売掛金のことをよく知ることで回収効率を上げることができます。

売上の計上方法を誤解している方も多いため仕訳の方法についても触れています。

この記事では、売掛金について仕訳の方法を含めて広く解説していきます。

売掛金の定義とは

売掛金とは、商品やサービスを提供したが代金を後払いとした場合に生じる債権のことをいいます。また、その際の仕訳に利用する勘定科目のことでもあります。

商品の仕入れなど頻繁に取引を行う場合には支払いを後日まとめて行う方が都合のいいこともあります。このように代金の支払時期をずらす方法を「掛け」といい、自社が請求する権利を持っている場合が「売掛け」です。掛取引は相手との信頼関係があってはじめて成立する信用取引です。

買掛金との違い

買掛金とは、販売や製造のために商品を後払いで仕入れた場合の債務のことをいいます。つまり売掛金は相手に請求できる権利ですが買掛金は自社に支払義務のある金銭債務ということです。自社で使用するために購入した場合には未払金といいます。

未収入金との違い

未収入金とは、営業活動以外によって発生した金銭債権のことです。不動産や有価証券、備品の売却などで生じます。

前受金との違い

前受金とは、商品やサービスを提供する前に代金を受け取った場合の金銭をいいます。手付金や証拠金などとして代金の一部として支払われます。受け取った側は商品やサービスを提供する義務が生じることになります。請負工事やオーダーメード商品の販売などで利用されます。

仕訳としては負債として貸方に計上されます。その理由はいまだ商品やサービスを提供していないため契約が解消された際に返還する可能性があるからです。

立替金との違い

立替金とは、本来他人が支払うべき金銭を一時的に支払った場合の金銭債権です。取引先だけではなく役員や従業員に対しても生じます。例えば、取引先が負担すべき配送料や従業員が負担すべき保険料などを代わりに支払った場合に使います。

このように義務がなく一時的に支払った結果生じる点に特徴があります。

仮払金との違い

仮払金とは、経費のうち勘定科目や金額が定まっていないものを概算で支払った場合に一時的に使用する勘定科目のことです。科目や金額が確定したら振り替えなければなりません。例えば、従業員の出張にかかる費用(交通費等)をあらかじめ支給した際や得意先への接待用の費用を概算で支給した場合などです。これらは費目や金額が確定していないためとりあえず仮払金に計上するのです。また、仕訳をする際に使途がわからないものがあったときにとりあえず仮払金にしておくことで効率的に仕訳を行うことも可能です。

売掛金の処理方法

売掛金は基本的に、1.売上の計上、2.入金の確認、3.売掛金の入金消込という順序で処理していきます。

売上計上

売上は商品やサービスを提供した際に使用される勘定科目です。収益項目として貸方に記載します。売掛金は資産にあたるため借方に記載することになります。通常は請求書を基に仕訳します

入金管理

入金管理は一定の期日に売掛金が実際に預金口座に入金があったかを確認する作業です。支払期日や月末、5・10日など確認作業を行う日をあらかじめ設定しておき実施することになります。請求書と照らし合わせて名義人や金額が合っているか確認します。期末などにまとめて行うと効率が悪くなりがちであり取引先に負担をかけることもあるため毎月行うようにします。

請求書の金額と入金額が異なるときは原因を突き止める必要があります。まず自社に問題がないか確認するため納品書を調べたり担当者に返品や値引きがなかったなどを調査したりすることになります。もし入金自体が確認できなかった場合には請求をきちんと行ったかを確認し問題がなければ取引先に事情を尋ねるようにします。

消込作業

消込というのは債権や債務の残高を帳簿上から消すことをいいます。つまり売掛金や買掛金が実際に減少した場合に帳簿をそれに合わせて仕訳する作業です。

売掛金の入金消込は、すでに仕訳されている売掛金について入金があったためその金額分だけ売掛金残高を減少させることです。

売掛金の仕訳処理

売掛金に関する仕訳の基本パターンを説明していきます。

仕訳の基本的な考え方は、資産と費用が増加する場合には借方に計上し、負債、純資産(資本)、収益が増加する場合には貸方に計上します。減少する場合には反対側に記載します。必ず借方と貸方の金額は同じになります。

