少額訴訟とは、元本60万円以下の金銭を求める場合に簡易な手続きで利用できる訴訟制度のことです。原則として1日で審理し判決も出るため簡易迅速に債権回収を行いたい場合には有力な選択肢となります。

ただし、少額訴訟も費用がかかるため費用倒れにならないように注意する必要があります。

 

この記事では、少額訴訟の費用相場や費用倒れを回避するための方法を解説していきます。

 

少額訴訟の費用

少額訴訟にかかる一般的な費用について解説していきます。

少額訴訟にかかる費用は、裁判所費用と弁護士等の代理人報酬に分けて考えることが大切です。ご自分で手続きを行う場合には裁判所費用(と雑費)のみが掛かり、弁護士等の報酬費用は原則として不要となります。

 

自分で行う場合の費用

少額訴訟はご自分で行うことも可能です。その場合にかかる主な費用は以下の通りです。

 

申立手数料

少額訴訟を利用するには申立費用が必要となります。申立手数料は「収入印紙」で納めることになっているため郵便局などで購入する必要があります。

 

申立手数料は「訴額」によって金額が変わります。

訴額というのは請求したい金額のことです。元本額で考えればいいので利息や遅延損害金は考えなくて構いません。

 

訴額(債権額の元本)

手数料額

~10万円まで

1,000円

~20万円まで

2,000円

~30万円まで

3,000円

~40万円まで

4,000円

~50万円まで

5,000円

~60万円まで

6,000円

 

例えば、請求金額が元本10万円(利息5,000円)であれば1,000円、元本50万円なら5,000円、元本51万円なら6,000円です。

 

郵便切手

少額訴訟を申し立てるときは郵便切手費用も必要になります。訴訟をするときには相手方を呼び出す必要がありますし必要な書類のやり取りも発生します。そのため郵便切手を予納することになります。あくまで予納するだけなので不要なものは返還してもらえます。逆に足りないときには追加納付が必要となります。

 

東京簡易裁判所では以下の郵便切手の予納費用が必要です。

 

<郵便切手予納(東京簡易裁判所)>

切手種類

枚数

500円

5枚

100円

10枚

84円

10枚

50円

10枚

20円

10枚

10円

10枚

5円

10枚

2円

5枚

 

合計5,200円分

 

<当事者1名増すごとに必要な増加分>

切手種類

枚数

500円

4枚

100円

2枚

50円

4枚

20円

2枚

10円

4枚

5円

4枚

 

合計2,500円分

※2023年9月現在

必要な郵便切手は裁判所やケース、時期によって異なるため、あらかじめ裁判所でご確認ください。

 

少額訴訟債権執行費用

少額訴訟に勝訴したとしても支払いに応じてくれる人ばかりではありません。相手が支払ってくれないときには強制執行をする必要があります。

少額訴訟を利用した場合には簡易な強制執行手続きとして「少額訴訟債権執行」手続きを利用することができます。

差押え対象は預貯金債権や給料債権などの金銭債権です。

 

少額訴訟債権執行費用の内訳は次の通りです。

 

<少額訴訟債権執行費用>

内容

申立手数料

送達証明

150円

債権差押処分

4,000円

執行文付与(少額訴訟判決以外で必要)

300円

登記事項証明書(関係者に法人がいる場合)

数百円(1通)※法務局で取得

※申立人1名、相手方1名、債務名義1通の場合

 

<少額訴訟債権執行(予納郵便切手)>※東京簡易裁判所の場合

切手種類

枚数

500円

8枚

84円

10枚

50円

5枚

10円

18枚

2円

20枚

1円

20枚

 

合計5,330円

 

<債務者1名増すごとに必要な増加分>※東京簡易裁判所の場合

切手種類

枚数

500円

2枚

84円

1枚

10円

1枚

2円

2枚

1円

1枚

 

合計1,099円

※2023年9月現在

必要な費用は裁判所やケース、時期によって異なるため、あらかじめ裁判所でご確認ください。

 

<関連記事>強制執行による債権回収|手続きの流れを分かりやすく解説

 

司法書士に依頼した場合の費用

認定司法書士については140万円以下の訴額に限定されていますが訴訟代理人となることができます。司法書士に依頼した場合には裁判所費用のほかに司法書士費用がかかります。

司法書士の少額訴訟費用については絶対的な基準はありません。ですがある程度の目安はあるため参考として下記の表にまとめておきます。

 

<司法書士報酬(相場)>

費用の種類

金額

相談料

5,000円/1時間

訴訟着手金

3万円~

訴訟成功報酬

10~20%

強制執行着手金

4%~

強制執行成功報酬

10%

交通費等

実費

書面作成支援

3万円~

※あくまで目安であり事務所によって異なります。

 

相談料

ほとんどの司法書士事務所が1時間で5,000円程度の相談料のようです。事務所によっては初回のみなどの条件をつけて無料で相談に応じるところもあるようです。

 

着手金

着手金は依頼を受けた時点で発生する費用をいいます。敗訴したとしても支払わなければならない費用です。着手金のない事務所もあります。

 

成功報酬費用

勝訴など依頼した目的を達成した場合に発生する費用のことです。着手金が高いと報酬費用は安くなる傾向があります。

 

書面作成支援

訴状等の作成のみを依頼した場合の費用です。

 

