支払督促はデメリットもあるため使いどころが難しい制度です。支払督促以外にも債権の回収方法はあるため弁護士に相談することも検討してください。

 

この記事では、支払督促を弁護士に依頼するメリットや費用の相場などを解説します。

 

支払督促とは

支払督促とは、金銭その他の代替物や有価証券の一定数量の支払いを裁判所書記官から命じてもらう制度です。簡易裁判所で申立てをすることが可能であり法的手段の中では比較的ハードルの低い方法です。

債務者がお金などの支払いをしてくれないときには基本的に訴訟をして判決書をもらい債務者の財産に強制執行をしていくことになります。強制執行していくためには判決書等の「キップ」が必要です。強制執行するために必要なキップを「債務名義」といいます。

支払督促でも債務名義を取得可能です。相手が異議を申し出ないことという条件が必要ですが訴訟をしなくても債務名義を取得できる可能性があることは大きなメリットといえます。

 

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支払督促の手続きの流れ

支払督促の流れは、1.申立て、2.発付・送達、3.仮執行宣言の申立て、4.仮執行宣言の発付・送達、5.強制執行となります。

 

支払督促の申し立て

支払督促は簡易裁判所の書記官に申し立てて行います。裁判所には管轄がありますが支払督促の管轄は、原則として債務者の住所地にある簡易裁判所となっています。申立書類は裁判所で手に入れることができますが裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。ただし、裁判所により書類などが違うことがあるので事前に確認した方がいいでしょう。

 

支払督促の発付・送達

支払督促の申立てを行うと裁判所書記官が必要な審査を行います。書類が適切に作成されているか確認し問題がなければ債務者に支払督促が送達されます。不備があれば直すように指示されます。訴訟と異なり相手方から反論を聞かずに発付されることになります。相手の住所や就業場所が分からず送達できないときは裁判所書記官から通知がなされます。一定期間内に適切な送達場所を届け出ないと支払督促は取り下げとなります。

相手の住所がわからなくても訴訟の場合には公示送達という方法によって送達し手続きを続行できることがあります。

 

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仮執行宣言の申し立て

支払督促は仮執行宣言が付され送達されると債務名義となり強制執行可能となります。仮執行宣言は支払督促が債務者に送達されてから2週間以内に異議の申し立てがないときに、裁判所書記官に申し立てることでしてもらいます。

仮執行宣言の申立てには期限があり、債務者が必要書類の送達を受けた日から2週間経過後、30日以内にする必要があります。

 

仮執行宣言の発付・送達

裁判所書記官は申立てを受けると仮執行宣言をすべきか審査を行い問題がなければ支払督促に仮執行宣言を付します。その後債務者と申立て債権者に送達することになります。仮執行宣言は送達によって効力が生じ(民事訴訟法391条5項、388条2項)、債務名義となります(民事執行法22条4号)。

 

強制執行

仮執行宣言付の支払督促が債務者に送達されれば債務者の財産に強制執行できるようになります。

 

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支払督促を弁護士に依頼するメリット

支払督促は書類を作成して裁判所書記官に提出するだけなので比較的一般の人でも行いやすい手続きです。しかし、以下の3つの理由により弁護士に相談されることをおすすめします。

 

状況に応じた最適な解決策の提案

支払督促は貸したお金や売掛金などの債権回収の手段にすぎません。他に適切な回収方法があれば支払督促にこだわるべきではありません。

支払督促には大きなデメリットがあります。それは債務者から異議を申し立てられると通常の訴訟に移行してしまう点です。しかも債務者の住所地で裁判を行うため相手が遠方に住んでいるときには不利になります。通常の訴訟の場合には債権者の住所地で訴訟が可能であるので大きなデメリットです。

そのため相手が異議申し立てを行う可能性があるときには支払督促は慎重に検討すべきです。はじめから訴訟を選択したり請求金額が低いときには少額訴訟を選択したり、話し合いで解決する民事調停という手段もあります。支払督促が適切なケースなのか弁護士に相談されることをおすすめします。

 

