法的手続きをとるときには仮差押えも検討することになります。

その際、裁判官から担保金を求められることが一般的です。担保金はどの程度の金額が必要なのか、いつ取り戻せるのかなど疑問に感じるかもしれません。

この記事では、仮差押えの基本から、担保の金額や取り戻せるケースなどを解説していきます。

仮差押えとは

仮差押えとは、売掛金や貸付金などの金銭債権を持っている場合に、債権の回収を確実にするため債務者の財産を仮に差し押さえてしまうものです。

仮差押えがされると債務者は勝手に財産を処分することができなくなります。

債務者は財産を取られないようにするために不動産などの高価な財産を処分したり隠したりしてしまうことがあります。

特に訴訟を起こされると債務者は危機感を感じて財産を隠すことが少なくありません。財産を処分したり隠されたりしてしまうと債権の回収が難しくなります。

たとえ訴訟に勝ったとしても相手に財産がなければ回収ができないからです。

相手が国や大企業など十分な財産を持っているのであればいいですが、そうでなければ安心して訴訟をすることができません。

仮差押えをすることで将来の強制執行がしやすくなるため、訴訟などの法的手続きをとる際には仮差押えもセットで検討することが大切です。

仮差押えの効力

仮差押えには2つの効果があります。財産の処分を制限する法律上の効果と支払いを促す事実上の効果です。

法的な効果として主なものは債務者による財産の処分が禁止される点にあります。

実際には債務者が財産を処分することも可能です。ですが債権者は処分を無視して強制執行することが可能となります。

例えば、AがBの所有する不動産を仮差押えしたが、Bは第三者であるCにその不動産を売却したとします。

現在の所有権登記名義人がCになっていたとしても、その前に仮差押えの登記が入っていればAは差し押さえることが可能です。Aの強制執行によりCの名義は抹消されます。

他にも時効の完成が猶予される効果もあります。

事実上の効果としては債務者に支払いを促す意味があります。仮差押えを受けると債務者からすると大きなプレッシャーとなるからです。

訴訟を起こされる前であれば訴えをいつ起こされるかわからないためストレスになります。

住宅や自社ビル、工場が仮差押えされることでマイホームを失ったり事業の継続が困難になったりする実感が湧くことになります。その結果として支払いに応じてもらいやすくなります。

預金を仮差押えした場合には、銀行から問題視される可能性があることから素直に支払ってもらえることもあります。

仮差押の要件

仮差押えをするためには、「被保全権利」と「保全の必要性」という要件が必要です。

「被保全権利」というのは売掛金などの債権のことです。守りたい債権が存在している必要があるということです。

裁判官に債権が確かに存在するということを示すため契約書などを提出することになります。

「保全の必要性」というのは、債務者に財産がなかったり、処分や隠匿のおそれがあったりすることです。仮差押えをしないと債権の回収ができないことを示し、裁判官を説得します。

要件を満たしているか否かは訴訟ではないため「証明」する必要はありません。ですが「疎明」は必要とされています。疎明というのは「一応確からしい」という心証を裁判官に抱かせることです。証明ほど厳格ではないということです。

<関連記事>債権回収のための仮差押え|効力、手続きの流れを解説

仮差押えの担保金とは

仮差押えを利用するためには「担保金」が必要となります。

仮差押えは暫定的な手続きにすぎません。訴訟で債権の存在が確認されたわけではありません。そのため本当は権利がなかったのに仮差押えをしてしまい債務者に不当に損害を与えてしまうことがあります。

故意または過失によって損害を受けた人は加害者に対し損害賠償請求をしていくことが可能です。仮差押えが違法だった場合、債務者は債権者に対して損害賠償を請求できる可能性があるということです。

ですが債権者に賠償に応じられるだけの財産があるとは限りません。財産があっても不動産のような金銭に換えるのに手間や時間のかかるものもあります。

そこで仮に債務者に損害を与えてしまったときであっても賠償金を確実に支払えるようにしておく必要があります。

仮差押えに担保金が必要な理由は、暫定的に債務者の財産処分を制限する必要性と、債務者を保護する必要性のバランスをとるためです。

法律上は担保を立てさせないで仮差押命令を出すこともできますが、通常は担保が必要となります。

担保金額に絶対的な基準はありませんが、目的物価額または債権額の10~30%とされることが多いといえます。仮差押えの対象を何にするか(不動産、動産、債権)によって変わってきます。

