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不良債権は回収が難しい債権であり適切に債権を管理して不良債権化を防ぐことや、専門家に依頼して回収していくことが大切です。回収に限界があるときには会計処理も必要となります。
この記事では、不良債権の回収や会計処理について解説していきます。
不良債権とは
不良債権とは、貸付金などの金銭債権が本来の期日までに回収できず回収が困難になっているものや、その可能性が高いものを指します。支払期日が来ていないものであってもすでに倒産状態になっているのであれば不良債権といえます。
掛け取引が一般的な企業では不良債権処理を日常業務の一つとして念頭に置いておくことが大切です。
不良債権の事例
企業活動によって生じる不良債権は様々です。具体的には以下のような金銭債権が不良債権処理の対象となります。
売掛債権
信用取引により発生する営業上の金銭債権を売掛債権といいます。売掛金や手形債権、電子記録債権があります。本業により生じる債権であるため普段から不良債権処理を意識する必要があります。
<関連記事>売掛債権とは?メリット・デメリットとリスクを下げる方法
貸付金
役員や取引先への貸付金が不良債権処理の対象となることもあります。役員貸付金はすぐに返済されないことが多いものですが長期にわたり返済されなければ不良債権とみなされ融資審査の際にマイナス評価となりやすくなります。役員貸付金の不良債権処理としては役員報酬から返済を地道に行うことが基本といえます。貸付金が大きい場合には役員報酬の増額や個人的な融資を受けて返済する方法などが考えられます。
立替金
立替金が不良債権処理の対象となるのは取引先の負担すべき発送費を代わりに支払ったような場合です。自社の従業員の旅費交通費について立替金勘定を使うことがありますが経費処理するため不良債権処理の対象ではありません。
<関連記事>立替金とは?仮払金との違いや仕訳方法を解説
未収入金
営業活動以外の一時的な取引により生じる金銭債権のことを未収入金といいます。不動産業者以外の事業者による土地建物の売却などにより生じます。債権回収が困難になれば不良債権処理が必要となります。
その他
以下の債権も不良債権処理が必要となる可能性があります。
・支払いが確定した損害賠償金 ・保証債務を履行した場合の求償権 ・先日付小切手(手形と同等の小切手) など |
※法人税法52条2項、法人税基本通達参考
不良債権化比率とは
不良債権比率は、保有している債権の中で未回収リスクの高い債権がどの程度あるか明らかにするものです。
以下の計算式により求めます。
不良債権比率=不良債権の総額÷債権の総額 |
不良債権比率が大きい場合には売り上げが多くても経営が苦しくなりがちです。不良債権比率はどの程度が許容範囲かという基準は特にありません。現在の不良債権比率を把握して少しでも改善していくことが大切です。
不良債権の回収方法
不良債権は未回収のリスクが高まっている債権です。あらかじめ対処方法を把握しておくことで不良債権処理を迅速に進めることが大切です。
当事者に連絡をとる
不良債権処理の基本は債務者とコンタクトをとることです。相手と連絡をとることで具体的な不良債権処理の方針を決めることができます。「支払いが可能か否か」、「可能であればいつ支払えるのか」、「支払期限の延期や分割払いが必要か」などを相手の状況に合わせて検討することになります。
督促状を送付する
相手が支払いに応じない場合や電話連絡がつかない場合には文書で支払いを促します。
内容証明郵便
不良債権処理の一環として内容証明郵便で催告する方法もあります。回収の強い意志を示しプレッシャーをかけるだけでなく、時効が迫っている場合などは催告の証拠を残す意味があります。
<関連記事>債権回収、借金には、時効がある!消滅時効とその対処方法について解説!
