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債権回収方法は状況別に適切な方法があります。支払いが遅れている原因や債権額の大きさなどケースに応じて債権回収方法を変える必要があります。
この記事では、状況別に適切な債権回収方法を選択できるようにさまざまな債権回収方法を解説していきます。
一般的な債権回収の方法
債権回収方法は状況別に適切な手段があります。はじめは時間と労力のかからない方法を試し相手の対応を見極めて必要に応じて手段を変えていきます。
電話・手紙による督促
支払が遅れている原因はいろいろ考えられます。まずは支払いが遅れている理由を確かめることが必要です。電話やメールを利用すればすぐに原因が判明することもあり支払い忘れのような単純なミスであれば債権回収は完了します。
電話がつながらないようなケースでは手紙を郵送して催促することが一般的です。
いずれの方法であっても返済可能日を確認することが大切です。期日が不明確になってしまうと次の債権回収方法に移るタイミングが分からないからです。
<関連記事>【弁護士監修】支払催促状の書き方と送付方法{テンプレート付}
話し合いによる催促
資金繰りなどの問題で支払いができない状況であれば直接会って話し合った方がいいかもしれません。分割払いなど柔軟に対応することも可能となるからです。弁護士に交渉してもらうと効果的です。
内容証明郵便による督促
支払いや交渉に応じてもらえない状況のときには内容証明郵便で督促する方法もあります。費用や労力が必要であり証拠としても残るため相手に与えるプレッシャーが大きくなり支払いに応じてもらえることがあります。弁護士名で送付すると法的手段をとられる現実味が生じるため効果的といえます。
<関連記事>内容証明郵便を拒否・無視された場合の対処法|内容証明郵便の効力を弁護士が解説
公正証書の作成
支払いに応じてもらえる状況であれば約束した内容を公正証書にすることも有効です。公正証書に「返済できないときは直ちに強制執行を受けることに同意する」旨を記載すると、訴訟をしなくても債務者の財産を差し押さえて強制的に債権回収をすることもできます。
<関連記事>借用書は公正証書で作成するべき?確実に債権回収ための手順を解説
法的手段を用いた債権回収の方法
法的手段にも種類があります。状況別に最適な債権回収方法を選択することが必要です。
支払督促
支払督促は裁判所書記官から支払いを命じてもらう債権回収方法です。相手から異議が出されなければ財産を差し押さえて強制的に債権を回収することができます。デメリットとしては相手から異議が出されると訴訟になってしまうことです。
そのため異議が出される可能性の高い状況では利用しにくい債権回収方法です。
<関連記事>支払督促とは? 取引先にする場合のメリット・デメリット、手続きの流れを解説
少額訴訟や手形訴訟
他の方法では債務者が支払いに応じてくれない状況では訴訟による債権回収方法が基本となります。
訴訟にも種類があり通常訴訟のほかに少額訴訟や手形訴訟といった簡易的な訴訟もあります。手形訴訟は手形金や法定利率による遅延損害金を請求する際に利用できます。
少額訴訟は60万円以下の債権がある状況で利用可能で、原則として1日で審理し判決まで出してもらえる簡易な訴訟です。
<関連記事>少額訴訟の費用相場は?費用倒れを回避する方法も解説
簡易裁判所による民事調停
交渉の余地がある状況では民事調停という債権回収方法もあります。裁判所の調停室で非公開による話し合いで問題解決を目指します。裁判官や調停委員に間に入ってもらい交渉します。合意できれば調停調書が作成されるので約束を守ってもらえないときには財産を差し押さえることもできます。
<関連記事>債権回収における民事調停とは?手続きの流れを分かりやすく解説
強制執行(差押え)
裁判で勝ったとしても相手が支払ってくれない状況では強制執行する必要があります。差し押さえできる財産は不動産、自動車、預金、給料など経済的価値のあるものです。
<関連記事>強制執行にかかる費用とは?裁判所に強制執行を申請する手順をご紹介
経営状況がよくない会社から債権回収する方法