交通費等

交通費などの実費もかかります。裁判への出頭などで日当を請求されることもあります。

 

※司法書士の代理権は制限されているため強制執行については少額訴訟債権執行しかできません。不動産や動産を強制執行したいときには弁護士に依頼するかご自分で行うことになります。

 

弁護士に依頼した場合の費用

弁護士に少額訴訟を依頼した場合には、裁判所費用以外に弁護士費用がかかります。

弁護士の少額訴訟費用についての絶対的な基準はありません。ですがある程度の目安はあるため参考として下記の表にまとめておきます。

 

<弁護士費用(相場)>

費用の種類

金額

相談料

5,000円~/30分

訴訟着手金

5万円~

訴訟成功報酬

10~30%

強制執行着手金

5%~

強制執行成功報酬

10%

交通費等

実費

※あくまで目安であり事務所によって異なります。

 

相談料

一般的な弁護士事務所では30分で5,000円程度の相談料だと思います。事務所によっては条件付きで無料にするところもあります。

 

着手金

着手金というのは依頼をした時点で発生する費用のことです。債権を回収できないときでも支払う必要があります。不安であれば着手金0円の事務所を選んでください。

 

成功報酬費用

依頼した目的を達成した場合に発生する費用のことです。着手金が高いと報酬費用は安くなる傾向があります。着手金と総合して判断する必要があります。

 

交通費等

交通費などの実費もかかります。遠方であれば日当がかかることもあります。

 

全体的な傾向として司法書士の報酬費用と弁護士の報酬費用は、少額訴訟に関してはそれほどの違いはないと思います。

最終的には着手金や成功報酬費用を総合的に見て判断することになります。その際、価格だけで判断するのではなく実績などから債権の回収確率の高い所を選ぶことが大切です。費用倒れにならないようにするためには弁護士とよく相談することが必要です。

 

<関連記事>弁護士費用(報酬)の相場は?債権回収の弁護士費用について詳しく解説

 

少額訴訟の流れ

少額訴訟の基本的な流れについて解説します。

 

訴状の提出・審査

少額訴訟を行うには、管轄の簡易裁判所に対し訴状や証拠書類を提出して申し立てます。

裁判所には管轄があります。契約書に管轄裁判所を書いていないときには、債権者の住所地か債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。訴状に不備があれば補正を指示されます。

 

期日指定の連絡

訴状が受け付けられて問題がなければ約1か月後に裁判を行う日取りが決められます。相手方には訴状、証拠の写し、呼び出し状が送達されることになります。

 

答弁書の受領

相手が答弁書や証拠書類を提出してきたら原告にも答弁書や証拠書類が送付されます。

答弁書とは、被告が自分の言い分を記載した最初の反論書のことです。

答弁書や相手方提出の証拠を検討し裁判期日に有効な立証ができるように準備します。

 

審理・判決(和解)

少額訴訟は原則1回で審理を終わらせて判決まで行います。

証人が必要なケースでは証人尋問も行えます。原則としてのその日のうちに判決も出ます。お互いが納得すれば和解によって解決することもできます。

判決の場合には「仮執行宣言」というものを付けてもらえるため、判決の確定を待たずに強制執行手続きに入れます。

 

相手が判決や訴訟上の和解に従わずに支払いをしない場合には、強制執行することもできます。

 

<関連記事>少額の売掛金の回収と少額訴訟のやり方、費用、メリット、デメリットを解説

 

費用倒れを回避する方法

少額訴訟を利用する際に大切なことは費用倒れにならないことです。せっかく勝訴したとしても費用を考えると割に合わないことがあるからです。

 

訴訟費用については勝訴すれば相手方に請求することが可能です。ただし、弁護士(司法書士)費用については不法行為のケースなどを除き原則として請求できません。

 

少額訴訟は通常の訴訟よりも手続きを簡易化して手間や時間がかかりにくいメリットがあります。その分だけ訴訟に関する費用も少なくて済みます。通常訴訟になると手続きが複雑になるため費用がかかりやすく弁護士に依頼する必要性も高くなります。

 

そのため、請求金額が少ないのに通常訴訟になると費用倒れになる可能性が高くなります。

少額訴訟は被告からの申し出があると通常訴訟に移行することになっています。

事案が複雑など少額訴訟にふさわしくないケースでは通常訴訟に移行しやすいといえます。

 

少額訴訟が費用倒れにならないようにするためには事前に弁護士に相談をすることです。そのケースが少額訴訟にふさわしいか弁護士のアドバイスを受けることで費用倒れのリスクを減らすことが可能です。訴訟以外の解決策が見つかるかもしれません。支払督促や民事調停という方法もありますし、弁護士から請求するだけで支払いに応じてもらえるケースもあります。第三者の意見を聞くためにも一度弁護士に相談されることをおすすめします。

 

<関連記事>債権回収における民事調停とは?手続きの流れを分かりやすく解説

 

まとめ

・少額訴訟の申立費用は、1,000円~6,000円です。

・郵便切手を予納する必要があり、東京簡裁では「5,200円」分の費用がかかります。

・弁護士の相談費用は「5,000円/30分」が目安です。

・弁護士の少額訴訟費用の目安は、成功報酬金10~30%、着手金や実費がかかることもありあます。

少額訴訟が費用倒れにならないためには事前に弁護士に相談することが大切です。

 

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