民事調停
不良債権の処理は話し合いにより解決できるに越したことはありません。当事者による話し合いが難しい場合でも民事調停で解決できることもあります。民事調停は調停委員が仲介役をしてくれる裁判所での交渉手続きです。あくまで話し合いによる解決を目指す制度であるため交渉の可能性があるケースに使えます。
<関連記事>債権回収における民事調停とは?手続きの流れを分かりやすく解説
訴訟
話し合いで不良債権処理ができないケースでは訴訟を検討することになります。任意の支払いに応じてくれない場合には相手の財産から強制的に回収する必要があります。そのためには事前に訴訟を起こして判決をもらう必要があります。
<関連記事>民事訴訟による売掛金回収の方法|メリット・デメリットまでご紹介
強制執行
訴訟で勝訴しても相手が判決に従ってくれないこともあります。このような場合には相手の財産を差し押さえて不良債権の処理にあてていくことになります。
<関連記事>強制執行による債権回収|手続きの流れを分かりやすく解説
不良債権の回収が期待できるケース
不良債権対策の基本は不良債権化を防ぐことです。支払いが滞り一見すると不良債権として回収が難しいものでも回収が期待できるケースもあります。
早期に回収手続を始める
支払期日から時間が経過すると不良債権化しやすくなります。そのため入金確認を適切に行い滞納が確認された時点ですぐに回収を開始することが不良債権対策の基本です。
連帯保証など担保付の債権
債務者の財務状況が悪く不良債権化している場合であっても連帯保証人に請求することで回収処理できることがあります。また動産先取特権などの担保権を行使して処理できることもあります。
先取特権については、「先取特権によって優先的に債権を回収するには?種類や方法を解説」をご参照ください。
債務者の財務状況をつかんでいる
相手の収入や経営状況などを知っていれば今後の経済状況の改善を見込み柔軟な不良債権処理がしやすくなります。
不良債権の回収が困難なケース
不良債権として回収が難しいのは以下のようなケースです。
時効にかかっている
債権には時効があり一定の期間が経過すると回収できなくなることがあります。時効期間は債権の種類や発生時期などにより異なりますが売掛金の場合は通常5年とされています。ただし、債務者が承認した場合など一定の事由があると期間がリセットされるため当初の期間が経過していても回収できることがあります。
<関連記事>消滅時効援用における「債務の承認」とは?分かりやすく解説
法的な倒産手続きの開始
債務者が法的な倒産手続きを開始したときには担保権を持っているような場合を除き不良債権として回収が難しくなります。
・会社更生法による更生計画認可決定 ・民事再生法による再生計画認可決定 ・特別清算に係る協定の認可決定 など |
このような場合の切り捨てられた債権については不良債権として貸倒処理を検討します。
支払能力がない
十分な収入や資産がなく支払いが不可能であれば不良債権として貸倒損失による処理を考えることになります。もっとも弁護士による財産調査により新たに財産が見つかることもあるため判断は慎重にする必要があります。
不良債権の会計処理
不良債権として回収が難しい場合には貸倒処理を行います。
回収不能な不良債権の会計処理
回収不能なケースは法人税法上複数の場合が規定されていますが、例えば法律上の貸し倒れの仕訳としては以下のように行われます。
(例)会社更生法による裁判所の決定により売掛金50万円が不良債権として回収不能となった場合
借方 |
借方金額 |
貸方 |
貸方金額 |
貸倒損失 |
500,000円 |
売掛金 |
500,000円 |
不良債権の会計処理については、「売掛金が回収が不能・困難な場合の仕訳・対応をわかりやすく解説」もご参照ください。
貸し倒れの恐れがある不良債権の会計処理
現状で回収不能でなくても貸し倒れの恐れが見込まれる場合には貸倒引当金により処理します。
(例)A社の債務超過の状態が数カ月継続し経営状態の改善の見込みがない。A社に対する売掛金の一部50万円について回収不能と見込んだ。
借方 |
借方金額 |
貸方 |
貸方金額 |
貸倒引当金繰入 |
500,000円 |
貸倒引当金 |
500,000円 |
貸倒引当金は自由に設定できるわけではありません。繰入限度額に注意する必要があります。
貸倒引当金について詳しくは、「貸倒引当金とは?計算方法や仕訳について詳しく解説」をご参照ください。
まとめ
・不良債権とは、回収が困難な金銭債権のことです。不良債権比率が高いと売り上げが大きくても経営が苦しくなります。売掛債権の不良債権処理を適切に行うことが特に重要です。
・不良債権の回収方法は債務者に連絡を取り任意の支払いをしてもらうことが基本です。支払いがなされないときには法的手続きを検討します。
・不良債権は会計上の処理も重要です。貸し倒れとなったときに貸倒損失を計上するほか、適切に貸倒引当金の設定を行っておくことも大切です。
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