経営状況の良くない会社からの債権回収方法としては次のような手段も考えられます。
商品の引き上げ
商品販売時に所有権留保条項をつけていたり契約を債務不履行解除したりして所有権が自社にある場合には商品を引き上げる方法も検討できます。
注意点としては納品先の承諾を必ず得ることです。所有権を持っていたとしても勝手に引き上げると犯罪になることもあります。トラブルを避けるため承諾は書面に残すようにします。
債権譲渡や回収代行依頼の検討
経営状況の良くない会社から売掛金等を譲渡してもらい第三債務者から債権回収する方法もあります。
また条件はありますがファクタリング会社や債権回収会社を利用できることもあります。
<関連記事>債権譲渡通知書とは?作成方法や債権譲渡登記制度の活用について詳しく解説
倒産企業から債権回収をする方法
倒産状況にある取引先から債権回収する方法は限られますが以下のような方法が考えられます。
代物弁済
現金がなくても商品などを保有していることもあります。そこで金銭の代わりに商品等で支払いを受ける債権回収方法があります。本来の支払い方法と異なるためトラブル防止の観点から必ず書面に残すことが重要です。
ただし、取引先が破産手続きを行ったり他に債権者がいたりするような状況では、代物弁済の効果を否定されるリスクを伴うため事前に弁護士に相談されることをおすすめします。
<関連記事>代物弁済とは?手順や注意点について解説
担保権の実行
倒産状況であっても抵当権などの担保権を行使して債権回収することも可能です(会社更生手続の場合は制限があります。)。動産売買先取特権により売却した動産から優先弁済を受ける債権回収方法もあります。
保証人からの債権回収
連帯保証人などがいる状況であれば保証人から債権回収する方法もあります。取引先が倒産したとしても全額を請求していくことが可能です。ただし、債務整理される可能性はあります。
<関連記事>取引先が倒産・破産した場合の対応は?回収不能を防ぐための事前準備と対応を弁護士が解説
消滅時効が近い債権を回収する方法
消滅時効が近い状況での債権回収方法としては次のようなものがあります。
時効期間の猶予・更新
消滅時効が近い状況では時効期間を猶予・更新することが重要です。時効期間は原則として5年(発生した時期や権利などによって期間は異なります。)となっています。期間の経過によって当然に権利を失うわけではありませんが、期間内に適切な対応をすることで債権を守ることが重要です。
時効期間を一時的に伸ばす「完成猶予」の方法もありますが、重要なのは期間をリセットする「更新」という対処法です。更新する方法はいろいろありますがもっとも簡単な方法が「債務の承認」といえます。これは相手に債務を負担していることを認めてもらうことです。
<関連記事>消滅時効援用における「債務の承認」とは?分かりやすく解説
相殺
相手に対して買掛金がある状況では相殺による債権回収方法も有効です。つまり、対等額で債務を消滅させてしまえば事実上買掛金の額だけ債権回収をしたことになります。
<関連記事>自働債権と受働債権とは?相殺について分かりやすく解説
債権者代位権
債権者代位権とは、債務者の持っている権利を代わりに行使して債務者の財産を守る方法です。債務者が債権を持っているのに放置していると時効にかかって消滅してしまいますが、債権者が代わりに行使することで債務者の財産が確保され支払いを受けやすくなります。
債権者は代位権を行使して第三債務者(債務者の債務者)に対して自分に直接支払うように請求することができます。債権者は受け取ったお金を債務者に返す義務がありますが相殺することで事実上の優先弁済を受けることになります。
<関連記事>債権者代位権とは?行使するための要件や効果、注意点を解説
まとめ
・債権の回収は状況別に適切な債権回収方法を選択することが大切です。
・支払いが遅れている原因を突き止め、相手が任意に支払える状況にあるかを見極め、柔軟に債権回収方法を選択していきます。
・債権回収方法には任意の支払いを促す方法と強制的な手段があります。法的手段も話し合いで解決する民事調停や訴訟などの債権回収方法があります。
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