債権の回収について調べていると、「債務名義」という言葉が出てきます。

言葉からだけでは意味がつかみにくいと思いますが、強制執行をする際に欠かすことのできない債権回収の切り札となるものです。

 

債務名義にはいくつか種類があり取得方法も異なります。

 

この記事では、債務名義とは何か、特徴や取得の方法、債権回収の基本的な流れなどを解説します。

 

債務名義とは

債務名義とは、私法上の請求権の存在と範囲を公証した文書であり、法律によって強制執行できる力が認められているもののことです。

 

強制執行するためには債務名義が必要となります。

 

強制執行は裁判所や執行官によって実施されますが、その際に債務名義がないと執行してもらうことができないのです。

 

債務名義にはいくつか種類がありますが代表的なものは以下の通りです。

 

債務名義の作成者

債務名義の種類

裁判所

・確定判決

・仮執行宣言付判決

・和解調書、調停調書などの確定判決と同一の効力を有するもの

裁判所書記官

・仮執行宣言付支払督促

・確定した支払督促

公証人

・執行証書(強制執行認諾文言付公正証書)

 

つまり、債務名義を取得するには「裁判所」か「公証役場」で手続きをとる必要があるということです。

 

例えば、訴訟をして確定判決をもらい、それを執行裁判所に提出して相手の財産を差し押さえることになります。

 

つまり、債務名義の取得と強制執行は別の手続きということです。

 

このように、債務名義の作成と執行手続きを分けることで役割分担が明確になり、簡易迅速な債権の回収が可能となります。

 

債務名義を作成するときには本当に権利があるのか、あるとしてどのような権利があるのかを調べなければなりません。もしも執行機関(強制執行を実施する裁判所や執行官)が権利の存在について調べなければならないとしたら、迅速に強制執行することができなくなります。

そのため、債務名義のみに基づいて執行できるようにすることで簡易迅速に強制執行ができるようになっています。

 

債務名義の取得方法

具体的な債務名義の取得方法について解説します。

 

確定判決

訴訟を起こすことで判決を得ることができます。

「確定判決」とは、上訴のできなくなった判決のことです。

判決が出ると不服がある当事者は上級審に対して控訴や上告をすることができますが、一定期間が経過した場合や最上級審(最高裁など)の判決であるときには上訴ができなくなるため、「確定判決」となります。

 

判決は、債務名義として最も利用件数が多いものです。

 

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仮執行宣言付判決

判決が確定する前であっても、判決に「仮執行宣言」が付されているものについては債務名義となります。

判決の確定には時間がかかるため、権利を迅速に実現する必要があると認められると仮執行宣言を付けてもらうことができます。

 

仮執行宣言付支払督促

支払督促というのは、簡易裁判所の書記官が金銭等の支払いを債務者に命じる手続きのことです。債務者が異議を申し立てると訴訟に移行しますが、支払督促の送達から2週間以内に異議が出されないときは仮執行宣言を付けてもらうことができます。

この「仮執行宣言付支払督促」が債務名義となります。

仮執行宣言付支払督促の送達から2週間が経過すると支払督促は確定し、確定判決と同様の効力も生じます。

 

執行証書(強制執行認諾文言付公正証書)

執行証書とは、金銭の一定額の支払いなどを目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行認諾文言)が記載されたものをいいます。作成するには債務者の協力が必要です。

 

公正証書であっても執行認諾文言がなければ債務名義とはなりません。

裁判所を利用しなくても債務名義を取得することができるため融資する際などに利用されています。

債務名義を取得されていると、いつ強制執行されるかわからないため支払いに応じてもらいやすくなる効果もあります。

 

注意点としては、金銭やその他の代替物、有価証券の給付を目的とするものでなければ債務名義とならない点です。例えば、不動産の明け渡しには使えないため別途裁判を起こす必要があります。

 

確定判決と同一の効力を有するもの

判決でなくても確定判決と同様の効力が認められているものがあり債務名義となります。

 

例えば、和解調書や調停調書、確定した支払督促などがあります。

 

最も多く利用されるのは和解調書です。

訴訟を起こしたとしても必ずしも判決で終わるわけではありません。

お互いに譲歩できる部分があれば裁判上の和解が成立し訴訟が終わることになります。

その際に作成されるのが和解調書です。

 

強制執行の種類と債権執行の流れ

金銭を目的とした強制執行は、「不動産執行」、「動産執行」、「債権執行」に分けられます。

それぞれに特徴がありますが、特に債権執行は利用しやすい執行手続きです。

強制執行するには、あらかじめ訴訟などにより債務名義を取得しておく必要があります。

 

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不動産執行

不動産から回収するには、強制的に目的物を競売するか賃貸料から回収する方法があります。一般的には競売して売却代金から回収することになります。

 

不動産執行のメリットとしては財産的価値が大きいため債権額が大きいときに回収がしやすくなることが挙げられます。現金や貴金属などと違い処分や隠匿が難しいことも利点といえます。

デメリットとしては手続きにかかる時間や費用がかかりやすいことが挙げられます。

 

動産執行

現金や貴金属、商品などの動産を対象とした執行手続きです。登録自動車については不動産に準じた扱いがなされます(軽自動車や未登録自動車は動産執行の対象です。)。

 

