裁判で勝訴した場合や公証人に作ってもらった執行証書などがあれば強制執行していくことが可能です。債務者が自分から支払いに応じてくれれば問題はありませんが、支払いに応じてくれないときには強制的に回収するしかありません。

 

この記事では、強制執行の流れなど基本的な強制執行に関する解説を行っていきます。

 

強制執行とは

強制執行とは、公権力を使って債務名義に表示された私法上の権利を強制的に実現する手続きを指します。

 

債務名義というのは、私法上の請求権の存在を公的に証明し、強制執行できる力を法律により与えられた文書です。確定した判決書が代表的です。

 

強制執行の種類

強制執行は、金銭の回収を目的として行う「金銭執行」と、物の引き渡しなどを目的とした「非金銭執行」に分かれます。

 

金銭執行にも種類があり主に「不動産執行」、「債権執行」、「動産執行」があります。これらは強制執行の対象となる財産による分類です。

 

不動産執行

不動産を対象とした強制執行を不動産執行といいます。資産価値が高いため強制執行の対象となりやすいものです。

不動産執行の方法には種類があり、「強制競売」と「強制管理」があります。強制競売は不動産を差し押さえて強制的に売却し代金から配当を受ける手続きです。強制管理は賃料収入から債権を回収する方法ですがあまり利用されていません。そのため以降は強制競売について説明します。

 

債権執行

債務者が第三者に対して持っている金銭債権を強制執行することもできます。このような強制執行を債権執行といいます。強制執行全体でも特に利用件数が多いとされています。

対象となる債権には給料売掛金などがあります。預金も銀行に対する金銭債権ですから債権執行の対象です。

ただし、給料など一定の債権については差押えできる範囲が制限されています。

 

<関連記事>売掛金の回収する手段としての差押え|必要な手続きを解説

 

動産執行

動産とは、民法では不動産以外の物のことをいいます。例えば、店舗の商品や貴金属などです。民事執行法では民法の動産の範囲と一部異なります。例えば、登録自動車は民法では動産ですが不動産に準じた執行手続きをとることになります(軽自動車は動産執行)。

ただし、日常生活に必要な財産など差押えが制限されることがあります。また、売却しても執行費用以下にしかならない場合にも差押えはできません。

 

<関連記事>動産執行・債権執行とは?それぞれの効果や手続きの流れを解説

 

強制執行手続きの流れ

強制執行をするには事前に債務名義を取得しておかなければなりません。

債務名義は確定判決書のほかに仮執行宣言付判決や、和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払督促や執行証書などがあります。

 

債務名義について詳しくは、「債務名義とは? 取得方法と債権回収までの流れを分かりやすく解説」をご参照ください。

 

執行文付与の申立て

執行文とは、債務名義が現在執行力を有することを証明する文書をいいます。

債務名義を持っていたとしても実際に今執行できるのか定かではないことから、債務名義の正本の末尾に証明文言を付記してもらうことが必要です。手続きは事件の記録がある裁判所の書記官や執行証書の場合には原本を保管している公証役場にお願いします。

これにより強制執行を実際に担当する執行官などが調査を行わずに済むため迅速に強制執行をすることができるのです。

ただし、一定の場合は執行文なしで強制執行できるケースがあります。迅速な強制執行が必要な事案については執行文が不要とされているのです。そのため、仮執行宣言付判決や仮執行宣言付支払督促、少額訴訟の確定判決などでは執行文なしで強制執行することができます。

 

債務名義の送達証明申請

強制執行を開始するには債務名義の正本または謄本が、事前または執行開始と同時に債務者に送達される必要があります。債務者の権利が不当に害されることを防ぐためです。判決であれば訴訟手続きの流れで職権により判決書が送達されています。

ですが和解調書や執行証書については当然には送達されないため、裁判所書記官や公証人にお願いして送達してもらうことになります。執行証書については作成した際に債務者に送達することもあります。

送達されたことを証明するために送達証明書の発行も申請します。

ただし、動産執行の場合には事前に送達すると債務者に気づかれて財産を隠されてしまうおそれがあるため、執行開始と同時にその場で送達することもあります。

 

債権執行の流れ

預金や給料、売掛金などを強制執行する場合には次のような手続きを行います。

 

申立て

申立ては原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所に行います。

必要な書類は裁判所やケースによって異なりますが次のようなものがあります。

 

・申立書

・収入印紙(手数料4,000円分)

・債務名義の正本(執行文が付与されたものなど執行力があるもの)

・送達証明書

・法人の場合資格証明書

 

差押命令

順調にいけば差押命令が出されます。この命令は債務者と第三債務者(債務者の債務者)に送達します。

差押命令の効力が生じると債務者は自分で取り立てることができなくなり、第三債務者は債務者に対して支払うことが禁止されます。差押えの効力は第三債務者に送達されたときに発生します。

