病院などの医療機関も適切な経営を行っていかなければならない点は一般の企業と同じです。

病院などの医療機関が一般企業以上に経営を圧迫されやすい問題として応召義務が存在します。営利企業であれば信用に問題のある人からサービスの申し込みがあったとしても単に断れば済んでしまいます。

ですが公益的な役割のある医療機関においては未払いの恐れがあるからといって診療を拒否することは原則として許されていません。そのため、医療未収金の問題については一般の営利企業以上に深刻になりやすく、頭を悩ませることになります。

この記事では病院等の医療機関特有の未収金問題について改善策をまとめています。

病院が患者から未収金を回収する方法

医療費の患者負担割合の増加や低所得者層の増加などにより医療費の滞納が生じやすくなっています。

窓口での支払いを徹底したとしても手持ちが不足しているため後払いにならざるを得ないこともあります。

このような場合に病院が患者から医療費を回収する方法としていくつか考えられます。

誓約書の作成

窓口での支払いができない場合には支払期日を設定し期限までに支払う旨の書面にサインを求めます。後日の証拠となりますし患者本人に返済の意識を強く持ってもらうためです。

その際、保険証などで身元を確認することが大切です。身分証がない場合であっても電話番号だけは確認しておきます。弁護士であれば電話番号やメールアドレスから住所を調査することも可能です。

電話

約束の日に支払いがなされなかったときには電話により事情を尋ねることが基本です。その際、必ずいつ支払いが可能であるのか確認します。

支払期日まで間があるときや金額が大きい場合には期日の数日前に確認の連絡を入れておくことも有効です。

催促状・督促状

電話での連絡がとれないときや支払いに応じてもらえないときには書面を使って請求します。はじめは債務の存在を忘れているだけかもしれないため記憶を喚起させるような文面を用い、相手の態度に応じて法的対応を伺わせるような強い内容に変えていきます。最終的には内容証明郵便を用いると効果的です(内容証明についてくわしくはこちら。)。

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訪問

患者が近隣に住んでいるのであれば訪問による請求も可能です。

患者に対するプレッシャーが大きい方法であり電話や書面での請求に応じなかった場合に検討するのが良いでしょう。

法的手段(支払督促、調停、少額訴訟)

任意の支払いに応じてもらえないケースでは弁護士に依頼するか法的手段を検討しなければなりません。

法的手段としては以下のような方法があります。

支払督促

支払督促とは、簡易裁判所の書記官から債務者に返済するよう命じてもらう手続きです。

書類審査しか行われませんし証拠の提出も不要です。相手の言い分を聞かずに発してもらうことができるため比較的利用しやすいものです。相手が異議を申し立てなければ仮執行宣言というものを付けてもらうことで相手の財産に強制執行することができます。ただし、相手が異議を申し立てると通常の訴訟に移行してしまうため注意が必要です。

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民事調停

法的手段だからといって強制的な方法ばかりではありません。相手と話し合いで解決する方法もあります。

調停を申し立てると裁判官や民間人である調停委員を交えて話し合いでの解決を図ります。調停は非公開で行われるため秘密が守られますし費用も訴訟より少なくてすみます。

調停がまとまると任意に支払ってくれるケースが多いですし、仮に返済が滞ったとしても別途訴訟を起こさなくても調停調書により強制執行をすることができます。ただし、あくまで話し合いにより解決する手続きであるため相手が応じてくれないと利用できません。

少額訴訟

少額訴訟とは、60万円以下の金銭請求について特別な手続きによって簡易迅速に実施する訴訟のことです。

簡易裁判所で行う手続きであり原則として1回の審理で終わり即日判決が出ます。そのため期日までにすべての証拠をそろえておく必要があります。

ただし、控訴が認められていないなど通常の訴訟と異なるところがあるため注意が必要です。また、利用回数制限が設けられているため同じ裁判所では1年に10回までしか利用できません。

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弁護士に依頼する

弁護士に依頼する方法が一番簡便といえます。

弁護士が患者に連絡を入れるとそれだけで素直に支払ってくれることもあります。

弁護士に依頼するとすぐに訴訟になると思われるかもしれませんが訴訟はあくまで最後の手段です。

基本はあくまで話し合いでの解決です。弁護士は交渉の専門家であるため迅速に解決可能です。

未収金を患者から回収する際の注意点

病院が患者さんから未収金を回収するにはいくつかポイントがあります。

過度の請求行為はしない

債権を持っているからといってどのような回収方法をとってもいいわけではありません。権利は正しく使わなければ違法となることもあります。病院のスタッフは弁護士のように債権の回収に慣れているわけではありません。どこまでしていいのかどこから違法なのかよくわからないこともあります。

