売掛金の回収業務は単に支払いをしてもらえれば終わりというわけではありません。売掛金の回収に成功すれば適切な仕訳作業が必要となります。仕訳の前提として入金確認が大切ですが効率よく確実に処理していくことが求められます。

入金確認の段階で支払いの遅れや請求金額との違いが生じるため、そのようなトラブルにも迅速に対応することが必要です。

売掛金の回収方法にも種類があり仕訳方法も異なります。現金であれば特に難しいことはありませんが銀行振込の場合には支払手数料がかかります。仕訳方法によって税金の額に違いが生じるため注意が必要です。

 

この記事では、売掛金回収における仕訳方法について支払手数料や入金確認の注意点など広く解説していきます。

 

売掛金とは

営業活動として商品やサービスを提供したときに代金を後払いとすることがありますが、このような金銭を請求できる権利のことを売掛金といいます。飲み屋の「ツケ」も売掛金にあたります。

後払いにすることで回収できないおそれがある点に問題がありますが、現金がなくても取引が可能となりビジネスチャンスが広がることを考えると現金のみの取引は現実的ではありません。また、頻繁に似たような取引を行う場合にはその都度決済するよりもまとめて決済したほうが効率も良くなります。

「掛け」とは、精算を後日にすることを意味し自社に債権があるものを「売掛け」といいます。

 

買掛金とは

売掛金に似たものに買掛金があります。買掛金とは製造・販売を目的として商品を仕入れた場合に支払いを後日行うことにしたものです。

簡単に言えば売掛金はお金を要求できる権利であり、買掛金はお金を支払わなければならない義務のことです。

仕入れた商品を販売するのではなく自社で使うつもりであれば「未払金」といいます。

 

未収入金とは

営業活動とは異なる原因で生じた債権のことを未収入金といいます。自社ビルや社用車、有価証券などを売却した場合に未収入金となります。つまり売掛金以外の金銭債権のことです。

 

でんさいとは

でんさいとは、電子記録債権のことで手形に近いものです。手形よりも事務処理が軽減される可能性があります。ペーパーレスであるため印紙税や郵送コストが削減され、紛失や盗難のおそれがなく災害にも強いことが特徴です。

 

<関連記事>売掛金とは?意味と回収・未回収時のポイント及び、仕訳方法をわかりやすく説明

 

売掛金回収の仕訳方法

売掛金を無事に回収できれば一安心ですが会社内での事務処理はまだ残っています。回収した売掛金を帳簿に適切に反映させることではじめて回収業務は完了することになります。

仕訳を適切に行うことで将来の売掛金の回収の可能性を高めることにつながります。会計処理を適切な時期に行っていかないと売掛金の回収漏れに気づかないこともあります。

 

現金で回収した場合

15万円の商品を後払いで販売したが支払日に現金で全額受け取った場合。

 

借方

借方金額

貸方

貸方金額

現金

150,000円

売掛金

150,000円

 

※現金が増加したため借方に記載し、減ってしまった売掛金は貸方に記帳します。

 

口座振り込みで回収した場合

15万円の商品を後払いで販売したが支払日に金融機関の口座に振り込まれた場合。

 

借方

借方金額

貸方

貸方金額

普通預金

150,000円

売掛金

150,000円

 

※預金口座の種類が当座預金であれば借方の科目は「当座預金」とします。

 

支払い手数料を用いた仕訳方法

売掛金について相手方が支払いをするときには手数料がかかることがあります。現金であれば手数料はかかりませんが銀行振込などを利用する際には支払手数料が必要だからです。

支払手数料については相手方が負担するケースと自社が負担するケースの2つがあります。それぞれに応じて仕訳の方法も異なるので注意してください。

 

取引先が支払手数料を負担する場合

15万円の商品を後払いで販売したが支払日に金融機関の口座に振り込まれた場合において、振込手数料は相手方が支払う約束のとき。

 

借方

借方金額

貸方

貸方金額

普通預金

150,000円

売掛金

150,000円

 

※売掛金全額が入金されているので仕訳は現金での支払いと特に変わりません。

 

自社が支払手数料を負担する場合

自社が支払手数料を負担するケースでは仕訳方法が変わります。しかも仕訳方法は「費用」として処理する方法と「売上」のマイナスとして処理する方法の2種類あるため注意が必要です。

 

費用として仕訳する方法

15万円の商品を後払いで販売したが支払日に金融機関の口座に振り込まれた場合において、振込手数料は自社が負担する約束のとき(支払手数料が330円かかり売掛金から差し引いて振り込まれたケース)。

 

