建設業における売掛金の取り扱いは一般企業とは異なります。売掛金の回収期間が長くなりがちなことや建設業法による規制を受けるためです。その結果として仕訳の方法にも特色が出ることになります。

下請けとして請け負った工事であれば元請け会社との力関係も問題となります。そのため回収方法にも工夫が必要となります。

この記事では、建設業における売掛金の取り扱いについて回収方法や仕訳などを解説していきます。

 

売掛金とは

売掛金とは、営業活動により提供した商品やサービスに対する対価をその場で受け取らずに後払いとした場合に、後日請求できる権利をいいます。

 

「掛け」というのは後日に支払う約束のことであり信用取引の一種です。現金の手持ちがなくても取引可能なため事業活動がしやすくなります。また、取引のたびに決済していたのでは効率的ではないためまとめて決済をする必要性もあります。

 

自社が権利を持っている場合には「売掛金」といい、自社が支払債務を負っている場合には「買掛金」と呼ばれます。

 

売掛債権との違い

よく似た言葉に「売掛債権(売上債権)」というものがあります。売掛金とはあくまで別物であるため注意が必要です。

 

売掛債権は、売掛金のほかに「受取手形」や「電子債権」などを含んだ広い意味で使われます。

売掛金の支払いに受取手形や電子債権が使われると帳簿上の項目が振り替えられるため、取引先に対する債権全体を把握するには売掛金だけでは不十分のため、「売掛債権」を意識する必要があります。

 

経営効率を把握するために売掛債権回転率(売上債権回転率)を分析することが有効ですが、このような経営分析をする際などに「売掛債権」は大切な概念となります。

 

<関連記事>売掛金回転期間とは?見方と計算方法をわかりやすく解説!

 

未収入金との違い

未収入金とは、営業活動以外の理由により生じたお金を請求できる権利のことです。備品や有価証券などを売却したときに使う勘定科目です。固定資産である不動産の売却時に使われることが多いといえます。ただし、不動産会社が営業活動として販売したものについては売掛金となります。

建設業においては「未収入金」の意味が他の業種と異なることがあるため注意が必要です。くわしくは後の方で解説します。

 

<関連記事>売掛金とは?意味と回収・未回収時のポイント及び、仕訳方法をわかりやすく説明

 

建設業者の売掛金は長期保有になりがち

企業経営において頭を悩ませる問題の一つに資金繰りがあります。融資金や買掛金の返済が滞れば信用に関わります。

建設業は他の業種と比べて資金繰りが悪化しやすい傾向があります。

 

売掛金の回収期間が買掛金の支払い期間よりも短ければ資金繰りは安定することになります。

ところが建設業においては構造的に売掛金の回収期間が長くなりやすいのです。

建設業における契約の仕組みは「請負」です。請負の場合、報酬の請求は原則として仕事の完成後に行うことになっています。

工事が完成するには仕事の内容によっては長期に渡ることもあるため売掛金の回収がとても長くなることになります。

 

契約内容によっては仕事が完全に終わっていなくても一部の完成により分割して報酬を請求できることもあります。ただし、このような扱いをする工事というのはあまりに長期に及ぶために分割払いを認めているだけであり、いずれにせよ支払期間が長くなりやすいことに変わりはありません。

 

建設業における問題の一つとして天候に影響を受けやすいことも挙げられます。雨や雪、風による影響で予定通りに工事が進まないことがあるからです。工事の完成が遅れるため売掛金の回収期間が長くなり資金繰り悪化の要因となっています。

 

したがって、他の業種と比べて建設業は特に売掛金の回収を迅速かつ確実に行っていくことが重要です。

 

売掛金≒完成工事未収入金

建設業者は建設業法に従って経営しなければなりません。その結果として他の業種とさまざまな点で異なることがあります。

貸借対照表や損益計算書などの決算書類の書き方も独特なものがあります。

 

売掛金は建設業においては「完成工事未収入金」と記載されます。一般企業における未収入金は本業以外の金銭債権を意味しますが、建設業においては本業での債権にも関わらず「未収入金」が使われるのです。

 

つまり、建設業において「完成工事未収入金」は「売掛金」と同じ扱いということになります。

ただし一点だけ注意が必要なことがあります。建設業者のもつ代金を請求できる権利がすべて「完成工事未収入金」となるわけではないのです。

 

建設業者は建設事業のみを行っているとは限りません。むしろその他の事業も展開していることが多いといえます。

建設業以外で発生した営業活動による債権は「売掛金」となります。建設業者は売掛金を「完成工事未収入金」として計上しなければならないというわけではないのです。

 

そのため建設業者の決算書類においては「完成工事未収入金」と「売掛金」のどちらも計上されることがあります。

 

「売上高」についても特殊な勘定科目を使い、「完成工事高」と記載します。表記が異なるだけで意味としては同じです。

建設業において注意しなければならないのは売上の認識基準です。一般の会計処理では基本的に売上は実現時(商品やサービスの提供のとき)に、費用は発生時に認識します。

 

建設業においては、引き渡し時に収益と費用を認識する「工事完成基準」と、工事の進行途中でも毎期末ごとに収益と費用を認識する「工事進行基準」の2種類の基準があるのです。

工事の請負代金が10億円以上などの要件を満たすと「工事進行基準」を採用しなければなりませんが、そうでなければどちらを採用することも可能です。

 

ここでは「工事完成基準」に基づいた仕訳を見ていきたいと思います。

 

<引渡しがされたとき>

請負代金150万円の工事が完成し引渡しが完了した。

 

