債権譲渡は運転資金の確保や取引先に対する担保として利用されることがあります。債権譲渡は便利な一方で二重譲渡の危険などがあるため対抗要件に注意が必要です。対抗要件については民法上の原則規定のほか特別法による具備の方法も重要です。

債権譲渡は2020年4月1日に重要な改正もされています。

 

この記事では債権譲渡について対抗要件の具備方法などを解説します。

 

債権譲渡とは

債権譲渡は債権者が自分の持っている債権を第三者に譲り渡すことを言います。つまり債権者が変更されますが債権の内容はそのまま維持されます。

債権譲渡は自社の資金繰りを改善するために行う場合や取引先への担保として提供するために行われます。自社の買掛金などの支払いが迫っている場合に現金が不足していると支払いができず倒産の危険もあります。債権を買い取ってもらうことで現金化して運転資金に回すことが可能となります。

また取引先に対し担保として債権譲渡をすることで信用を高め取引を継続してもらいやすくなります。

 

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債権譲渡の流れ

債権譲渡の流れは、「債権譲渡契約の締結」と「対抗要件の具備」の2つに大別できます。

 

債権譲渡契約を締結する

債権譲渡をするには債権者と譲り受けを希望している人との間で債権譲渡契約を締結します。「どの債権を譲渡するのか」、「譲渡の条件」などを明確にして疑義が生じないよう契約書を作成し証拠に残す必要があります。知り合い同士で債権譲渡を行うときに契約書を交わさないことがありますがよく知った間柄であるからこそトラブルになったときに取り返しがつかないため必ず契約書を作成しておきます。

 

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対抗要件の具備

債権譲渡契約は譲渡人と譲受人で行われます。しかしそれでは債務者の知らないところで債権者が交代したことになり誰に返済していいのかわからなくなります。したがって債務者は債権譲渡があったことを自分が知らない間は支払いを拒むことができます。債権譲渡により新債権者となった人が債務者から支払いを受けるためには債務者対抗要件を備える必要があります。

一方で債権譲渡は複数なされることがあります。債権譲渡が複数なされてしまったら誰が正当な新債権者なのかわからなくなってしまいます。そのため自分が正当な新債権者であることを他の債権者に対抗するために第三者対抗要件を備える必要もあります。

 

債権譲渡で対抗要件を具備する3つの方法

債権譲渡では、「債務者対抗要件」と「第三者対抗要件」の二つの対抗要件が問題となります。

 

債務者への通知または承諾(債務者対抗要件)

債権譲渡がなされたのに債務者がそのことを知らないと元の債権者に弁済してしまいます。そのため債権の譲渡人が債務者に対して債権譲渡があったことを通知しなければ債権譲渡を債務者に対抗することができません。

また、債務者は誰が債権者であるかを知ることができればいいことから、通知がなくても債務者が債権譲渡を承諾すれば通知は必要ありません(民法467条1項)。

 

確定日付のある証書による通知または承諾(第三者対抗要件)

債権譲渡が二重になされた場合に複数の譲受人のうちだれが正当な債権者となるかは第三者対抗要件の有無で決まります。

第三者対抗要件は確定日付のある証書による通知または債務者の承諾とされています。確定日付のある証書の代表例は「内容証明郵便」です。複数の通知がなされたときの優先順位は証書の到達の先後です。証書の日付ではありません。

 

債権譲渡登記制度を利用する(第三者対抗要件)

債権譲渡について第三者対抗要件を備えるために登記を利用する方法もあります。ただしこの方法は法人の保有する金銭債権に限定されているため個人レベルで利用することはできません。

法人の抱える売掛金などの債権は規模が大きく債務者の数も多くなりがちです。債務者がたくさんいるとその分だけ債権譲渡通知をしなければなりません。また将来具体化される債権の譲渡については債務者が特定できないと譲渡通知による第三者対抗要件が使えないことや債務者に債権譲渡の事実を知られるというデメリットもあります。

債権譲渡登記であれば債務者に通知しなくても第三者対抗要件を備えることができます。債務者への通知は実際に請求する必要が生じたときにすればいいことになります。その通知も通常は譲渡人から行う必要がありますが債権譲渡登記については譲受人から登記事項証明書の交付を伴う通知によることができます。

債権譲渡登記制度を利用するには東京法務局に対して手続きをすることになります。

 

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民法改正で変わった点

民法は2020年4月1日に大きな改正があり債権譲渡も大きな変更がありました。

 

譲渡制限特約に関する変更

契約内容は法令で制限がない限り当事者の自由に定めることができます。売買などの契約をする際には債権者が途中で変わってほしくないときに「債権譲渡制限特約」を結ぶことがあります。改正前の民法では債権譲渡制限特約がなされていると原則として債権譲渡の効力は認められませんでした。

しかし民法が改正された結果、債権譲渡制限特約が結ばれていても債権譲渡が原則として認められることになりました。

例外的に譲受人が特約を認識していた場合や重過失により知らなかった場合は、債務者は新債権者に対する支払いを拒絶可能です。この場合元の債権者への支払いや相殺ができます。

※譲渡制限がついているときには譲受人の認識にかかわらず債務者は供託することもできます。

 

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異議をとどめない承諾に関する変更

民法改正前は債権譲渡に異議をとどめないで承諾をした債務者は弁済した事実など(抗弁理由)を新債権者に対抗できないとされていました。つまり新債権者から請求されたら支払いを拒めなくなります。しかし債権譲渡の事実について承諾しただけで元の債権者に主張できたことを譲受人に主張できなくなってしまうのは問題だとの批判がありました。

そこで改正により異議をとどめない承諾は廃止されました。ただし債権譲渡の承諾書に「一切の抗弁を放棄する」など記載されていた場合には署名すると異議をとどめない承諾と同じ結果となる可能性があるため注意が必要です。

 

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相殺について

相殺というのは自分だけでなく相手方も債権を持っている場合にお互いの債権を意思表示により対等の範囲で消滅させることです。お互いに商品やサービスを提供しあうことで直接金銭を回収できなくても相殺することで事実上債権を回収したことになるため担保として機能することになります。

民法改正前は債務者が譲渡人に対して反対債権を有している場合にどのような条件で相殺できるかが明確ではありませんでした。

改正により対抗要件を具備した時点より前に債務者が譲渡人に対して取得した債権で相殺することを譲受人に対抗可能とされました。対抗要件具備時より後に取得したものでも対抗要件を備える前の原因に基づくものや、譲受人の取得した債権の発生原因たる契約に基づく債権についても相殺可能です(対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したものであるときは認められません。)。

 

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まとめ

・債権譲渡とは債権者が他人に対して持っている債権を譲渡することです。債権の内容は変わりませんが債権者が変更します。

・債権譲渡は資金繰りの改善や取引先に対する担保提供などとして利用されます。支払期限までに現金を用意する必要があるときにファクタリング会社に債権譲渡するような場合です。

・債権譲渡のポイントは、①債権譲渡契約、②債務者対抗要件の具備、③第三者対抗要件の具備にあります。

・債務者対抗要件は譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾です。

・第三者対抗要件は債務者への通知または承諾について確定日付のある証書によることです。

債権譲渡登記により第三者対抗要件を備えることもできます。

・2020年4月1日に債権譲渡について改正がありました。

 

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