売掛金の仕訳

90,000円で仕入れた商品を100,000円で売却し引き渡したが支払いは後日とした。

借方 借方金額 貸方 貸方金額
売掛金 100,000円 売上 100,000円

売掛金は債権であるため資産として借方に記載します。売上は収益項目であるため貸方に計上します。どの会社に対する債権なのか明確にするために補助科目としてA社、B社などを設けることも大切です。

<補助科目をつけた例>

借方 補助科目 借方金額 貸方 貸方金額
売掛金 B社 100,000円 売上 100,000円

売掛金の回収

支払いが確認できた場合には入金消込が必要となります。

現金での支払い

商品を100,000円で掛け販売した後支払期日に現金で全額支払われた場合。

借方 借方金額 貸方 貸方金額
現金 100,000円 売掛金 100,000円

現金は資産であるため増加した分を借方に計上します。売掛金は資産ですが減少したため貸方に記載し回収した金額を記載します。これが入金消込です。

小切手での支払い(他人振出)

商品を100,000円で掛け販売した後支払期日に小切手で全額支払われた場合。

借方 借方金額 貸方 貸方金額
現金 100,000円 売掛金 100,000円

小切手は銀行に持っていくとすぐに換金することができるため帳簿上は現金として扱います。このような現金と同じ扱いをする証券を通貨代用証券といいます。自社が過去に振り出した小切手で支払われたときは、「現金」ではなく「当座預金」とします。

売掛金を回収する場合(振り込み)

商品を100,000円で掛け販売した後支払期日に普通預金口座に全額入金された場合。

借方 借方金額 貸方 貸方金額
普通預金 100,000円 売掛金 100,000円

振込手数料債権者負担のケース

商品を100,000円で掛け販売した後支払期日に普通預金口座に全額入金された。振込手数料は債権者負担となっている。

借方 借方金額 貸方 貸方金額
普通預金 99,700円 売掛金 100,000円
支払手数料 300円

振込手数料の負担責任

振込手数料をどちらが負担するのかあらかじめ契約で定めているときには問題ありませんが特に決めていなかった場合はどうなるのでしょうか。民法という法律では原則として弁済する人がその費用を負担することになっています。そのため振込手数料は原則として債務者が負担しなければなりません。ですがこのような知識がない人も多いため請求書には「振込手数料はご負担ください。」と一言入れておくことが望ましいといえます。

買掛金と相殺する場合

得意先に対して30万円の売掛金が発生したが、同社に対し自社も掛けで15万円の商品を仕入れていたときに相殺適状となったため相殺の意思表示をした。

借方 借方金額 貸方 貸方金額
買掛金 150,000円 売掛金 150,000円

買掛金という負債が減ったため借方に、同時に売掛金という資産が減ったため貸方に記帳します。一部の相殺であるため売掛金は15万円分残っていることになります。

取引先との間でどちらも金銭債権を持つことがあります。このような場合に形式的に金銭のやり取りを行うことはあまり意味がないため意思表示だけで債権債務を対当額で消滅させることができます。ただし、弁済期が到来しているなど相殺するための要件を備えていることが前提となります。

<関連記事>自働債権と受働債権とは?相殺について分かりやすく解説

売掛金を回収できない場合

売掛金10万円について長期間支払いが滞り回収の見込みがないため債務免除を行った。

借方 借方金額 貸方 貸方金額
貸倒損失 100,000円 売掛金 100,000円

金銭債権の回収が不可能となった場合にはそれを損失として計上する必要があります。勘定科目は貸倒損失であり費用にあたるため借方に記載します。同時に資産である売掛金が減るため貸方に記帳します。

<貸倒引当金が設定されている場合>

売掛金が前期に発生している場合において、貸倒引当金が8万円計上されているとき。

借方 借方金額 貸方 貸方金額
貸倒引当金 80,000円 売掛金 100,000円
貸倒損失 20,000円

貸倒引当金はあらかじめ回収ができなくなる場合に備えて計上しておく勘定科目(負債)です。足りない分は貸倒損失として処理します。貸倒引当金の設定は決算時に行うため当期に発生した売掛金が回収不能となったときにははじめから貸倒損失とします。その売掛金は貸倒引当金の対象外だからです。貸倒れとして処理することで税金面で有利になりますが一定の条件を満たす必要があります。詳しくは関連記事をご覧ください。

