売掛金や貸金など債権には時効があります。一定期間が経過し債務者が時効の援用をすると債権の回収ができなくなります。しかし、「債務の承認」があれば時効を阻止することができます。債務の承認は口頭でも認められます。

 

この記事では、消滅時効制度における債務の承認について解説していきます。

 

債務の承認とは

債務の承認とは、債務者が権利者に対し債務を負担していることを認めることです。

債務は何らかの取引をした場合や、事故などにより損害を与えてしまった場合などに発生します。

ただし、債務を負担するような事実が発生したとしても債務の存在や内容が明確でないこともあります。例えば、何らかの契約をした場合であっても契約書を交わさないことがあります。そのようなときには債務の内容が不明確になりやすいだけでなく、債務の存在自体があいまいになることもあります。

そのような場合には、債務者に債務を負担していることを認めてもらい、できれば書面として残すことで権利関係を明確にする必要があります。

 

債務を負担してから長期間経過したときにも債務が残っているのか分かりにくくなります。一定期間が経過すると債権・債務は消滅する可能性もあります。一定の期間が経過すると債権・債務が消滅する仕組みを「消滅時効」といいます。

 

時効は期間が経過しただけでは当然には成立しません。時効の利益を受ける人が時効の利益を受けるとの意思表示をする必要があるのです。例えば、「時効が完成しているので支払うつもりはない。」などの主張をすることです。このような意思表示を「時効の援用」と呼びます。

 

債権が消滅時効にかからないようにするためには方法がいくつかありますが、「債務の承認」もその一つです。口頭でも債務の承認としての効果があります。

 

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債務の承認をするとどうなる

消滅時効において債務の承認がなされることには具体的にどのような意味があるのでしょうか。時効期間が満了する前か後かによって影響が異なるため分けて解説します。口頭で債務の承認がなされた場合も同じです。

 

時効期間がリセットされる

債権の消滅時効期間については原則として5年となっています(債権の種類や発生時期などによっては期間が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。

 

時効期間が満了する前に債務の承認をすると時効期間が更新されることになっています。時効期間の更新というのは期間がリセットされて始めから数え直すという意味です。

 

例えば、A社がBに商品を売却したが支払日になっても支払いがなくしばらく経過している場合、5年経過してしまうと消滅時効により売掛金が消滅する恐れがあります。もしBが口頭でも債務の承認をすれば時効期間はリセットされるため、その時からさらに5年が経過するまでは時効期間が満了しないことになります。

 

時効期間経過後の債務の承認

時効期間がすでに経過している場合に債務の承認があった場合はどうなるのでしょうか。時効期間が経過している以上、本来であれば債務者は時効を援用することで債務の支払い責任がなくなるはずです。

 

時効期間が満了している以上、債務の承認をしたとしても本来の時効期間の更新とは言えません。ですが債務者が債務の存在を認め弁済の意思を示している以上、原則として時効の援用は認められません。

時効期間が満了していることを債務者自身が認識しているときは、時効の利益を放棄したと考えることができます。時効の援用をするかしないかは債務者が決めることができるため、時効期間が経過した後であれば時効の利益を放棄することができるからです(民法146条)。

 

時効期間が経過していることを債務者が知らない場合であっても、原則として時効の援用はできません。いったん債務の承認がされたのであれば債権者としては時効が援用されない、つまり弁済を受けられると信じるため信義則上、時効の援用ができないとされています。

 

ただし、時効期間経過後の債務の承認については、時効の援用が認められない理由が信義則にあります。つまり、債権者の信頼を保護する必要から援用権の行使を制限したものです。したがって、債権者の信頼を保護する必要がないときには時効の援用が認められる可能性があります。

例えば、債権者が債務者にうそをついて他に債務がないと信じさせたり、威迫したりして一部弁済させたケースで時効援用を認める裁判例があります(東京地判平成7年7月26日、札幌簡判平成10年12月22日など)。

債権回収の基本は時効期間が経過する前に迅速に対処することにあり、必要に応じて債務の承認等による時効期間の更新や猶予をしていくことが大切です。

時効期間が経過している場合であっても時効援用がされていないのであれば請求していくことができますが、違法な請求にならないように注意が必要です。

 

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債務の承認に当たる行為

消滅時効期間をリセットするには債務の承認以外にも法的な手続きをとる方法がありますが、債務の承認が比較的容易といえます。

その債務の承認の方法にも具体的な方法はいくつか存在します。口頭で債務を承認することでも効果はありますが、証拠に残る方法が重要です。

 

債務の一部を弁済する

債務の一部を弁済することも債務の承認の一種です。債務が存在しないのに一部弁済をすることはないからです。全額の支払いができなくても一部弁済をしてもらうことには時効の観点から大きな意味があります。口座に入金してもらうなどの方法で証拠に残すことも大切です。

 

債務者からの返済猶予の申込

債務者から返済期限の猶予や分割払いの申込みを受けた場合にも債務の承認にあたります。口頭での債務の承認であっても録音していたり第三者が立ち会っていたりすれば証拠になります。メール等でも構わないので証拠を集めることが重要です。

 

債務を認める書面への署名や押印

債務の承認により時効期間がリセットされますが、なるべく確実な証拠に残るようにします。債務を承認する書面に署名や押印をしてもらうことができれば有力な証拠となります。債務の返済猶予の申込みなどがあった際には債務承認書に署名、押印をもらうようにした方がいいでしょう。

 

時効について詳しくは、「債権回収、借金には、時効がある!消滅時効とその対処方法について解説!」をご覧ください。

 

まとめ

・債務の承認とは、債務者が債権者に対し債務の存在を認めることであり時効を阻止する効果があります。債務の承認は口頭で行っても効果があります。

時効期間満了前に債務の承認があったときは時効期間がリセットされます。

・時効期間経過後に債務の承認があったときは信義則上時効の援用ができません。ただし、信義則に反しない事情があるときは援用できることがあります。

・債務の承認にあたる行為には、口頭や書面での直接的な債務承認だけでなく、「一部弁済」や「債務者からの返済猶予の申込」も含まれます。

 

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一部入金などにより債務の承認があれば時効期間が更新されます。

そのため、当事務所では入金交渉の際は一部でも入金させることを最優先しています。

時効期間が経過しているものであっても時効の援用がない債権については継続請求を行います。

 

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