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申立書など書類作成を任せられる

支払督促は法的手段の中でも「簡易」な方法ではありますが、「簡単」な方法とまでは言えません。申立てに必要な費用を計算し必要な書類を提出しなければなりません。手数料は収入印紙を利用するため収入印紙売りさばき所で手に入れる必要があります。申立書は、請求の趣旨や請求の原因など必要事項を記載することになります。申立書以外にも添付書類として登記事項証明書や封筒、はがきなどが必要となることがあります。

これら必要書類の作成は慣れない方にとっては時間がかかり難しく感じやすいといえます。

弁護士に支払督促の手続きを依頼することで面倒な手続きを任せることが可能です。

 

訴訟へ移行した場合の専門的な対応

支払督促に対して債務者は異議を申し立てることができ自動的に訴訟に移行することになっています。訴訟は支払督促よりも専門的な知識経験が要求されるため一般の方が対応することは簡単ではありません。

弁護士に支払督促を依頼することで訴訟手続きに移行したとしても適切に対応することが可能となります。

 

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弁護士に依頼した場合の費用の相場

支払督促を弁護士に依頼した場合には、弁護士費用と裁判所に対する費用がかかります。弁護士費用には「相談料」、「着手金」、「成功報酬金」があります。弁護士費用は事務所によって異なります。

 

相談料

支払督促の相談料は、「5,000円/30分」とする事務所が多くなっていますが、専門的な事務所ではそれよりも高額となります。一方で一定の条件を満たすと無料とするなど事務所によって取り扱いはさまざまです。

 

着手金

着手金は支払督促を依頼した時点で支払う弁護士費用です。債権回収がうまくいかなくても返金してもらえません。着手金は事務所によって異なりますが債権額が大きくなるほど高額になります。一応の目安は以下の通りです。

 

<債権額300万円以下のケース(相場)>

和解交渉(裁判外)

5万円~17万円

支払督促

5万円~

民事調停

10万円~33万円

仮差押え

15万円~40万円

訴訟

20万円~30万円

※一般的な相場であり事務所や事案により異なります。

 

成功報酬金

支払督促により債権回収に成功した場合には成功報酬金を支払うことになります。成功報酬金も事務所により異なりますが一般的な目安は以下の通りです。

 

成功報酬金目安

回収成功額の10~35%

※一般的に着手金が低い場合には成功報酬金が高くなり、反対に着手金が高いと成功報酬金も低くなることが多いです。ただし事務所によってはどちらも高いことがあるため依頼される前によく確認することが大切です。

 

裁判所への実費

支払督促では弁護士に依頼するか否かに関係なく裁判所に納める費用もあります。申立費用は収入印紙で納めますが費用は請求額によって変わります。

 

目的の価額

手数料額

100万円まで

10万円ごとに500円

100万円超500万円まで

20万円ごとに500円

500万円超1,000万円まで

50万円ごとに1,000円

1,000万円超10億円まで

100万円ごとに1,500円

 

例えば、120万円の貸金の請求であれば5,500円です(100万円部分で5,000円、これを超える20万円部分で500円)。

 

他に郵便切手代として「数千円~」がかかります。

 

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弁護士選びのポイント

弁護士選びにもポイントがあります。

 

債権回収を得意としている

弁護士にも専門分野があります。支払督促については債権回収を専門としている弁護士に依頼することがポイントです。

 

自分と相性が合うこと

支払督促について弁護士に相談する際は相性も重要です。疑問に思ったことを気軽に質問できる雰囲気の弁護士でなければ適切な債権回収を行うことができません。支払督促はケースを選ぶため他の適切な回収手段をアドバイスしてもらうためにも話しやすい弁護士を選ぶことが重要です。

 

過去に問題を起こしていないか

弁護士の中には業者に違法に法律事務を取り扱わせてトラブルとなるケースがあります。投資詐欺などの二次被害が増えているため注意が必要です。

 

<関連記事>投資詐欺の種類や手口は?投資詐欺に強い弁護士に依頼するメリットを解説

 

まとめ

・支払督促により相手の財産から強制的に債権を回収できることがあります。

・支払督促に相手が異議を申し立てると訴訟に移行するデメリットがあります。そのため支払督促にふさわしいケースか見極めることが大切です。

・支払督促について弁護士に相談することで支払督促が適切なケースか判断してもらえます。支払督促以外の適切な方法についてアドバイスを受けることも可能です。

 

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