目次
はじめに
相殺の担保的効力と何か
相殺の要件
相殺の禁止事由
相殺の方法
相殺の担保的効力における債権回収
民法改正の影響
まとめ 

 

■ はじめに

相殺という言葉の意味を考えた場合に、ほとんどの方は簡易な弁済方法としての意味を思い浮かべるかと思われます。例えばAがBに対して100万貸していて、BもAに100万貸している場合に、その100万の両債権を相殺して債務が消滅するようなケースを想像されるでしょう。実際民法で規定されている相殺にもそのような効果はもちろんあります。
しかし取引における相殺は、簡易な弁済手段を超えた一種の担保的効力を有しており、それは判例でも認められているところです。
具体的には銀行との取引において、銀行は債権回収の手段としての相殺を実行しています。従って相殺の担保的効力の意味を詳しく知ることは、銀行から金銭を借りる企業にとっては非常に重要といえるでしょう。
今回はその相殺の担保的効力について概説しましたので、是非一読いただければと思います。

■ 相殺の担保的効力と何か

相殺の担保的効力が認められることは、債権者にとって非常に重要なことなのですが、なぜそれが問題になるのかまず言及したいと思います。
例えば先ほど挙げた例で、AがBに100万貸していた場合に、Bに金を貸していたのがA以外にCDEの3人がいたとします。そしてBには100万しかなかったとします。この場合、Bの100万を差し押さえて、それをACDEで分配するとそれぞれ25万ずつ受け取ることになります。これは債権者平等の原則と言って、無担保の債権者はそれぞれ等しい割合で配当を受け取るとされているからです。
しかしここでもしAに相殺が認められるとしましょう。
この場合AはBに100万貸しているので、その債権とBのAに対する100万を相殺してしまえば、Aは実質100万の配当を受けたことになり自己の債権を完全に回収することができるのです。差し押さえて、配当を受ける場合は25万しか回収できなかった場合と比べると、その差は歴然です。従ってこのような理由から、債権回収の場で相殺の担保的効力が認められるかどうかは、非常に重要となります。

■ 相殺の要件

・相殺の基本要件

では以上を踏まえて、相殺が認められるためにはどのような要件が必要なのか、検討したいと思います。

 相殺要件は民法505条で規定があり、
①二人が互いに債務を負担すること、
②その両債務が同種の目的を有すること、
③両債務が弁済期にあること、
④両債務がその性質上、相殺を許さないものではないこと、がその基本要件です。

②の同種の目的とは、金銭債務である場合は、両方の債務が金銭債務でなければならないということです。一方が金銭債務を負っていて、片方が行為を行う債務を行うような場合は、相殺できません。④の性質上相殺が許されないとは、実際にやらなければ意味がないような債務をいいます。例えばAがBに職場で3日間働き、BがAの職場で2日間働く債務を負っている場合に、これを相殺してAがBの職場で1日働けばいいということにはならないということです。

・相殺適状

以上の要件を満たした状態を、相殺適状といいます。相殺適状とは、あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、双方の債務が相殺に適するようになった状態をいい、相殺を実行する上で非常に重要な概念になります。
その理由は、相殺の意思表示がなされると、相殺はその時から効力が発生するのではなく、相殺適状時にさかのぼって効力が発生します。なぜなら相殺の意思表示に相殺の効力が発生するとしてしまうと、双方の債務に遅延損害金が設定された場合で、一方の債権の遅延損害が高く設定されている場合に、その債務者がより多くの損害金を支払わなくならなくなり、不公平な結果を生むためです。
しかし、相殺の効力が相殺適状時に遡るとすると遅延損害金も発生せず、その利率も関係なくなり、不公平な結果も問題になりません。従って公平性を確保するために、相殺適状時に遡る必要があり、そのような理由から相殺適状という概念も必要になります。

■ 相殺の禁止事由

・自働債権と受働債権

 以上より相殺の要件を検討してきましたが、これらの要件を備えれば相殺が成立するのではなく、以下検討する禁止事由に該当しないことも必要になります。

またその禁止事由を検討するうえで、自働債権と受働債権という概念を理解する必要があります。

 自働債権とは相殺殺する側の債権のことをいい、受働債権とは相殺される側の債権をいいます。例えばAがBに対して100万の債権を有していて、BがAに100万の債権を有している場合に、AがBに対して相殺の意思表示をした場合は、AがBに対する100万の債権が自働債権となり、BのAに対する債権が受働債権となります。