どこまでしたら違法行為となるのかという線引きは難しいですが患者さんの生活に支障を与えるような取り立ては控えたほうがいいでしょう。

例えば、深夜や早朝に連絡したり不必要に職場に電話をすること、頻繁に催促を繰り返したりすることは不法行為となることがあります。訪問した際に退去を求められたのに居座ってしまうと不退去罪が成立することもあります。

催促しても支払いに応じてもらえないときには法的手段をとるか弁護士に相談してください。

未払いでも診療拒否はできない

医師や歯科医師は法律の規定により応召義務が課せられているため、正当な事由がない限り診療を拒否することができません。

医療費の未払いがあるだけでは原則として診療拒否の正当な事由に当たらないとされています。

例えば、健康保険の未加入を理由に診療を拒否したり、これまでの治療費の不払いがあることを理由に診療を拒否したりすることはできません。

ただし、経済的困窮などがないにもかかわらず悪意で支払いを拒んでいるようなケースでは診療拒否の正当な事由になると考えられます。

大切なのは治療費の未払いが生じた時点で確実に回収していくことです。

<関連記事>未収金回収はスピードが重要!回収方法、期限、回収不可能になる前にすべき対策を解説

消滅時効が存在する

債権には時効が存在します。2020年4月1日以降に生じた債権については基本的に5年で権利が消滅します。それ以前に生じた治療費については3年とされています。

回収には時間がかかるため未収金が発生した場合にはなるべく早く対処することが大切です。

ただし、単純に期間が経過したからといって請求できなくなるわけではありません。期間の経過前に催告したり、支払を約束してもらったりしていると時効が猶予されたり期間がリセットされることがあります。期間が経過していたとしてもあきらめずに弁護士に相談されることをおすすめします。

<関連記事>未払い医療費の回収方法と注意点を解説!医療費回収の消滅時効にも注意!

保証金・連帯保証人制度を利用する

保証金はあらかじめ治療や入院の前に必要な費用を預けてもらうものです。デポジットともいいますが海外では一般的に行われています。国内の病院でも時間外診療や入院時には導入している医療機関も多くなっています。

例えば、時間外診療をするときに窓口で1万円を一律に支払ってもらい後日精算する方法です。これにより少なくとも1万円は回収できることになります。入院時も同様であり事前にある程度の費用を支払ってもらいます。

連帯保証人は患者さんが支払いできない場合に代わりに支払ってもらう人です。入院や手術が必要な場合には治療同意書などと一緒に保証人契約書を提出してもらうことが有効です。連帯保証人に迷惑をかけないようにしようとして滞納しづらくなる効果もあります。

未収金回収を弁護士に依頼するメリット

弁護士から患者に請求すると素直に支払ってもらえるケースが多くあります。心理的なプレッシャーを与えることができるからです。医療機関は営利企業と異なり申し込みを受けると原則として断ることができません。

そのため、医療費の不払いが常態化した人であっても診療をしなければならないという特色があります。

弁護士から請求を受けることで患者さん本人の経済状況を改善するきっかけとなったり行政からの支援を受けたりして将来における医療費の未払いを防げる可能性もあります。

また、事務スタッフが本来の業務に専念することが可能となり負担を軽減できます。

債権の回収は簡単なものではなく貴重な人材や時間をとられてしまいます。しかも回収に成功するとは限りません。

弁護士であれば迅速かつ的確に未収金の回収ができるため時間やコスト、人件費の節約が可能です。

<関連記事>債権回収は弁護士に依頼した方がよいのか?メリット、注意点をしっかり、分かりやすく解説

まとめ

・病院が医療未収金を回収する方法としては、電話や督促状を利用することが基本であり状況に応じて訪問での請求、法的手段、弁護士への依頼を検討します。

・法的手段としては、支払督促、民事調停、少額訴訟などの方法があります。

・回収する際には、患者さんとのトラブルを避けるため過度な行為がなされないように配慮が必要です。

・未払いを理由に診療を拒否することは原則としてできません。拒否できる事案か否かの判断は慎重な検討が必要です。

医療費には消滅時効が存在するため早めに弁護士にご相談ください。

・弁護士に依頼するメリットは、プレッシャーを与えることで支払いに応じてもらいやすくなること、事務員の負担を軽減し本来の業務に専念できること、債権回収の専門家として迅速かつ確実な回収を実現できることなどがあります。

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売掛金取引をしている限りある程度の発生頻度で支払が滞る債権が出てきてしまいます。与信管理を徹底するなどの努力でその確率を減らすことはできますが完全になくすことはできません。重要なのは支払いが遅れたときに事案に応じて柔軟に、かつ迅速に対応することです。

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