債務者が亡くなってしまったときは相続人に対して支払いを求めていくことになります。ですが相続人が相続を放棄してしまうことがあります。このような場合であっても債権を回収していく方法はあります。

 

この記事では、相続放棄がされた場合に他の相続人が誰なのか、他に債権回収する方法があるのかなどを解説していきます。

 

相続放棄とは

相続人は被相続人(亡くなった人)の財産について一切の権利や義務を受け継ぐことになります。例外的に被相続人の一身に専属したものについては受け継がないことになっていますが、基本的な財産や借金などの債務についてはすべて相続人が承継するのが原則です。

 

ですがもし死亡した人が多額の借金を抱えているような場合、身内だからといって当然に責任を負わなければならないとすることは酷といえます。

そこで法律上、相続をするのかしないのかを選ぶ機会が与えられています。相続をしない選択を「相続放棄」と呼び被相続人の義務を負わなくてよくなります。

 

相続しない場合には借金などの債務を背負わない一方で、不動産や預金などの財産も一切受け取ることができなくなります。

 

相続人ではなくなることから債権者としては別の人からの回収を考えることになります。

 

相続放棄の手続き

相続放棄をするには必ず家庭裁判所で手続きをとる必要があり、単に相続人が放棄の意思を示しただけでは足りません。そのため必要な手続きをとったのかしっかりと確認する必要があります。相続放棄に不備があればその人から債権の回収が可能となるからです。

 

また、相続放棄はいつでもすることができるというものではありません。その人のために相続が発生した事実をその人自身が認識した日より3か月以内にしなければなりません。この間に家庭裁判所で必要な手続きをとらなければ相続したことになります。

 

家庭裁判所で相続放棄すると相続放棄申述受理証明書というものを交付してもらえます。手続きをした本人だけではなく債権者などの利害関係をもつ人も請求できます。債権者としてはこの書面で手続が適法に行われたことを確認する必要があります。

 

相続放棄が無効な場合

戸籍調査を行い相続人候補に督促状を送ったところ相続を放棄したとの回答を受けることがあります。「相続放棄申述受理証明書」を提示されるとなすすべがないように見えます。

もっとも、この書面をよく見てみると「申述受理証明書」とあります。つまり、この書面は放棄の意思を家庭裁判所に示したことを証明したものにすぎないのです。したがって放棄が確定したことを証明したものではありません。相続人として責任を追求できる余地が残されているのです。

 

法律上、一定の事実があると相続放棄ができないことになっています。

典型例は財産を処分した場合です。財産を隠していたときにも原則として相続放棄が無効となります。このように相続放棄申述受理証明書があっても支払いを請求できることがあります。詳しくは弁護士にご相談ください。

 

相続放棄された場合の債権回収

相続放棄が有効な場合には元の相続人候補者に対し相続を理由に相続債務の支払いを求めることはできません。債権者としては他の相続人や保証人など他の方法で債権を回収していくことになります。

 

他の相続人に対して請求

債務者が亡くなった場合には相続人が債務を支払う責任を負います。相続人には順位があり後の順位の人は前の順位の人がいると相続人になれません。

 

相続人と順位は次の通りです。

 

相続順位

相続人

第1順位

※直系卑属(孫等)は代襲可

配偶者

※常に相続人候補

第2順位

直系尊属(親、祖父母等)

※親等の近い者が優先

第3順位

兄弟姉妹

※その子(甥、姪)は代襲可

※代襲相続というのは相続開始以前に死亡等により相続権を失ったときに代わりに相続することです。相続放棄の場合には代襲がありません。

 

配偶者は常に相続人候補となります。

例えば、被相続人が亡くなったときに、妻と両親、弟とその子供がいる場合に子や孫など直系卑属がいないときは、相続人は両親と配偶者となります。仮に祖父母がいても親等の近い親が相続すれば祖父母は相続人とはなりません。

両親や祖父母など直系尊属もいないときは妻と弟が相続人です。弟も亡くなっていてその子供がいるときは妻と弟の子(甥、姪)が相続します。仮に弟に孫がいて子供が亡くなっていても弟の孫は相続人とはなりません。

 