債務者が個人であるときには66万円以下の現金や生活必需品など差押禁止財産があることに注意が必要です。差し押さえた動産を処分しても手続費用を超える見込みがないときも差押えが禁止されます。

 

動産執行は執行不能で終わることが多いとされています。ただし、相手にプレッシャーを与えたり隠し財産を発見できるケースもあるため意味がないわけではありません。

 

執行不能であることをわかっていて申し立てることもあります。回収不可能なケースでは貸倒損失として処理しますが、税務署から回収の努力が不十分だと判断されると寄付金扱いされる恐れがあるからです。執行不能となれば貸倒処理しやすくなるのです。

 

貸倒損失については、「滞留債権とは?不良債権との違いや回収方法を解説」をご覧ください。

 

債権執行

預金や給料債権、売掛金などの金銭債権も差し押さえることができます。

債権執行のメリットとしては処分の手間がかからないことが挙げられます。不動産や動産の場合には金銭に変えるために処分の手続きが必要です。

 

債権執行であれば第三債務者(債務者の債務者)から直接回収することが可能となります。

 

債権回収の流れを説明していきます。

 

債務名義の取得

確定判決や執行証書などの債務名義を取得する必要があります。

 

執行文の付与の申立て

執行文とは、債務名義の執行力が現在存在していることを証明する文言のことです。

 

債務名義が現在有効かどうかわからないため、債務名義の正本の末尾に「強制執行することができる」旨を記載してもらいます。

 

執行文は、事件の記録のある裁判所の書記官、または執行証書の原本をもつ公証人に付記してもらいます。

 

強制執行するには原則として執行文が必要ですが、例外的に簡易迅速な執行が求められる債務名義に関しては執行文が不要です。

 

例えば、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、少額訴訟の確定判決などです。

 

債権執行の申立て

差し押さえたい債権を特定出来たら債務者の住所地を管轄する裁判所に申し立てを行います。

申立てには必要書類や手数料が必要となります。

 

・申立書

・債務名義の正本(執行力があるもの)

・送達証明書

・収入印紙(手数料4,000円分)

・郵便切手

など

 

差押命令の発令・送達

申立てに問題がないときには差押命令が行われます。債務者だけでなく第三債務者にも送達されます。

差押えの効力が生じるのは第三債務者に差押命令が送達されたときです。

債務者は第三債務者から取り立てる行為などが禁止されます。第三債務者も弁済が禁止されます。

 

取立て

差押命令が債務者に送達された日から1週間が経過したときは、債権者が直接第三債務者から取立てができるようになります。もっとも生計に関わる給与債権などは4週間となっています。

 

<関連記事>債権回収における第三債務者とは?第三債務者が拒むとどうなるのか詳しく解説

 

債権回収は弁護士に相談を

債権回収がスムーズにいかないと感じたら専門の弁護士に相談してください。

弁護士に相談することの大切さについて触れておきます。

 

負担の軽減

強制的に債権を回収するには債務名義が必要となります。債務名義を取得するときはもちろん、強制執行をする段階でも専門的な知識経験が必要となります。

自社で対応するには専門知識を持ったスタッフを雇用したり、他の業務の従業員に回収業務を兼務させたりすることになります。いずれもコストや労力、時間がかかるなど経営効率上の問題があります。

専門の弁護士に依頼すれば回収業務の負担が軽減され、本業に専念することが可能となり経営効率を高めることができます。

 

柔軟で迅速な解決が可能

弁護士であれば事案に適した回収方法を選択することができるため、債権の回収効率を高めることができます。

例えば、プレッシャーを与えるだけで支払いに応じてもらえるケースや、法的な手続きでなければ回収できないケースがありますが、いずれも自社で対応することは簡単ではありません。

弁護士であれば請求するだけで支払いに応じてくれることも多く、法的手続きを最小限にすることで回収効率を上げることができます。

 

財産の調査が可能

債務名義を取得したとしても相手の財産が見つからなければ強制執行することはできません。裁判所が見つけてくれるわけではありません。

 

預金や不動産などの財産を調査するには専門の知識と経験が必要となります。

弁護士であれば弁護士会照会や財産開示手続きなどの法的な権利に基づいて調査することができます。

 

債権の回収は時間やコストを意識することが大切です。

回収業務を専門家にアウトソーシングすることで、回収効率を上げ本来の業務に経営資源を集中することができ、時間とコストを削減することが可能となります。

 

<関連記事>債権回収は弁護士に依頼した方がよいのか?メリット、注意点をしっかり、分かりやすく解説

 

まとめ

債務名義とは、私法上の請求権の存在と範囲を公的に証明した文書であり、法律により執行力が認められたものをいいます。

・強制執行するには債務名義が必要です。

・債務名義は、確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書など裁判所で作成してもらうものと、公証人に作成してもらう執行証書があります。

・強制執行の対象となる財産は、不動産、動産、債権等があります。債権であれば処分する手間がかからず直接第三債務者から取り立てることができます。

・債権執行の流れは、1.債務名義の取得、2.執行文付与の申立て(不要の場合あり)、3.債権執行の申立て、4.差押命令の送達、5.取立てとなります。

 

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債務名義の取得は慣れていないと時間がかかり、取得に失敗するリスクも高くなります。

自社で対処しようとすると、かえってコストがかかってしまうことも多いため一度専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

 

当事務所は事業で生じた債権の回収に強い事務所であり実績も多数あります。

 

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