 

取立て(回収)

債権執行をすると第三債務者から直接取立てをすることができます。取り立てが可能となるのは差押命令が債務者に送達されて一週間経過してからです。ただし、給料債権など生計に関わるような債権については4週間必要なことがあります。

 

<関連記事>債権回収における第三債務者とは?第三債務者が拒むとどうなるのか詳しく解説

 

不動産執行の流れ

土地や建物などの不動産を強制執行する場合には次のような手続きを行います。

不動産の共有持分や登記された地上権なども不動産として扱われます。

 

申立て

申立ては執行予定の不動産のある土地を管轄する地方裁判所に行います。

必要な書類は裁判所やケースによって異なりますが次のようなものがあります。

 

・申立書

・収入印紙(4,000円)

・債務名義の正本(執行文が付与されたものなど執行力があるもの)

・送達証明書

・不動産登記事項証明書

・法人の場合資格証明書

 

不動産執行は費用がかかりやすい点に注意が必要です。

手続き費用を債権者が予納しなければならず数十万円~数百万円を用意しなければなりません(請求債権金額によって異なります。)。東京地裁の場合には80万円~200万円必要です。

このほかに差押登記のために登録免許税として請求金額の1000分の4が必要です。

 

開始決定・差押え

申立てに問題がなければ開始決定が出され債権者に通知されます。

裁判所書記官が法務局に差押登記を嘱託し登記官により差押登記がされます。差し押さえにより不動産の処分が制限されます。

 

調査・売却

不動産の価値が実際にどれくらいなのかを調査し売却基準価格を設定して売却手続きを行っていきます。売却の実施までに数か月はかかります。

無事に売却された場合には配当金の支払いを受けることになります。

 

動産執行の流れ

現金や店舗商品、貴金属、軽自動車などの動産を強制執行する場合には次のような手続きを行います。

 

申立て

動産執行は執行官が取り扱います。申立ては差押えしたい動産のある地方裁判所の執行官に行います。

不動産とは違い差押えの目的物を指定しなくてかまいません。

 

必要な書類はケースによって異なりますが次のようなものがあります。

 

・申立書

・債務名義の正本(執行文が付与されたものなど執行力があるもの)

・送達証明書

・法人の場合資格証明書

 

執行費用の予納

動産執行は執行官が行うため手数料も執行官に支払うことになります。最終的にどの程度の費用がかかるかわからないため予納金が必要となります。地域やケースによって異なりますが少なくとも2万円は必要となります(東京地裁は3万5,000円~)。鍵開け費用など別途かかることもあります。執行不能などで費用が余れば返金してもらいます。

 

差押え

執行官が目的の動産を占有することで差押えます。そのため家屋などの建物に入り財産を捜索することになります。

実際の差押えは、「差押物件標目票」という白っぽいラベルを動産に貼りつけて行います。

債権者は債務者の許可がなければ敷地内に入ることはできません。

 

差押えが禁止される動産もありますが主に債務者の生活を保護するためであり、法人に対する現金の差押えなどは特に制限がありません。

 

換価・配当

差押えから1週間~1か月の間に競り売りが行われ原則としてすぐに配当されます。

 

費用倒れを防ぐ強制執行の事前対策

強制執行による債権回収の確実性を高めるには事前準備が大切です。

 

債務者の財産の調査

債務者の保有する財産の種類や価値を知っていれば回収の可能性を高めることができます。預金や不動産、有価証券など財産にはいろいろな種類があり調査は簡単ではありません。あらかじめ利用している金融機関や取引先、不動産の所在、勤め先などについて情報を収集しておくと債権回収に役立ちます。また、弁護士は法的な権限を使い財産の調査をすることもできます。

 

<関連記事>債権回収は弁護士に依頼した方がよいのか?メリット、注意点をしっかり、分かりやすく解説

 

仮差押さえ

仮差押えは金銭請求権を保全するために債務者の財産をあらかじめ差し押さえるものです。

債務者が債権者に財産をとられまいとして事前に処分してしまうケースがあります。仮差押えをすることで財産の処分が制限されるため強制執行の確実性を高められます。

 

<関連記事>債権回収のための仮差押え|効力、手続きの流れを解説

 

まとめ

・債権回収における強制執行には、「不動産執行」、「動産執行」、「債権執行」の3種類あります。

・債権執行は債務者の持っている第三者に対する債権から回収する方法です。預金や給料、売掛金などから回収できます。

・強制執行の基本的な流れは、1.債務名義の取得、2.執行文の付与、3.送達証明書を取得し、財産に応じた差押えを行い、配当を受けることになります。

 

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