借方

借方金額

貸方

貸方金額

普通預金

149,670円

売掛金

150,000円

支払手数料

330円

 

 

 

※勘定科目として「支払手数料」を使って仕訳する方法です。振込手数料を費用として計上するのです。

 

売上のマイナスとして仕訳する方法

15万円の商品を後払いで販売したが支払日に金融機関の口座に振り込まれた場合において、振込手数料は自社が負担する約束のとき(支払手数料が330円かかり売掛金から差し引いて振り込まれたケース)。

 

借方

借方金額

貸方

貸方金額

普通預金

149,670円

売掛金

150,000円

売上

330円

 

 

 

※売上から値引きされたと考えるのです。「売上」は収益科目ですが減少するため貸方に記載します。

 

仕訳方法のおすすめは?

自社が支払手数料を負担する場合の仕訳方法には2種類あるわけですがどちらを利用したほうがいいでしょうか。

どちらでも構いませんが売上を減らす方法を使うと税金が安くなることがあります。

具体的には、消費税の計算方法として簡易課税方式をとっているケースでは納税額が安くなることになります。売上を基準に消費税を算出するためです。

 

これに対し原則課税方式であれば特に変わりはないためどちらでも構わないといえます。

ただし、一般的には「支払手数料」として処理することが多いと思います。実際上も支払手数料として扱うほうが理解しやすいといえます。売上として計上したものをマイナス処理すると値引きされた理由がわかりにくいからです。

 

支払手数料をどちらが負担するか決めていなかった場合

自社と取引先のどちらが支払手数料を負担するのか事前に決めておかなかった場合にはどのように考えればいいでしょうか?

 

実は法律でこのような場合の解決方法が決められています。結論から言えば原則として支払う側の負担となります。したがって、銀行の振込手数料は基本的に取引先が負担することになります。

もちろん契約で自社が支払手数料を負担すると決めることは構いません。サービスとしてそのように定めることもめずらしくありません。

ただし、できれば事前に支払手数料を誰が負担するのか明確に決めておいたほうがトラブルになりにくいといえます。

 

<関連記事>売掛金が回収が不能・困難な場合の仕訳・対応をわかりやすく解説

 

売掛金で手数料がかかるケース

売掛金で支払手数料がかかるケースは振込手数料だけではありません。はじめに支払手数料とは何か簡単に説明しておきます。

 

支払手数料とは、他者に業務を依頼する際に発生する費用のことをいいます。手数料や報酬名目で支払いがなされた場合の勘定科目です。金融機関への振込手数料や弁護士や税理士などの専門家に支払う報酬が代表的です。

 

支払手数料の代表例

支払手数料にはいろいろなものがありますが代表的なものには次のようなものがあります。

 

・銀行や郵便局などの金融機関への振込手数料

・弁護士、司法書士、税理士、公認会計士などの専門家に対する報酬

・契約の仲介手数料

・代金引換手数料

・サブスク利用料

・登記事項証明書、住民票の写し等の行政機関による証明書の発行手数料

・クレジットカード決済手数料

などです。

 

弁護士や経営コンサルタントなどの専門家に対する報酬については、仕訳の勘定科目として「支払手数料」を使うのではなく、「支払報酬」を使ったほうがいいでしょう。

 

なぜかというと、このような専門家への報酬は源泉徴収の対象となるからです。一般の支払手数料とは別の科目にしておくことで計算がしやすくなります。

 

振込手数料

売掛金に直接関係する手数料としては、振込手数料と売掛金を現金化した場合の割引料があります。

 

売掛金において代表的な手数料は銀行や郵便局などの金融機関を利用した場合の振込手数料です。取引量が多くなると支払手数料も多額になるため経営にも影響を与えます。

必ずしも振込手数料を自社が負担する必要はありませんが契約で自社負担とした場合には適切に仕訳していく必要があります。

 

ファクタリング会社の手数料

ファクタリング会社を利用するときにも手数料がかかります。ファクタリング会社は支払期日を過ぎていない売掛金を買い取ってくれます。資金繰りの関係から支払期日前に現金を得たい場合に利用します。

ファクタリング会社は買い取った売掛金を自分達で回収することになるため回収できないリスクがありますから買取金額は売掛金額よりも少なくなります。これが手数料となります。

ただし、仕訳方法に注意が必要です。勘定科目として「売掛債権売却損(売上債権売却損)」を用いることになります。「支払手数料」で処理することもできますが本来入るはずだった売掛金額が入らなくなったことを示すため「売掛債権売却損」とした方がいいでしょう。

 

