債権回収を効率よく行っていくためには債務者に対し適切にプレッシャーをかけていくことが有効です。一方で債務者の資産状況が良くない場合には財産を確保する手段も必要となります。仮差押えと差押えはどちらも債務者の財産について制限を加えるものですが利用できる場面や要件が異なります。

 

この記事では仮差押えと差押えの違いについて解説していきます。

 

※借金などの債務の返済ができずお困りの方こちらの記事をご参照ください。

 

仮差押えとは

仮差押えとは、債権のうち金銭の支払いを目的としたものについて債務者の財産を保全しておかなければ強制執行が難しくなる場合に、あらかじめ財産を仮に差し押さえて処分できないようにする手続きのことです。

強制執行により実際に債権を回収するには時間がかかります。訴訟を起こし判決をとらなければなりませんが勝訴したとしても債務者が財産を隠匿したり処分したりしてしまうことがあります。財産の処分を制限することで強制執行の実効性を高めることができます。また財産の処分を制限することで強いプレッシャーを与えることができ任意の支払いを促す効果もあります。

 

差押えとは

差押えとは、強制執行手続きの中で行われる目的財産の債務者による処分権を制限する手続きです。

債権を強制的に実現するためには強制執行を行い目的の財産を競売して代金を配当することになります。その際に財産の処分を制限する行為が差押えです。

 

仮差押えと差押えの違い

仮差押えと差押えの違いは暫定的なものか否かにありますが具体的には以下のような点に違いがあります。

 

根拠となる法律が異なる

仮差押えは財産の保全を目的とした「民事保全法」を根拠として行われます。これに対し差押えは強制執行や担保権実行などを目的とした「民事執行法」により実施されます。

 

債務名義の有無

債務名義とは、権利の存在を認めた公文書で強制執行する力が認められたものです。確定した判決書が代表的です。差押えは強制執行の手続きとして行われるため債務名義が必要です。

これに対して仮差押えは訴訟の前提として行うことが想定されているため債務名義はいりません。

 

<関連記事>債務名義とは? 取得方法と債権回収までの流れを分かりやすく解説

 

担保金の有無

仮差押えには担保金が通常必要となります。仮差押えは暫定的な手続きのため不当にされてしまうおそれがあります。債務者は損害を受けた場合には不法行為を理由に損害賠償請求できることがあります。この損害賠償請求を受けさせるために担保金を立てることが求められます。これに対して差押えは最終的な権利の実現段階にあるため担保金は不要です。

 

仮差押えで債権を回収するためのポイント

仮差押え手続きを利用する際に一般的に留意しておくべきポイントについて見ていきます。

 

預金や売掛金の仮差押えについて

仮差押えの目的は将来の強制執行の実効性を確保することにあります。そのため強制執行できる財産であれば仮差押えの対象となります。

ところが仮差押えには「保全の必要性」という要件が求められています。その財産を仮差押えしなければ債権を回収できないことを裁判所に示す必要があるのです。保全の必要性については債務者の被る損害が考慮されます。つまり財産が複数ある場合に債務者の損害が小さくて済むものがあるなら大きな損害を与える恐れのある財産に対する仮差押えは認められにくくなります。

預金や売掛金も仮差押えが可能ですが取引先からの信用を失うなどの問題があるため不動産など他の財産への仮差押えを裁判所から求められる可能性があります。見方を変えると金銭債権への仮差押えは債務者に強いプレッシャーとなるため支払いを促す効果も強くなります。

 

複数の財産の仮差押え

仮差押えは複数の財産に対して行うこともできます。不必要に多くの仮差押えをすると債務者から保全異議を申し立てられたり損害賠償請求をされたりする恐れもありますが、債権回収を確実にするために複数の財産への仮差押えも検討することが大切です。

 

仮差押えのタイミング

預金など金銭債権に対する仮差押えは第三債務者(金融機関等)に仮差押え通知が送達された時に生じます。つまりその時点の預金残高が仮差押えの対象です。そのため多くの預金残高を仮差押えしたいときには売掛金などの入金が多くなると予想される日付を意識して仮差押えを実施することが有効です。例えば売掛金の入金後に仮差押え通知が届くように手続きを行います。

