
目次
少額訴訟は個人でも利用しやすい訴訟手続きです。
この記事では、少額訴訟にかかる費用について解説します。
少額訴訟とは
少額訴訟とは、元本60万円以下の金銭を求める場合に簡易な手続きで利用できる訴訟制度のことです。原則として1日で審理を終えることや手続きのハードルが低いため特に個人の債権回収方法として利用されます。
少額訴訟の費用
少額訴訟にかかる費用は、裁判所費用と弁護士等の代理人報酬に分けて考えることが大切です。ご自分で手続きを行う場合には裁判所費用(と雑費)のみが掛かり、弁護士等の報酬費用は原則として不要となります。
自分で行う場合の費用
少額訴訟はご自分で行うことも可能です。その場合にかかる主な費用は以下の通りです。
申立手数料
少額訴訟を利用するには申立費用が必要となります。申立手数料は原則「収入印紙」で納めることになっているため郵便局などで購入する必要があります。
申立手数料は「訴額」によって金額が変わります。
訴額というのは請求する金額のことです。元本額で考えればいいので利息や遅延損害金は考えなくて構いません。
訴額(債権額の元本) |
手数料額 |
~10万円まで |
1,000円 |
~20万円まで |
2,000円 |
~30万円まで |
3,000円 |
~40万円まで |
4,000円 |
~50万円まで |
5,000円 |
~60万円まで |
6,000円 |
例えば、請求金額が元本10万円(利息5,000円)であれば1,000円、元本50万円なら5,000円、元本51万円なら6,000円です。
郵便切手
少額訴訟を申し立てるときは郵便切手費用も必要になります。訴訟をするときには相手方を呼び出す必要がありますし必要な書類のやり取りも発生します。そのため郵便切手を予納することになります。あくまで予納するだけなので不要なものは返還してもらえます。逆に足りないときには追加納付が必要となります。数千円分は必要となります。
※必要な郵便切手は裁判所やケース等によって異なるため、あらかじめ裁判所でご確認ください。
少額訴訟債権執行費用
少額訴訟に勝訴したとしても支払いに応じてくれる人ばかりではありません。相手が支払ってくれないときには強制執行をする必要があります。
少額訴訟を利用した場合には簡易な強制執行手続きとして「少額訴訟債権執行」手続きを利用することができます。差押え対象は預貯金債権や給料債権などの金銭債権です。
少額訴訟債権執行費用の内訳は次の通りです。
<少額訴訟債権執行費用>
内容 |
申立手数料 |
送達証明 |
150円 |
債権差押処分 |
4,000円 |
執行文付与(少額訴訟判決以外で必要) |
300円 |
登記事項証明書(関係者に法人がいる場合) |
数百円(1通)※法務局で取得 |
郵便切手代 |
数千円 |
※申立人1名、相手方1名、債務名義1通の場合
※必要な費用は裁判所やケース等によって異なるため、あらかじめ裁判所でご確認ください。
<関連記事>強制執行による債権回収|手続きの流れを分かりやすく解説
司法書士に依頼した場合の費用
認定司法書士については140万円以下の訴額に限定されていますが訴訟代理人となることができます。司法書士に依頼した場合には裁判所費用のほかに司法書士費用がかかります。
司法書士の費用については絶対的な基準はありません。ですがある程度の目安はあるため参考として下記の表にまとめておきます。
<司法書士報酬(相場)>
費用の種類 |
金額 |
相談料 |
5,000円/1時間 |
訴訟着手金 |
3万円~ |
訴訟成功報酬 |
10~20% |
強制執行着手金 |
4%~ |
強制執行成功報酬 |
10% |
交通費等 |
実費 |
書面作成支援 |
3万円~ |
※あくまで目安であり事務所によって異なります。
相談料
ほとんどの司法書士事務所が1時間で5,000円程度の相談料のようです。事務所によっては初回のみなどの条件をつけて無料で相談に応じるところもあるようです。
着手金
着手金は依頼を受けた時点で発生する費用をいいます。敗訴したとしても支払わなければならない費用です。
成功報酬費用
勝訴など依頼した目的を達成した場合に発生する費用のことです。着手金が高いと報酬費用は安くなる傾向があります。
書面作成支援
訴状等の作成のみを依頼した場合の費用です。
交通費等
交通費などの実費もかかります。裁判への出頭などで日当を請求されることもあります。
※司法書士の代理権は制限されているため強制執行については少額訴訟債権執行しかできません。不動産や動産を強制執行したいときには弁護士に依頼するかご自分で行うことになります。
弁護士に依頼した場合の費用
弁護士に少額訴訟を依頼した場合には、裁判所費用以外に弁護士費用がかかります。
弁護士の少額訴訟費用についての絶対的な基準はありません。ですがある程度の目安はあるため参考として下記の表にまとめておきます。
<弁護士費用(相場)>
費用の種類 |
金額 |
相談料 |
5,000円~/30分 |
訴訟着手金 |
5万円~ |
訴訟成功報酬 |
10~30% |
強制執行着手金 |
5%~ |
強制執行成功報酬 |
10% |
交通費等 |
実費 |
※あくまで目安であり事務所によって異なります。
相談料