<売掛金を譲渡した場合(即日振込み)>

50万円の売掛金をファクタリング会社に譲渡した場合に手数料3万円を差し引いた金額が即日銀行口座に入金された場合。

 

借方

借方金額

貸方

貸方金額

普通預金

47万円

売掛金

50万円

売掛債権売却損

3万円

 

 

 

<売掛金を譲渡した場合(翌日以降振込み)>

50万円の売掛金をファクタリング会社に譲渡した場合に手数料3万円を差し引いた金額が数日後に銀行口座に入金された場合。

 

借方

借方金額

貸方

貸方金額

未収入金

50万円

売掛金

50万円

※入金前の時点で売掛金はファクタリング会社に対する未収入金に変わるためこのように仕訳します。売掛金の売却は営業活動によるものではないからです。

 

ファクタリング会社から入金されたら次のように仕訳します。

 

借方

借方金額

貸方

貸方金額

普通預金

47万円

未収入金

50万円

売掛債権売却損

3万円

 

 

※事前に売掛金を未収入金に振り替えているため未収入金について入金消込を行います。

 

<関連記事>売掛金は回収代行業者を利用して効率的に回収!回収代行サービスを使うメリット、デメリットを説明

 

手形割引、でんさい割引

決済方法として受取手形が使われている場合には期日前に銀行で現金化してもらうことができます。銀行で期日前に手形を現金化してもらうことを手形の「割引」といいますが手数料がかかります。

 

<手形割引があった場合>

商品を30万円で売却し受取手形が交付されたが、資金繰りのため手形を割り引いた。割引手数料は5,000円だった。

 

借方

借方金額

貸方

貸方金額

当座預金

295,000円

受取手形

300,000円

手形売却損

5,000円

 

 

※売上時の仕訳は終わっているものとします。手数料は「手形売却損」として記帳します。

 

<でんさい割引があった場合>

でんさい(電子記録債権)は単に手形を電子化したものではありませんが、会計処理の点では手形と同じように考えることができます。

 

借方

借方金額

貸方

貸方金額

当座預金

295,000円

電子記録債権

300,000円

電子記録債権売却損

5,000円

 

 

 

売掛金入金を確認するときの注意点

入金確認は売掛金の回収を確実に行うために大切な仕事です。支払期日が守られているか、入金額が正しいかなど効率よく確認していきます。

 

入金の確認

支払期日が守られないことがあります。支払期日に入金が確認できない場合には請求書の発行に問題がないかを確認し、問題がなければ取引先に事情をなるべく早く確認します。

 

返品・値引き

入金額が請求金額より少ない場合には返品や値引きがされていないか請求書や営業担当者に確認をとることが必要です。

 

売上の計上漏れ

入金額が売掛金よりも多いケースでは売上の計上漏れを疑います。仕訳の際には理由が判明するまで「仮受金」で処理します。原因がわかった時に売掛金として処理することになります。

月末に商品を納入して翌月に仕訳するとこのようなことが起こりがちです。

 

消費税の端数処理

差額が数円程度であれば消費税の端数処理を疑います。端数の処理方法として切り捨て、切り上げ、四捨五入がありますが企業によって扱いが違うからです。端数処理が原因のときには入金された時に仮受消費税を相殺する仕訳を行います。

 

相殺

取引先に対し売掛金の他に買掛金があるときには相手方が相殺処理して差額を支払うこともあります。買掛金があるか確認しておきます。

 

その他

単純に自社の請求ミスや相手方の支払いミスにより金額が異なることもあります。また、自社の商品やサービスに問題があり支払いを止めていることもあります。基本的な確認をしても入金額と請求金額が異なるときには早めに相手方に事情を確認するようにしましょう。

 

<関連記事>売掛金管理とは?管理の仕方やトラブルの対処法を解説

 

まとめ

・売掛金回収の仕訳は支払い方法によって異なります。支払手数料が生じるケースでは自社が負担する場合と取引先が負担する場合とを分けて考えます。

自社が支払手数料を負担するケースでは仕訳方法として2つのやり方があります。勘定科目として「支払手数料」を使う方法と、計上済みの「売上」をマイナスにする方法です。

売上をマイナスにする方法を使うと税金が安くなることがあります。

・個人の専門家に対する報酬は「支払手数料」ではなく、「支払報酬」で計上します。

・ファクタリング会社に売掛金を譲渡したときは「売掛債権売却損」、手形割引を受けたときは「手形売却損」、でんさい割引を受けたときは「電子記録債権売却損」を使います。

・入金確認は毎月行うようにし金額が合わないときにはすぐに原因を特定することが必要です。

 

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