ただし仮差押えによる影響は大きいため債権額によっては相手に倒産の危険を生じさせることや問題がこじれて解決に時間がかかることもあります。そのためあえて口座残高が少ないタイミングで仮差押えを実施して任意の支払いを促す方法もあります。

仮差押えには時間がかかるため専門の弁護士にご相談ください。

 

仮差押えの流れ

仮差押え手続きの実際の流れについて見ていきます。

 

財産の調査

仮差押えの目的は将来の強制執行財産を確保するためです。そのため強制執行しやすい財産を事前に見つけておくことが大切です。強制執行の対象となる主な財産は、「不動産」、「動産」、「金銭債権」があります。一般的には不動産と金銭債権が仮差押えしやすい財産といえます。債権額や債務者の資産状況によって望ましい財産は異なり、調査の方法も変わります。強制執行できる見込みのある財産がない状況で訴訟を行っても費用倒れになる恐れもあります。そのため事前に弁護士とよく相談して債権回収プランを立てることが大切です。

 

<関連記事>強制執行による債権回収|手続きの流れを分かりやすく解説

 

申立書の作成

仮差押えは管轄の裁判所に対して申立書を提出して行います。被保全権利や保全の必要性などを記載することになります。被保全権利とは仮差押えをすることで保全したい金銭債権のことです。債権をどのような原因により取得したのか分かるように書きます。

保全の必要性は財産が他に存在しないことや隠匿される恐れなどを記載します。

 

裁判所に申し立てる

裁判所を利用する際には管轄に注意する必要があります。仮差押えにおける管轄は債権者もしくは債務者の住所地、または財産の所在地にある裁判所とされています。金銭債権については第三債務者(金融機関や取引先など)の住所地にある裁判所も含まれます。

 

審理手続き

仮差押えの申立てが適法に行われると裁判官による審理が行われます。一般的には書面だけで実施されていますが東京地方裁判所など大きな裁判所では裁判官の面接を受けることがあります。面接の実施はケースによって異なりますが即日から数日以内に実施してくれることが多いはずです。面接時に保全の必要性や提出した書類の内容などを聞かれることになります。

 

担保の決定

仮差押えをする際には通常担保金が設定されます。面接が実施されるケースではその時に担保決定が出ることもあります。金額の目安としては目的物価額または債権額の10%~30%で事案により違います。

支払期限が短く1週間以内とされることが多いのであらかじめ準備しておいた方がいいでしょう。

担保金の支払いについては基本的に供託所を利用します。供託所から発行された書類を裁判所に提出することになります。

 

<関連記事>仮差押えの担保金とは?その仕組みと具体例について解説

 

仮差押え命令

裁判所に持参した供託所発行の証明書を確認してもらうと仮差押え決定がなされます。金銭債権に対する仮差押えについては第三債務者である金融機関や取引先に支払いを禁止する命令が送達されます。

不動産については目的不動産に仮差押えの登記が入るため一般に係争中であることが明らかになります。

仮差押命令については仮差押解放金が同時に定められます。仮差押解放金額を債務者が法務局に納めれば対象財産の仮差押えは取り消されることになります。仮差押えの目的は金銭債権の回収にあるため債権額に見合う解放金があれば十分だからです。そのため仮差押解放金額は債権額と同額となることが一般的です。

 

<関連記事>債権回収のための仮差押え|効力、手続きの流れを解説

 

まとめ

・仮差押とは、金銭債権の保全のためにあらかじめ債務者の財産を暫定的に差し押さえて将来の強制執行をしやすくする手続きです。

・差押えとは、強制執行による債権実現手続のうち初めに行われる財産の処分制限のことです。

・差押えを行うには債務名義(判決書等)が必要ですが仮差押えは不要です。

・仮差押えをする際には通常担保金の納付が必要ですが差押えでは不要です。

・仮差押えの要件として「保全の必要性」があります。預金債権や売掛金の仮差押えは債務者への影響が大きいため不動産など他の財産があると認められにくくなります。

 

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