<関連記事>不良債権とは?回収方法や注意点を解説

一部入金された場合

商品を100,000円で掛け販売し代金の一部30,000円が普通預金口座に入金された場合。

借方 借方金額 貸方 貸方金額
普通預金 30,000円 売掛金 30,000円

あくまで入金額について処理します。普通預金という資産が3万円増え、その結果として売掛金という資産が3万円減ったことを記録します。

気をつけなければならないのは、どの売掛金を処理したのかがわかりにくくなりがちな点です。どこから3万円という数字が出てきたのか帳簿上はっきりしないのです。そのため摘要欄にどの債権の一部弁済であるか記載することが大切です。

クレジットカード手数料が発生した場合

商品を10万円で販売したが支払いはクレジットカードだった。手数料は5%であり販売時に計上する。

<カード会社に対する売掛金発生>

借方 借方金額 貸方 貸方金額
クレジット売掛金 99,500円 売上 100,000円
支払手数料 500円

※勘定科目として「クレジット売掛金」を使う。支払手数料は費用科目。

<カード会社から当座預金口座に入金があった>

借方 借方金額 貸方 貸方金額
当座預金 99,500円 クレジット売掛金 99,500円

値引きをした場合

商品を10万円で掛け販売したが不具合があったため1,000円値引きした。

借方 借方金額 貸方 貸方金額
売上 1,000円 売掛金 1,000円

収益として計上した売上の一部を取り消す必要があります。同時に資産である売掛金も減少するため貸方に記帳します。

売掛金を計上するタイミング

計上のタイミングは基本的に商品やサービスの提供を完了したときに行います(実現主義)。

その場で商品を引き渡したりサービスを提供したりした場合にはその時点で売上として計上します。

これに対し通販など引き渡しに時間がかかることがあります。このような場合には出荷時に売上を計上する出荷基準や取引先が検品した時に売上を計上する検収基準などがあります。どちらにしなければならないという絶対的なルールがあるわけではないため自社に都合のいいものを採用します(上場会社や大会社を除く。)。

出荷基準

出荷基準は、倉庫から出荷した時などに売上として扱います。そのため売上日が明確になることや仕訳を速やかにできるというメリットがあります。

検収基準

検収基準は、商品が相手方に到達し取引先による検品で問題がないことが確認された時点で売上とする方法です。仕訳が遅れることや自社のみで売上を判断できないという問題がありますが値引きや返品に関する処理を減らせるという利点があります。また後記の大会社等で採用される基準と整合性が高いという利点もあります。このほかに納品した時点で売上とする納品基準(引渡、着荷基準)などもあります。

2021年4月改正収益認識基準

2021年4月から上場企業や大会社については国際基準に合わせた新しい収益認識基準を原則として使用しなければならなくなりました。

その要点は「履行義務」にあります。契約内容から履行義務を明確に区分し履行義務ごとに価格を算定し、義務を果たした段階で売上として認識するというものです。売買であれば検収基準が原則となります(ただし、国内販売については検収までの期間が取引慣行における通常の期間内である限り出荷基準や着荷基準をとることもできます。)。従来のやり方よりも基準が明確になるという利点があります。

上場企業ではない中小企業では採用するかしないかは任意ですがもし本格的に採用するのであれば契約内容そのものの見直しが必要になることもあり、公認会計士や税理士のアドバイスを受けたほうがいいでしょう。

売掛金に関する注意点

売掛金で起こりがちなトラブルについてまとめておきます。

会計年度をまたぐ場合の処理

請求書の発行が会計年度をまたぐことがあります。

例えば、会計年度が4月1日~3月31日、請求書の締日を毎月20日としている場合に、3月21日~31日に納品をし、請求書を4月に発行する場合です。

請求書の発行や入金があって初めて売上になると誤解されている方がいます。

ですが請求書の発行や入金により売上が生じるわけではありません。

売上の計上は原則として発生主義(実現主義)によるため、納品時やサービス提供時に売上として計上することになります。

実際には事務処理上の便宜のため請求書の締日で一括して計上することが多いと思います。締日が月末であればともかく20日など月途中の場合、締日後~月末までの売上の処理は翌月になります。

