物の運輸

運送人が所持している手荷物

動産の保存

動産を保存するために必要な費用

動産の売買

商品の代価や利息

種苗または肥料

種苗や肥料の代価についてその種苗や肥料を使った土地から1年以内に生じた果実

農業の労務

労務によって生じた果実

工業の労務

労務によって生じた制作物

 

企業にとっては特に動産売買の先取特権が重要です。自社が売掛販売した商品について事前に担保権を設定していなかった場合でも優先弁済を受けられる可能性があるからです。

その際注意しなければならないのは第三者に転売されている場合です。動産先取特権は原則として目的動産を競売して売却代金から回収します。しかし第三者の手に渡ってしまっている場合には他の方法を考える必要があります。

具体的には「物上代位」というものを行います。これは取引先が商品を第三者に転売した売掛金を差し押さえてそこから債権を回収する方法です。

 

特定の不動産から回収する特別の先取特権

不動産先取特権は、特定の不動産から優先的に債権を回収するものです。民法上下記の3種類が規定されています。

 

不動産先取特権の種類

内容

不動産の保存

不動産の保存費用や不動産に関する権利の保存費用など

不動産の工事

不動産工事によって不動産価額が増加した分

不動産の売買

不動産の代価や利息

 

不動産先取特権については登記が効力要件となっています。しかも登記の時期が決まっており不動産保存については保存行為完了後ただちに、不動産工事については費用の予算額を工事前に、不動産売買については売買契約と同時にしなければならないなど要件が厳格になっています。そのため不動産先取特権はあまり利用されていません(登記件数は年間で数十件程度です。)。

ただし不動産保存と工事の先取特権については抵当権にも優先するためうまく活用できれば債権回収率を高められる可能性があります。

 

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先取特権が制限されるケース

先取特権は目的動産が債務者から第三者に譲渡され引き渡されると、その動産について行使することができなくなります。

例えば、Aが自社の商品をBに売り渡し、BがさらにCにその商品を売り渡してしまうとAはCの元にある自社の商品に先取特権を行使できなくなります。Cのような第三者は先取特権があることを知らないことが多いため取引の安全を守るためです。

このような場合には商品の代わりに代金債権を差し押さえて債権回収をすることができます。このように本来の目的物に代わる金銭などに担保物権の効力が及ぶことを物上代位といいます。

 

先取特権を行使する方法

先取特権を行使するには裁判所を利用することになります。ここでは動産売買先取特権の行使について見ていきます。

 

弁護士に相談

先取特権が問題となるケースは取引先が倒産状態となっていることが多いため迅速に対応する必要があります。先取特権による回収が適切なのかを含めて弁護士に相談しその後の方針を決めることが大切です。

 

債務者が目的動産を持っている場合

先取特権が債権回収に利用できるケースであっても目的物が債務者の元にあるか否かにより対処法が異なります。

債務者の倉庫などに自社が売却した商品が残っているようなケースでは目的動産を差し押さえて競売しその代金から優先弁済を受けることになります。

動産先取特権により競売するには次のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

1.執行官に目的動産を提出する

2.執行官に動産を所持している人の書いた差押えの承諾書を提出する

3.執行官に裁判所発行の動産競売許可決定書謄本を提出し債務者に決定書が送達される

 

以前は「1.」と「2.」しか認められていませんでした。しかしこれらの要件を満たすことは簡単ではありません。取引先が差押承諾書を素直に書いてくれるとは限りません。

そのため「3.」の動産競売開始許可決定という手段が認められています。

裁判所に動産競売許可決定を出してもらうには担保権の存在を証明する文書の提出が必要です。具体的には売買契約書や発注書、納品書、請求書などが必要です(債務者の占有する場所や容器に対象動産がないときには利用できません。)。

 

競売の流れについては動産執行と似ているため、「動産執行とは?手続きの流れや費用を解説」をご参照ください。債務名義は不要です。

 

目的物が転売され引き渡された場合(物上代位)

目的物が債務者の元にないため直接差し押さえることはできませんが代金が支払われる前であれば物上代位により売却代金を差し押さえて債権を回収することができます。

ただし物上代位は簡単とは言えません。債務者との間で売買契約があった事実を証明する売買契約書や注文書等、債務者が第三者に転売した事実や第三者に目的物を引き渡した事実を証明する書面、目的物の同一性の証明などが必要となります。

これらは普段から先取特権を意識していなければ用意することが難しいといえます。くわしくは顧問弁護士にご相談ください。

 

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まとめ

・先取特権は、一定の要件を満たした債権について法律上当然に発生し他の債権者に優先して弁済を受けられる権利です。公平の見地などから債権者を特に保護すべき理由がある債権が対象です。

・先取特権には種類があり、「総財産を対象にした一般の先取特権」、「特定の動産を対象にした特別の先取特権」、「特定の不動産を対象にした特別の先取特権」があります。

売掛金については動産売買先取特権などが利用できる可能性があります。

 

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先取特権が認められる場合には取引先が破産したとしても破産手続きによらずに債権回収できることがあります。破産法上の「別除権」にあたるからです。先取特権の行使は簡単ではありませんが債権回収の選択肢として検討する価値があります。債権回収を専門にしている弁護士に相談されることをおすすめします。

 

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