・3つの禁止事由

 民法は相殺禁止事由として3つのパターンを列挙しています。
ⅰ)不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺禁止(民法509条)、
ⅱ)差押え禁止債権を受働債権とする相殺禁止(民法510条)、
ⅲ)支払いの差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止(民法511条)の3つです。

(ⅰ)不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺禁止

これは不法行為例えばAがBを車で轢いた結果、BがAに対して100万の損害賠償請求権を有している場合に、Aが交通事故以前にBに100万の債権を有していたとしても、その債権で相殺することはできないということです。

理由は被害者に現実にかつ迅速に治療費を渡す必要があることからであり、「薬代は現金で」という表現もされています。
また別の理由として、AがBに100万の債権を有しているのに中々Bが支払ってくれないため、その腹いせにBに不法行為を行い、その賠償で相殺することを防ぐためとされています(腹いせ防止)。
(ⅱ)差押え禁止債権を受働債権とする相殺禁止
差押禁止債権は代表的なものとして、扶養請求権(民事執行法152条1項1号)です。差押禁止債権を受働債権として相殺できない理由は、債権者の履行を現実にさせるためといわれています。例えば、AとBは元夫婦で、BはAに対して扶養請求権があった場合、AがB対して有していた金銭債権と扶養請求権を相殺してしまうと、Bにお金が払われなくなり、その結果

Bが扶養されず、生命や身体が危険にさらされてしまうことになるためです。

(ⅲ)支払いの差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止

 これについては民法511条で、支払いの差し止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権において差押債権者に相殺をもって対抗できないと規定されています。

この規定を説明すると、AがBに対して100万の貸しているとして、またCがAに100万貸している場合に、Cの債権が弁済期にあるにも関わらずAが返済しないので、CがAのBに対する100万の債権を差し押さえたとします。
この場合に更にDがAに100万貸していた場合に、DのAに対する債権をBが譲り受けその債権をもってCが差し押さえた債権と相殺しようとした場合に、それを禁ずるというのが511条の趣旨になります。
なぜ差し押さえられた債権を受動債権とする相殺を禁じているのかというと、先ほどの例でDのAに対する100万の債権を譲り受ける場合、ほとんどは100万ではなく50万、60万の格安で譲り受けることが可能であり、そのような役安で手に入れた債権と相殺されるとBは実際100万払わずに、100万支払う債務を免れることになり不当な結果になるからです(100万の債権を50万で手に入れた場合でも、100万の債権を取得したことになります)。
このように説明すると、なぜ100万の債権を格安で手に入れられるのか疑問に思う方もいるかもしれません。
しかし考えて頂きたいのは、Aは借金の支払いに困るような状況(無資力)であることです。そのような者を債務者とする債権の価値は下落しており、額面通りの価格では買い手が見つからず、譲渡する際は格安にならざるを得ないのです。
従ってBがそのことを知っていれば、格安で債権を入手し、それを相殺して不当に債務を免れることができるので、511条はそれを防ぐために規定されたとされています。

■ 相殺の方法

相殺のやり方には、当事者の意思表示によって法律上決められた相殺の効果を発生させる方法と、当事者間で予め相殺の要件や効果を契約内容として定めておく方法があります。前者の方法を法定相殺、後者の方法を相殺契約といいます。
相殺の意思表示には条件や期限をつけることができないと規定されていますが(民法506条1項)、相殺契約では当事者の合意で自由に内容を定めることができるので、相殺の成立に条件や期限をつけることができます。

■ 相殺の担保的効力における債権回収

・債権回収で問題になる条文

以上により、相殺の要件やその担保的効力について検討してきましたが、では具体的に相殺が、その担保的効力によって債権を回収するケースについて検討したいと思います。ここで問題になるのは先ほど検討した民法511条です。

先ほどは差押後に取得した債権をもって差押債権者に対抗できないとしましたが、では差押え前に取得した債権によって差押債権者に対抗することはできるのかも当然問題になります。そしてその点をどう考えるのかが、相殺における債権回収をどの程度認めるのかに直結することになります。