借方

借方金額

貸方

貸方金額

完成工事未収入金

1,500,000円

完成工事高

1,500,000円

 

<入金されたとき>

請負代金150万円全額が振り込まれた。

 

借方

借方金額

貸方

貸方金額

普通預金

1,500,000円

完成工事未収入金

1,500,000円

 

<受取手形の場合(振り出しのとき)>

支払期日に受取手形が振り出された。

 

借方

借方金額

貸方

貸方金額

受取手形

1,500,000円

完成工事未収入金

1,500,000円

※「完成工事未収入金」を受取手形に振り替える。

 

<受取手形の場合(入金されたとき)>

手形の支払期日に当座預金に全額振り込まれた。

 

借方

借方金額

貸方

貸方金額

当座預金

1,500,000円

受取手形

1,500,000円

 

このように売掛金の支払いに受取手形を使うことも多いですが、その結果として売掛債権の回収期間がさらに伸びることになります。

 

建設業者が売掛金を回収する方法

建設業者が売掛金を回収しようとする場合、その相手方としては注文主や元請け会社が考えられます。

直接請け負ったのであれば注文主から回収することになり、下請けとして請け負ったのであれば元請け会社から回収することになります。下請けの場合には業界での力関係にも配慮する必要があります。

 

売掛金の回収方法としては、1.ファクタリング(債権譲渡)、2.法的手段、3.弁護士に依頼することが考えられます。

 

ファクタリング(債権譲渡)

資金繰りが悪く支払期日前に現金化したい場合にはファクタリングが選択肢となります。注意点としては支払期日が来る前にしか利用できない点です。支払期日が過ぎている売掛金は不良債権でありファクタリング会社には買い取ってもらえないのです。

 

そのため資金繰りが悪く支払期日まで待てないときに利用を検討します。

 

ただし、買い取りには手数料が必要となる点が問題となります。ファクタリング会社は買い取った債権を自社に代わって回収する必要があるため未回収のリスクを負うことになります。そのため売掛金のリスクによって手数料が変わることになります。リスクが高い場合には買い取りを拒否されてしまうこともあります。

 

不良債権については債権回収会社(サービサー)に譲渡すればいいと考える方もいるかも知れませんが、債権回収会社が買い取ってくれる債権は金融機関の持つ貸付債権などに限定されているため通常の売掛金は対象外です。

 

法的手段をとる

相手が元請け会社であれば今後の取引のことを考えると法的手段をとることは難しいかもしれません。ですが直接自社が請け負った案件であれば法的手段をとることも選択肢となります。

法的手段には訴訟のほかに「支払督促」や「民事調停」という方法もあります。どちらも簡易裁判所で手続きをとることができる比較的利用しやすい手続きです。

 

支払督促は相手方に売掛金の支払いを一方的に命じてもらう手続きで書面審理のみで完了します。相手は異議を申し立てることができますが異議が出されないと仮執行宣言というものをもらうことができ財産を差し押さえることもできます。

 

民事調停は話し合いで問題を解決しようとするもので相手方を裁判所に呼んで調停委員と裁判官にも加わってもらい円満な解決を目指します。話し合いがまとまると調停調書が作られ相手が約束を破ると強制執行することもできます。

 

訴訟にも種類があり60万円以下の売掛金については少額訴訟という簡易な手続きを利用できます。これも簡易裁判所の手続きですが1日で審理し判決を出してもらうことができます。

いずれの方法であっても専門的な手続きであることは確かなので一度弁護士に相談されることをおすすめします。

 

<関連記事>売掛金回収のための法的手段とは?具体的な手順を解説

 

弁護士に依頼する

一番のおすすめは弁護士に相談することです。売掛金の回収について弁護士に相談するとすぐに訴訟になると心配されるかもしれませんがそのようなことはありません。

 

依頼者にとってもっとも利益となるように依頼を遂行するので、なるべく時間やコストがかからず相手との関係も良好に保つように行動してくれます。

相手が支払いに応じてくれないときであっても弁護士から催促するだけで素直に支払いに応じてくれることはよくあります。

 

自社で検討しているだけでは法的手段をとるか泣き寝入りするしかないと思っていたケースであっても弁護士に相談しただけであっさり解決してしまうこともあります。

 

訴訟は最後の手段であって始めから選択するものではありません。売掛金の回収に悩まれているときには一度弁護士に相談されることをおすすめします。

その際の注意点としては、建設業法に強い弁護士に相談されることをおすすめします。建設業法に基づいて相手方と交渉することができればより有利に回収を進められるからです。

 

<関連記事>債権回収は弁護士に依頼した方がよいのか?メリット、注意点をしっかり、分かりやすく解説

 

まとめ

・売掛金とは本業による商品やサービスの対価を後払いにしたときの支払いを請求する権利のことです。

・売掛債権とは売掛金のほかに受取手形や電子債権を含む後払いの債権全般のことです。売上債権ともいいます。

・建設業の売掛金は原則として仕事の完成により請求できます。そのため他の業種より売掛金の回収期間が長くなり資金繰りが悪くなりやすいといえます。

建設業は建設業法による規制を受けているため他の業種と異なることがあります。会計処理についても独自の勘定科目を用いることになります。「売掛金」は「完成工事未収入金」となります。

・建設業者による売掛金の回収は元請け会社との関係にも配慮が必要です。ファクタリング会社に売掛金を買い取ってもらう方法もありますが支払期日前の売掛金しか買い取ってもらえません。

弁護士であれば大事になる前に適切な方法で売掛金の回収が可能です。建設業に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

 

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