抵当権は債権回収を容易にする代表的な担保物権です。企業の取引や融資には根抵当権も多く利用されます。

この記事では、抵当権の効力など基礎的な知識について解説します。

 

抵当権とは

抵当権とは、不動産や一定の権利などの目的物を対象に設定する担保物権の一種であり、目的物の使用収益を担保提供者に認めつつ債務不履行が生じたときに目的物から優先的に弁済を受けられる権利です。

例えば、住宅ローンを組む際に返済を担保するために設定されます。金融機関など融資する人は約束通りにお金を返してもらえないと困るため万が一返済がされなくなったときに抵当権の実行により不動産を売却して代金から融資したお金を回収します。

抵当権には種類があり、「普通抵当権」と「根抵当権」に分けて考える必要があります。

 

根抵当権との違い

企業は銀行から繰り返し融資を受け返済し、また取引先との間で商品の売り買いがなされ決済が行われます。そのたびに債権債務が発生し消滅することを繰り返しますが、普通の抵当権の場合には債権債務が消滅すると抵当権も消滅してしまいます。これは後で説明する「附従性」と呼ばれる担保権の性質によるものです。

住宅ローンの場合には短期間で繰り返し発生するものではないため特に問題はありませんが、企業が取引のたびに抵当権を設定し直すことは現実的ではありません。

そこで、継続的な取引により変動する多数の債権について限度額の範囲で担保しようとするのが根抵当権です。例えば、A社とB社の売買取引について極度額(限度額)「3,000万円」として根抵当権を設定すると、個々の取引の弁済が済んで債務が消滅しても根抵当権は残り極度額の範囲で効力が継続します。

 

抵当権の性質

担保権には「附従性」や「随伴性」、「不可分性」などの共通した性質があります。抵当権にもこれらの性質がありますが根抵当権には一部の性質がありません。

 

附従性

附従性とは、被担保債権が成立しなければ成立せず、被担保債権が消滅すれば一緒に消滅するという性質のことです。

例えば、住宅ローンを担保するために抵当権が設定されていたが完済した場合、抵当権も同時に消滅します。

これに対して(確定前の)根抵当権の場合には附従性が否定されています。そのため根抵当権で担保されている債権が消滅しても根抵当権は残ります。

 

随伴性

随伴性とは、債権がほかに移転した場合には担保権も移転する性質のことをいいます。附従性から導かれます。

例えば、抵当権付きの債権を譲渡すると譲受人は債権のほかに抵当権も実行できます。(確定前の)根抵当権は附従性が否定されており随伴性も否定されています。

 

不可分性

不可分性とは、すべての被担保債権の弁済があるまで目的物のすべてについて担保権を行使できるという性質です。

 

物上代位性

物上代位性とは、目的物が売却や滅失などにより金銭その他の物に変化した場合、担保権の効力が代替物に及ぶことです。

例えば、売却すれば代金請求権に、滅失すれば損害賠償請求権や保険金請求権に変化するためこれらの代替物にも抵当権の効力が及びます。

 

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抵当権の意義や役割

抵当権には以下のようなメリットがあります。他の担保権と比較して使われやすい理由について説明します。

 

担保目的物を設定者自身が使用収益できる

担保設定者である債務者や物上保証人(債務者以外の担保提供者)にとって提供した担保を利用できないことは大きなデメリットとなります。質権の場合には債権者に目的物を引き渡さなければならないため担保設定者は目的物を使用収益することができなくなります。

特に住宅ローンのように目的物を使用することが目的で融資を受ける場合には質権のように目的物の引き渡しが必要な担保物権を利用することはできません。

 

抵当権であれば目的不動産に抵当権設定登記をするだけで、債務者が支払いを滞納したときに競売を行えば融資金の回収という目的を十分に達成することができます。目的物の引き渡しを受けて返済を迫る必要はありません。

 

債権の回収がしやすい

抵当権は財産の中でも高額となりやすい不動産や自動車、工場などに設定されることになります。これらは財産的価値が高く高額な融資金の担保として優秀であり万が一債務不履行があったとしても競売代金から回収できる可能性が高くなります。保険に加入していれば火災などによる滅失が生じたとしても物上代位性により保険金に抵当権の効力が及ぶため債権の回収リスクが低くなります。

 

積極的な弁済が期待できる

抵当権を設定する意義は債務不履行時に競売して強制的に回収できるだけではありません。抵当権が設定されていることにより債務者は自分が支払いを滞納してしまうといつ抵当権を実行されてしまうかわからないというプレッシャーを感じることになります。そのため支払期限を守ってもらいやすくなりほかに借金などの債務があっても抵当権付きの債務を優先して支払うことも期待できます。

 

効力が及ぶ範囲が広い

抵当権の効力は土地や建物そのものだけでなく不動産に付属しているものにも及ぶことがあります。

例えば抵当権の設定されている土地に、立派な庭木や石灯篭、庭石があった場合に、それについても抵当権は及ぶとされています。庭木や庭石、石灯篭も宅地と切り離せないものであり付加一体となっているからです。

そのため宅地に抵当権を設定していればそこにある庭石なども競売に出すことができるのです。

 

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抵当権の基礎情報|設定方法と効力

抵当権がどのように設定されるのかなど基礎的な内容について見ていきます。

 

設定方法

抵当権を設定するには被担保債権(担保する債権)が必要です(附従性)。そのためローン契約などと一緒に契約するかすでに存在する債権を対象に抵当権設定契約をすることになります。

設定契約をするだけでは不十分です。契約により抵当権は発生しますが実際には債務不履行時に優先弁済を受けられなければ意味がありません。ほかの債権者よりも優先して弁済を受けるには登記が必要となります。そのため抵当権設定登記手続きも行います。

 

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抵当権の効力

抵当権が設定登記され債務不履行状態となった場合、債権者は抵当権の登記事項証明書等を提出することで抵当権を実行することができます。抵当権実行により競売することで売却代金から配当を受けて債権回収をすることができます。

競売のほかに「担保不動産収益執行」という方法もあります。これは不動産賃料等から債権を回収する方法です。

 

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効力の及ぶ範囲

抵当権の効力は原則として不動産に付加して一体となっている物にも及びます。例えば、雨戸や扉、建具、庭石などです。

また担保される債権の範囲は元本だけでなく、満期となった最後の2年分の利息・遅延損害金も含まれます。根抵当権については極度額の範囲内が対象です。

 

まとめ

・抵当権とは、不動産などに設定する担保物権の一種で担保設定者が対象物を使用可能であり、債務不履行時に目的物から優先弁済を受けるものです。

・抵当権の性質には、債権が存在しなければ存在できないという「附従性」や、債権が移転すれば同時に移転するという「随伴性」があります。

・根抵当権は附従性や随伴性がありません。そのため個々の債権債務が弁済されても消滅しないことから企業の取引の担保に多く利用されています。

・抵当権の効力には物上代位性もあるため目的物の売却代金や火災保険金などから優先弁済を受けることもできます。

・抵当権の効力は、不動産に付加して一体となっている物にも及びます。

抵当権の実行方法には2種類あり、「競売」と「不動産収益執行」があります。

 

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