・預金担保貸付

相殺における債権回収が問題になる場合、ほとんどが銀行との取引です。
従ってまず銀行が相殺を前提とした取引をどのように行っているのか、説明したいと思います。銀行が金銭を貸し付ける場合、何らかの担保権を設定するのが通常です。
そして金銭の借受人がその銀行に預金債権を有している場合は、その預金債権を担保として金銭を貸し付けることがあります。そしてこのような貸し付けが、いわゆる預金担保貸付となります。

・期限の利益喪失約款

預金担保貸付の際に、銀行から一定の事由が発生した場合に、期限の利益を喪失するような約款(一種の特約)の合意を求められます。
その内容を具板的に言うと、借受人が経済的に困窮し、その財産が差し押さえられる直前に、借受人の貸付債権に対する期限の利益が放棄され、貸付債権の弁済期が到来するという内容です。そしてこれがいわゆる期限の利益喪失約款となります。
なぜこのような内容の約款が必要なのかというと、借受人が期限の利益を放棄すれば、貸付債権の弁済期が到来したことになり、先ほど説明した相殺適状の要件を満たせるからです。
このような約款により、銀行は相殺適状を差し押さえられる直前に実現し、借受人の差し押さえ権者に対抗して、相殺による債権回収を実現しようとしています。

 ちなみに預金債権の弁済期の到来も当然必要になりますが、それは銀行自身が単独でいつでも期限の利益を放棄できるので、問題になりません。

・差押え前に取得した債権は相殺可能

しかしこのような銀行の債権回収手段も、差押え前に取得した債権をもって差押債権者に対抗できることができなければ、相殺をもって債権回収することはできません。
従ってその点を、判例がどう判断しているのかが重要になります。この点における判断は、何度か判例が変更され様々な変遷がありましたが、現在は差押さえ前に取得した債権は、その弁済期を問わず、相殺適状に達すれば差押後も相殺できるとしています。
よって判例が、相殺における強力な担保的効力を認め、相殺における債権回収の方法を認める結果になりました。銀行の相殺予約を設定した約款も有効なものとしました。
以上の相殺による債権回収は主に銀行を前提に検討してきましたが、銀行以外の者が貸し付ける際にももちろん当てはまります。
従って金銭の貸し付けを行う際に、相手方に担保となる不動産がないが、自己に対して貸付金がある場合には、相殺の予約をした貸付を行えば相殺による債権回収は可能となります。期限の利益の喪失などの設定は、銀行の作成している約款を参考にすればよいでしょう。

■ 民法改正の影響

・相殺規定の改正

2017年に民法の大幅な改正が行われましたが、

相殺に関する規定もかなりの変更がなされています。具体的には505条2項、509条、511条、512条が変更されて、512条の2は新設されることになりました。ただ改正がなされたといっても、これまでの判例を明文化するためのものであるため、ここまで検討してきた相殺の効力は今後も通用する可能性が高いです。相殺の担保的効力においても、改正511条1項で「差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる」とはっきり規定されました。

以前の511条は差押え前の相殺の言及はなかったため、この点から判例の趣旨を取り込んでいるといえるでしょう。

・改正後の注意

ただ注意しなければならないのは、改正されたといってもすぐには適用されないということです。
なぜなら改正民法はそれを施行するための政令が必要であり、その政令はまだ制定されていないからです。現段階の予測では、改正民法は2020年の上旬に施行されるのではないかと言われています(ちなみにこの記事は2017年の11月に執筆されています)。従ってそれまでは、改正前の旧民法が適用されることになります。

■ まとめ

以上、相殺の担保的効力を中心に概説してきましたが、いかかでしたでしょうか。これまでの解説からもわかる通り、銀行は預金担保貸付という方法で債権回収を行っています。これらのことは契約の際の約款にすべて規定されていることですが、約款を理解せずに金銭を借り受けると、知らない間に預金債権と相殺されていたということも起こり得ます。

約款は銀行によって様々ですが、多岐にわたる条文で決して読みやすいものではありません。

従って、預金担保貸付のような相殺の担保的効力が問題になるような場合は、専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。