債務者が亡くなった場合には、戸籍謄本(全部事項証明書)を取り寄せてだれが相続人となりうるのかを調査することが必要です。他人の戸籍を調査できるのか疑問に感じるかもしれませんが、相続による債務者の特定に必要なケースでは謄本の請求が可能とされています。その際契約書の写しなどが必要となります。もし契約書等を作成していないときであっても弁護士であれば調査可能です。

 

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保証人への請求

借金や重要な契約をする際には保証人を立ててもらうことが多くなっています。

支払いが滞っている場合には保証人に対して支払いを請求することができます。

ただし、通常の保証の場合、保証人はまず債務者である相続人に対し請求すること(催告の抗弁金)や、強制執行の容易な財産から回収することを求めることができます(検索の抗弁権)。そのため相続人の特定や相続人からの回収が基本となります。

 

実際には、「連帯保証人」となっているケースが多いと思います。連帯保証人は債務者と連帯して責任を負うため催告の抗弁権や検索の抗弁権を持っていません。そのため連帯保証人からの回収は特に有効です。

 

保証人は近しい関係の人に頼むことが多くなっています。そのため相続人が保証人となっていることもあります。その場合、相続放棄をしたとしても保証人としての責任は残るため支払いを求めていくことができます。

 

保証人については「自己破産すると連帯保証人はどうなる?その影響や対処法について解説」もご参照ください。

 

配偶者に対する日常家事債務の請求

被相続人の配偶者については相続放棄をしていたとしても支払いを請求できる可能性があります。

債務が夫婦間の日常の家事に関するものであるときは、原則として他の配偶者は連帯して支払う義務を負います(民法761条)。

あくまで当該夫婦の日常家事に関するものなので、その夫婦にとってあまりに高価な買い物(不動産の購入など)や多額の借金については請求することが難しいといえます。借金であっても必需品購入に必要なものであれば請求できる可能性があります。一般的には生活用品の購入費や通常の医療費などが対象となります。

 

相続財産管理人を通じて回収

相続人となる人がいない場合もあります。借金があまりにも大きければ相続人全員が相続放棄をすることもあります。このようなとき遺産は「法人」となると法律上定められています。この法人は「相続財産管理人(清算人)」が代表者となります。相続財産管理人は債権者などの利害関係人が家庭裁判所に申し立てることで選任してもらいます。

相続人がいない場合や明らかでないときには相続債権者は相続財産管理人に対し債権を届け出て回収を図ることになります。

 

相続財産管理人の申し立ての留意点

相続財産管理人の申立てについてはデメリットもあるため慎重に検討する必要があります。

 

時間がかかる

相続財産管理人の選任公告や債権届出の公告は期間が設定されており合わせて4か月以上必要とされます。

適切な相続財産管理人を見つけるまでに時間がかかることもあり、財産の処分が必要なこともあるため実際にはそれ以上の時間がかかると考えておいた方がいいでしょう。

 

費用の負担が生じる

申立費用や官報公告料、連絡用の郵便代がかかるため少なくとも数千円はかかります。

また、相続財産だけでは相続財産の管理費用(相続財産管理人に対する報酬含む。)に足りない恐れがあるときは申立人が費用を立て替えることもあります。

 

・収入印紙800円

・官報公告料5,000円程度

・郵便切手代

・管理費用の予納金(不足が予想されるとき)

 

全ての弁済を受けられるとは限らない

相続財産が十分にあれば債権全額の回収ができます。ですがケースによっては回収が不十分となることもあります。

財産が多くあっても他に多額の債務を抱えていたのであれば配当金が少なくなります。担保権を持っている債権者がいればそちらが優先するため特に注意が必要です。

 

したがって、相続財産管理人を申し立てるときは事前に相続財産から回収できる見込み額を計算することが大切です。時間や費用をかけても相続財産から回収する価値があるのか見極める必要があります。

 

相続財産から回収できないときには保証人などから回収できないかを検討し、回収する方法がないときには貸倒損失として税金面で対応することが考えられます。

 

貸倒損失については、「不良債権とは?回収方法や注意点を解説」をご参照ください。

 

まとめ

・相続放棄がされると相続人ではなくなるため他の相続人などから回収することになります。

・相続放棄は家庭裁判所で手続きをとる必要があり相続放棄が成立していないことがあります。

・相続人がいない場合でも保証人や相続財産から回収することができます。

 

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