決算月でなければ全体の売上高は変わらないため特に問題はないかもしれませんが、会計年度をまたいでしまうと翌期の売上となってしまいます。

そのため、締め後売上について普段翌月に計上している場合であっても当期の売上として計上することを忘れないようにする必要があります。

※商慣習等の理由により決算締切日を継続して決算日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合にはこれを認めるとの法人税基本通達があります。そのため締め後売上を翌期に回せるケースはありますがあくまで例外です(他にも条件があり認めらない恐れがあります。)。いずれにせよ税の問題は税理士等の専門家の判断を仰いでください。

5年経過すると消滅時効にかかる

債権管理が十分でないと売掛金が時効によって消滅してしまうことがあります。

売掛金の時効期間は5年です。時効期間は債務者に債権の存在を承認してもらったり訴訟などの対応をしたりすることで完成の猶予や更新がなされます。支払いが長く滞っている債権がある場合には早めに行動することが必要です。

<関連記事>売掛金の時効はいつ?未回収にさせないためにするべきこと

帳簿のミス・過剰入金

売掛金と入金額に違いが生じることがあります。

入金額が多い場合には売上の計上漏れを疑います。理由が判明しない間は「仮受金」とします。差額が数円程度であれば消費税の端数処理を疑います。

原因が特定できないときには取引先の入金ミスの可能性があります。この場合には先方に早めに連絡を入れる必要があります。

<関連記事>売掛金管理とは?管理の仕方やトラブルの対処法を解説

売掛金の管理・回収のポイント

売掛金は効率よく回収する工夫をすることが大切です。

取引先の与信管理をしっかり行う

売掛金の回収率を上げるためには与信管理も大切です。取引先の信用力を評価し適切な範囲で取引を行うことが重要です。

売上債権回転率を把握する

売掛金の回収が健全に行われているかを判断する指標として売上債権回転率があります。「回転」は「回収」と読み替えたほうがわかりやすいかもしれません。

売上債権を回収する速さを示す尺度です。売上債権とは売掛金や受取手形のことです。

計算式は、

売上債権回転率(回転数)=売上高÷売上債権

です。

年間の売上高と期末に存在する売上債権で計算することが多いです。

業種にもよりますが6回転以上あれば良好といえます。これは1年に6回の支払いを予定しているということです。つまり、12か月÷6(回)=2か月ですから売掛金が実際に入金されるまでおよそ2か月かかっているということです。

回転数を改善するには、

・支払期間を短くしてもらう

・現金取引の割合を増やす

・債権管理を厳格にして支払いが遅れた場合にはすぐに対処できるようにする

などが有効です。

売上債権回転期間を把握する

売上債権回転期間とは、売上債権をどの程度の期間で回収できるかを把握するものです。

売上債権回転期間の計算式は、

売上債権回転期間(月)=売上債権÷(年間売上高÷12)

です。

現金取引がメインであれば1か月以内、掛取引が多ければ2か月程度であれば問題ないといえます。

<関連記事>売掛金回転期間とは?見方と計算方法をわかりやすく解説!

まとめ

・売掛金とは商品やサービスに対する後払いの代金債権のことです。

・売掛金の処理は、売上の計上、入金管理、入金消込の順で行います。消込というのは債権や債務を帳簿から消すことです。

売上を計上するタイミングは納品時やサービス提供時が原則です。

・売上債権回転率が低いときには債権管理を徹底するなどの対策が必要です。

未収金、売掛金の回収でお悩みなら弁護士法人東京新橋法律事務所

当事務所は事業で生じた債権の回収に強い事務所であり実績も多数あります。

報酬の支払いは完全成功報酬制となっており未収金が入金されてはじめて報酬が発生するため万が一回収に至らなかったときには費用は生じません。

「着手金0円」、「請求実費0円」、「相談料0円」となっておりご相談いただきやすい体制を整えております。

※法的手続きやご依頼の状況により一部例外がございます。くわしくは弁護士費用のページをご覧ください。

「多額の未収債権の滞納があって処理に困っている」

「毎月一定額以上の未収金が継続的に発生している」

このような問題を抱えているのであればお気軽にご相談ください。