例えば、動産や債権の場合には債権額の10~30%、不動産の場合には不動産価額の10~30%が多いと思います。ただし、不動産の場合には担保額が高額となりやすいため債権額の範囲で設定してもらえることが多いはずです。

裁判官から指定された担保金を供託所(法務局)で供託し、受け取った供託書正本を裁判所に提出することで仮差押えが行われます。納付方法は現金納付や電子納付などの方法があります。納付方法に応じて供託書正本の交付方法も変わります。

仮差押えの担保金が返還されない場合

担保金は必要性がなくなるまで返還されません。判決の確定、債務者の同意、和解や調停、請求の認諾などがあるまで担保金は返還してもらえません。

訴訟になると判決が出るまで1年以上かかることもあります。和解で終了したとしても時間がかかります。その間担保金を運用することはできなくなる点には留意が必要です。

最終的に仮差押えの担保金が返還されないケースはあまりありません。

担保金が返還されない場合というのは「仮差押えが違法」なケースであり相手方に損害を生じさせたときです。過失も必要です。

仮差押えが違法とされるケース自体が多くありませんし、違法であっても損害を与えるとは限りません。

実際に裁判になったケースを紹介します。

平成31年に最高裁判所で争われたケースでは、債務者に十分な財産があったのに仮差押えをしたことは「保全の必要性」がなく違法と判断されています。

このケースでは債務者の取引先に対する売掛金債権を仮差押えしています。その結果として信用が傷つけられ取引を中止されたとして債務者が債権者を訴えています。

このケースでは継続して取引を行う合意があったとは認められず損害との間に相当因果関係はないとしました。違法行為と損害との間に相当な因果関係がなければ賠償請求は認められません。

債権回収訴訟で敗訴したからといって直ちに不法行為となるわけではありません。そのため、本来行うべき仮差押えを躊躇するべきではありません。しかし、敗訴した場合には原則として過失が推認されることになるため、損害や因果関係が認められれば無過失を証明しない限り賠償責任が生じることになります。そのため、相手の資力などを充分に調べることが求められます。

最高裁のケースでは債務者が支払いをしなかったのは資力が足りなかったのではなく、納品された商品をめぐってトラブルとなっていたことが背景にあります。

このことからわかるように弁済がない場合に直ちに仮差押えを行うことは訴訟を起こされるリスクを負うことになります。無用なトラブルを避けるためには、相手が支払わない理由に応じて仮差押えを行うか否か判断する必要があります。

債務の存在自体を争っているなど元の契約自体にトラブルがある場合には特に慎重な対応が必要です。

仮差押えの担保金が返還される場合

あくまで保証金にすぎないことから必要性がなくなれば返金してもらえます。その必要性の有無は裁判所に判断してもらわなくてはなりません。不要であると判断されてはじめて取り消し決定が出され受け取った書類を供託所に持っていけば返金してもらえます。

ただし、いつでも取り消してもらえるわけではなく状況に応じて4つに分類されています。

方法1~事由やみ(勝訴した場合)

暫定的な手続きである保全手続きが適法なものとして確定したときは、相手方の損害賠償請求権が否定されることから担保の必要がなくなり返金してもらえます。勝訴判決の確定のほか、勝訴と実質的に変わらない和解や調停も含まれます。全面的に相手の言い分を認める請求の認諾の場合も同じ扱いです。

方法2~同意

相手方の承諾があったときにも認められます。訴訟上の和解をする場合には、一般的に当事者双方による仮差押えを取り下げることと、保証金の取り下げに同意するとの文言を入れた調書を作成します(併せて即時抗告をしないことも合意します。)。これによって保証が不要になることから取り消し決定を出してもらえるのです。

例えば、訴訟が進行している途中で債務者から返済されるなどそれ以上の訴訟の遂行が無意味となれば訴訟上の和解が可能です。当該調書に放棄に関する文言が入っていればそれを使って申立てが可能です。

裁判外で和解するときにも書面の作成が必要です。弁護士ではなく相手方本人が作成した場合には印鑑証明書が必要となることに注意が必要です。

方法3~同意の擬制(敗訴した場合など)