一般的な弁護士事務所では30分で5,000円程度の相談料だと思います。事務所によっては条件付きで無料にするところもあります。
着手金
着手金というのは依頼をした時点で発生する費用のことです。債権を回収できないときでも支払う必要があります。不安であれば着手金が低い事務所を選んでください。
成功報酬費用
依頼した目的を達成した場合に発生する費用のことです。着手金が高いと報酬費用は安くなる傾向があります。着手金と総合して判断する必要があります。
交通費等
交通費などの実費もかかります。遠方であれば日当がかかることもあります。
全体的な傾向として司法書士の報酬費用と弁護士の報酬費用は少額訴訟に関してはそれほどの違いはないと思います。
最終的には着手金や成功報酬費用を総合的に見て判断することになります。その際、価格だけで判断するのではなく実績などから債権の回収確率の高い所を選ぶことが大切です。費用倒れにならないようにするためには弁護士とよく相談することが必要です。
<関連記事>弁護士費用(報酬)の相場は?債権回収の弁護士費用について詳しく解説
少額訴訟費用を安く抑える方法
少額訴訟は請求額が低いためできるだけ費用を安く抑える必要があります。
自分でできることは自分でやる
少額訴訟を起こす方の多くは代理人をつけずに本人訴訟で行っています。訴状の作成のみ専門家に依頼する方法もありますが少額訴訟は事案が単純なものが多いことから裁判所にある訴状の書式を記載例に従って記入していけば一般の方でも作成可能です。
<関連記事>債権回収を個人で行う方法とは?弁護士に頼んだ方がいいケースを解説
無料相談の利用
事務所によっては無料で相談に応じてくれるところもあります。専門家に依頼すべきか判断するためにとりあえず相談してみるのも有効です。勝訴の見込みがないのに訴訟を起こしてしまうと費用が無駄になってしまいますが、相談しておくことでリスクを減らすこともできます。
<関連記事>売掛金回収におすすめの相談先とは?無料相談ができる窓口を紹介
着手金の低い事務所を選ぶ
弁護士に依頼する場合でも費用は事務所によって異なります。必ず回収できる保証はないことから着手金のかからない事務所を選ぶことも選択肢です。
<関連記事>債権回収の弁護士費用の相場とは?相談するメリットや安く抑えるコツを解説
訴訟費用を相手に請求できるのか
弁護士費用は不法行為による損害賠償請求訴訟などを除き原則として相手に請求できませんが、裁判所に納める手数料(訴訟費用)は請求できることがあります。
勝訴した場合
訴訟費用は原則として敗訴者が負担するため請求していくことが可能です(民事訴訟法61条)。
敗訴した場合
敗訴した場合であっても相手が訴訟を遅滞させたり不必要な行為によって生じさせたりした訴訟費用については相手方に請求できることがあります(民事訴訟法62条以下)。
少額訴訟の流れ
少額訴訟の基本的な流れは以下の通りです。
訴状の提出・審査
少額訴訟を行うには、管轄の簡易裁判所に対し訴状や証拠書類を提出して申し立てます。
裁判所には管轄があります。契約書に管轄裁判所を書いていないときには、債権者の住所地か債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。訴状に不備があれば補正を指示されます。
期日指定の連絡
訴状が受け付けられて問題がなければ約1か月後に裁判を行う日取りが決められます。相手方には訴状、証拠の写し、呼び出し状が送達されることになります。
答弁書の受領
相手が答弁書や証拠書類を提出してきたら原告にも答弁書や証拠書類が送付されます。答弁書とは、被告が自分の言い分を記載した最初の反論書のことです。答弁書や相手方提出の証拠を検討し裁判期日に有効な立証ができるように準備します。
審理・判決(和解)
少額訴訟は原則1回で審理を終わらせて判決まで行います。証人が必要なケースでは証人尋問も行えます。原則としてのその日のうちに判決も出ます。お互いが納得すれば和解によって解決することもできます。判決の場合には「仮執行宣言」というものを付けてもらえるため判決の確定を待たずに強制執行手続きに入れます。
相手が判決や訴訟上の和解に従わずに支払いをしない場合には強制執行することになります。
少額訴訟にかかる費用の注意点
少額訴訟は被告からの申し出があると通常訴訟に移行することになっています。
事案が複雑など少額訴訟にふさわしくないケースでは通常訴訟に移行しやすくなります。
通常訴訟に移行するような事案は本人訴訟では難しいことも多く、訴えの取下げや弁護士に依頼せざるを得ないことがあります。弁護士に依頼することを断念して最初の期日終了前に訴えを取下げても手数料の全額は戻ってきません(民事訴訟費用等に関する法律9条3項柱書、1号)。費用倒れにならないためには事前に弁護士に相談されることをおすすめします。
<関連記事>少額訴訟のデメリットとは?それでもすべき理由を解説
まとめ
・少額訴訟の申立費用は、1,000円~6,000円です。
・郵便切手を予納する必要があり数千円分必要です。
・費用倒れにならないためには事前に弁護士に相談することが大切です。
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