契約をする際に債権譲渡禁止特約が結ばれることがあります。

債権譲渡禁止特約は民法の改正により旧法と大きく取り扱いが異なっています。そのため、債権譲渡禁止特約を結ぶ意味がなくなってしまったのではないかと思われる方もいるようです。ですが改正後も債権譲渡禁止特約を結ぶ意味はあります。

 

この記事では、債権譲渡禁止特約の意義や民法改正による影響などについて解説していきます。

 

債権譲渡禁止特約とは

債権譲渡禁止特約(譲渡制限特約)とは、契約をする際に債権の譲渡を禁止または制限することを約束することです。

債権譲渡禁止特約はさまざまな契約で使われています。譲渡制限をする理由は契約当事者を固定したいからです。せっかく相手のことをよく調べて契約をしたのに見ず知らずの人や聞いたこともない企業に債権を譲渡されてしまうと問題が生じます。

例えば、反社会的勢力に債権を譲渡されてしまえば会社経営に悪影響を受ける恐れがあります。買掛金の支払いを誰にすればよいのか分からなくなる恐れもあります。債権者を固定することで債務者は不安なく取引できるのです。

 

また、取引先との間でお互いに商品やサービスを買ったり売ったりすると双方が売掛金をもつことになります。その場合、相手の売掛金と自社の買掛金を相殺できるため債権回収の担保としての役割があります。もし債権を譲渡されてしまうと相殺ができなくなってしまうおそれがあります。

 

このようなメリットがあるため債権譲渡禁止特約が利用されています。

 

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民法改正による債権譲渡禁止特約への影響

2020年4月1日に民法が改正されて債権譲渡禁止特約についても変更がありました。

これまでは債権譲渡禁止特約があると債権譲渡は原則として無効とされていました。債務者にとって弁済相手が固定されていることは重要だからです。

 

債権譲渡をする目的は弁済期前に現金化したり担保(譲渡担保)にして融資を受けやすくしたりするためです。

債権譲渡は中小企業にとって重要な資金調達の手段となります。ですが債権譲渡禁止特約がなされることが多くなっており債権譲渡による資金調達が難しくなっていました。債権譲渡ができるケースであっても譲渡が無効となるリスクがあるため譲渡価格が低廉化しているとの指摘もありました。

そこで、債務者の利益を守りつつ債権譲渡による資金調達をしやすくする必要があり債権譲渡禁止特約について改正がされました。

 

民法の改正により債権譲渡禁止特約があっても原則として債権譲渡は有効とされました。

ただし、債権の譲受人が譲渡制限を知っていたり重大な過失により知らなかったりしたときは、債務者は譲受人に対する弁済を拒むことができ、譲渡人に対して弁済したり相殺することができます。債務者は供託所に供託することも可能です。

 

譲受人の保護

譲受人が悪意又は重過失だった場合に、債務者がいつまでも弁済をしないと困るため譲受人が債務者に対して譲渡人に弁済するように催告したときは、相当な期間内に履行しないと譲受人に支払うように請求することができます。

また、債権の譲渡人が破産した場合、譲受人は債務者に対して供託所に供託させることもできます。

 

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債権譲渡禁止特約を対抗できる場合

現行法では債権譲渡禁止特約があっても原則として債権譲渡は有効です。しかし、例外的に債務者は債務の履行を拒めるケースがあります。

 

債務者に対する通知や債務者の承諾がない場合

債権譲渡禁止特約の有無にかかわらず、譲渡人から債務者に「譲渡をしました」という通知をするか債務者が承諾しなければ、債権譲渡があったことを債務者に対抗することはできません。したがって、債務者は譲渡人からの通知などがあるまでは譲受人から請求を受けたとしても履行を拒むことができます。

 

譲受人が悪意または重過失の場合

債権譲渡の譲受人が債権譲渡禁止特約について知っていたときは、債務者はそのような悪意の譲受人から履行を求められたとしても拒否することができます。ある事実を「知っていた」ことを「悪意」といいます。

 

悪意がなかったとしても知らなかったことについて重大な過失があるときは、債務者は弁済を拒絶することができます。「過失」とは不注意のことです。単なる過失では履行を拒むことはできません。「重大な過失」というのは著しい不注意のことです。わずかでも注意を払っていれば気づけたのにそれすら怠ったのであれば悪意と同視できるからです。

 

履行を拒絶できるだけでなく譲渡人に対する弁済や相殺など債務が消滅する理由があれば対抗することができます。

 

債権譲渡が制限される場合

債権は原則として譲渡可能です。しかし、一定の場合には債権譲渡が制限されています。

 

譲受人が譲渡禁止を知っている場合

すでに解説したように譲受人が債権譲渡禁止特約を知っていたり重過失により知らなかったりしたときは債権譲渡の効力が制限されます。

譲受人の債権者が譲渡債権を差し押さえた場合はどうでしょうか。債権も財産権ですので強制執行の対象となります。債権を差し押さえると第三債務者(債務者の債務者)から直接支払ってもらうことができます。

 

この場合にも、譲受人が悪意または重過失であったときは、債務者は履行を拒否することが可能です。

これに対し、譲受人が善意・無重過失であった場合には、差押債権者が債権譲渡禁止特約について知っていたとしても、債務者は履行を拒むことはできません。

 

債権執行については、「債権回収における第三債務者とは?第三債務者が拒むとどうなるのか詳しく解説」をご参照ください。

 

法律による制限がある場合

債権譲渡禁止特約がない場合であっても、法律により債権譲渡が制限されていることがあります。

例えば、扶養請求権、災害補償請求権、恩給請求権、保険給付請求権などがあります。

 

債権の性質による制限がある場合

債権譲渡禁止特約がなく法律による制限がなくても、債権の性質上から譲渡が制限されることもあります。元の債権者に給付しなければ意味がない債権のことです。

例えば、特定の人を教育する債権、自分の肖像を描かせる債権、契約上の扶養請求権、未確定の慰謝料請求権などです。

 

<債権譲渡の制限>

債権譲渡禁止特約

譲渡は有効

※譲受人が悪意や重過失の場合、債務者は履行を拒み、譲渡人に対する弁済等を対抗できる。悪意等に関係なく供託可能。

法律による制限

ex.扶養請求権、災害補償請求権

譲渡は無効

債権の性質による制限

ex.自分の肖像を描かせる債権

 

まとめ

・債権譲渡禁止特約は債権者を固定する契約のことです。債務者が安心して取引するために利用されます。

民法改正により債権譲渡禁止特約があっても債権譲渡は有効です。ただし、譲受人が譲渡制限特約について悪意や重過失があるときは、債務者は履行を拒むなど対抗できます。

・金銭債権について債権譲渡禁止特約がある場合、債務者は供託所に供託することもできます。

・法律による制限や債権の性質から債権譲渡が制限されることもあります。

 

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