敗訴した場合や強制執行がうまくいかなかった場合に活用されている方法です。債権の存在が訴訟で認められなかったのであれば仮差押えが正当ではなかったということです。しかし、債務者に損害が発生するとは限りませんし、仮に発生していたとしても損害賠償請求権を行使するか否かは債務者の自由です。そのため、担保金が放置された状態になりかねません。

このような事態に備えて期限をつけて権利を行使するか否かを催告し何もなくこれを過ぎた場合には同意したことにするのです。

勝訴して権利の存在が明らかになったとしても相手にめぼしい財産がなく、強制執行が不調に終わることもあります。このような場合にも担保金を取り戻せないのでは困るためこの方法を用いることができます。

例えば、債権執行の場合において弁済済みであるとの理由で執行不能となったり、動産執行の場合に執行可能な財産がなく執行ができなかったりした場合に利用されます。

もちろん、前提として仮差押えを取り下げることを要します。

方法4~簡易な取り戻し

前記の方法は債務者による財産の処分制限が実際に行われた場合に利用できる手続きです。まだ財産の制限が行われていないのであれば債務者に損害を与えるおそれはないため、より簡単な手続きによって取り戻しが可能です。

例えば、送達ができず効果が生じていなかったり、不動産や自動車に対する制限の登記や登録ができなかったり、保全決定が出されない間に取り下げたりしたような場合です。

これらの場合には相手方に損害を与えることがないため返金してもらえるのです。

具体的な手続き

仮差押えの担保金を取り戻すには一定の手続きが必要となります。債権者が何もしないでいるといつまでも返還してもらうことはできません。

裁判所での手続き

供託所に預けた担保金の返還を受けるには、「供託原因消滅証明書」または「担保取戻許可書」が必要となります。

この証明書または許可書をもらうためにはケースごとに定められた手続きをすることになります。

いずれのケースに関してもまずは裁判所に手続きを行うことになります。担保決定を出した裁判所に対し書面を提出して行います。

・事由やみ(勝訴の場合)のケース

担保決定を出した裁判所に対し、「判決書正本」や「確定証明書」などを提出する必要があります。

証明書を得られるまでの日数は1か月程度が目安です。

・債務者の同意のケース

担保権利者(債務者)の「同意書」などが必要となります。同意書には債務者の印鑑証明書が必要です。訴訟上の和解によるときは「和解調書」が必要です。この場合には印鑑証明書は不要です。

証明書を得られるまでの日数は1週間程度が目安です。

・同意の擬制のケース

「判決書正本」などが求められます。

同意の擬制の方法によるときは前もって仮差押えの取り下げ手続きが求められます(申立書自体は同時に提出可能です。)。

証明書を得られるまでの日数は2か月程度が目安です。

・簡易な取り戻しのケース

「保全命令申立ての取下書」や「執行機関の不受理証明書」などが必要です。

担保取戻許可書を得られるまでの日数は数日程度が目安です。

必要な記録が担当裁判所にないときには記録の取り寄せに日数がかかることがあります。

収入印紙や郵便切手なども必要となりますが、裁判所により金額や書面が異なる可能性もあるため事前に確認しておく必要があります。

供託所での手続き

供託金払渡請求書と裁判所からもらった許可書(証明書)などの添付書類を提出します。

ケースによって書類が異なるため事前に確認しておきます。

以上に記載したことは具体的な状況によって異なる可能性があります。また、書類に不備があればさらに日数がかかることもあります。そのため、当初から専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

<関連記事>債権回収の裁判(民事訴訟)知っておきたいメリットとデメリット、手続き、流れを解説

まとめ

・仮差押えは金銭債権の強制執行に備えて債務者の財産の処分を制限するものです。

債務者に損害を与えた場合に備えて担保金を納める必要があります。債権額の20%前後が目安です。

担保金の返金手続きは裁判所が発行した書類を法務局に提出することで行います。当該証明書は4つのケースのみ交付されます。

・1.勝訴したときには仮差押えが正当であったことになるため取り戻せます(確定していることが必要です。)。

・2.債務者の同意があったときにも取り戻せます。その際債務者の印鑑証明書が必要となることもあります。

・3.裁判所が催告したにもかかわらず相手が権利を主張しないときにも取り戻せます。

・4.債務者に損害が生じないことが明らかなときにも取り戻せます。差押命令が出される前に申し立てを取り下げたような場合です。

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