個人間の金銭トラブルはよく起こります。特にお金の貸し借りがあると人間関係も絡んで複雑になりがちです。

 

この記事では、個人間の金銭トラブルの対処法を解説していきます。

 

よくある貸し借りトラブルと対処法

個人間の金銭トラブルとしてよくあるのがお金の貸し借りです。相手方の言い分に合わせて適切に対応していくことが必要です。

 

連絡を無視される

個人間に限らず金銭トラブルの際に相手方の対応としてよくあるのが連絡を無視されることです。連絡がつかないケースには2通り考えられます。

 

1つ目は、何らかの事情により連絡に気づいていない場合です。電話番号や住所が変わっていた場合や、長期出張中などで連絡がつかないケースです。

このようなケースでは複数の連絡方法を試してみることが大切です。連絡がとれれば問題が解決することも多いからです。

例えば、電話連絡がつかないときには書面で催促したり相手のSNSを調べてみたりする方法があります。

 

2つ目は、故意に連絡を無視している場合です。支払いできる見込みがないため連絡を無視していたり、踏み倒そうとしていたりするケースです。

このようなケースでは法的手段を含めて迅速に対応することが必要です。特に返済日から長期間経過しているときには時効が成立する恐れもあります。自己破産など債務整理を考えていることもあります。もしそのようなことになれば貸した金銭を返してもらうことが難しくなります。このようなケースでは早めに弁護士に相談する必要があります。

 

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相手がお金の貸し借りはなかったと主張している

個人間の金銭トラブルでは、「お金なんて借りていない」と相手から主張されることもあります。原因は借用書を作成していないことにあります。特に少額の貸し借りでは借用書が作成されないことが多いためトラブルになりがちです。

借用書がなくても金融機関の口座の履歴や、メールでのやり取りなどから請求していくことは可能です。事情を知っている人がいれば証人になってもらう方法もあります。

このようなケースでは訴訟も視野に入れる必要があるため弁護士に相談されることをおすすめします。

 

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お金がなくて支払えないと主張している

お金がなくて支払えないと主張されたときは、いつまでに支払えるのかを確認することが必要です。期日があいまいになってしまうと時効にかかる恐れが高くなります。

 

個人間で金銭トラブルが起きた場合に、相手が自分から支払いに応じてくれないときは法的手段を使って相手の財産を差し押さえることもあります。

お金を貸した相手からお金がなくて支払えないと説明されても、本当に財産がないのか調べてみないと分かりません。相手が会社などに勤務しているのであれば給料を差し押さえる方法もありますし、預金などの財産があればそれを差し押さえる方法もあります。財産があるのか分からないときには財産を調べる手続きもあります。詳しくは弁護士にご相談ください。

 

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貸し借りトラブルを未然に防ぐ方法

個人間での金銭トラブルは少し注意することで防ぐこともできます。

 

借用書を作成しておく

個人間での金銭トラブルでよくあるのが、貸し借りの事実をめぐっての争いです。このようなトラブルは借用書を作っておけば防ぐことができます。特に個人間での少額の貸し借りでは借用書を作らないことも多いため金銭トラブルが起こりやすくなります。

たとえメモ用紙であっても、貸した金額や日付、貸した人の名前、借主の署名などがあればトラブルを防げる可能性があります。

 

担保を取っておく

金銭の貸し借りを相手が認めている場合であっても、相手に支払えるだけの財産があるとは限りません。そのため担保をとっておくことが望ましいといえます。個人間では担保を要求しにくいかもしれませんが、担保があることで支払いに応じてもらいやすくもなるので、なるべく担保を求めることが大切です。

 

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返済スケジュールの作成

個人間での金銭の貸し借りでは返済計画に無理がないかチェックすることも大切です。少額であればともかく、多額の借金であれば返済計画を綿密に立てることがトラブル防止に役立ちます。

 

弁護士に依頼してお金を回収する方法

金銭トラブルにより返済をしてもらえないときには強力な手段を検討していきます。

 

内容証明郵便

内容証明郵便とは、誰から誰に対し、どのような内容の文書をいつ送付したかを証明してもらえる制度です。郵便局で利用することができます。個人間でのトラブルではよく利用されており、特に契約の解除や時効が迫っているようなときに効果的です。金銭を請求するときにも相手にプレッシャーを与えるなどの目的で使われます。特に弁護士から送付すると効果的です。

 

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民事訴訟

個人間での金銭トラブルを解決するには最終的に訴訟を利用することになります。訴訟には種類があり60万円以下の請求であれば少額訴訟という簡易な手続きを利用することができます。原則として1日で審理が終わり判決もその日にしてもらうことができます。通常訴訟の場合には手続きが難しいため弁護士に相談されることをおすすめします。

 

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お金の貸し借りに関するトラブルを弁護士に相談するメリット

個人間での金銭トラブルについて弁護士に相談するメリットには次のようなものがあります。

 

時効の心配がない

個人間での金銭トラブルでは知り合い同士ということもあり、請求が先延ばしになることが多くあります。その結果として消滅時効が成立してしまい請求できなくなることもあります。お金の貸し借りの時効期間は原則として5年ですが適切に対処することで時効期間をリセットすることができます。金銭トラブルを弁護士に相談すれば時効にも対応してもらえます。時効期間はケースによって異なることがあるため早めに弁護士にご相談ください。

 

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法的手段を含めた柔軟な対応が可能

個人間での金銭トラブルがこじれた場合、最終的には訴訟などの法的手段を検討することになります。個人では法的対応はハードルが高いですが、弁護士であればケースに応じて法的手段を含めた適切な方法をとることができます。

 

相手にプレッシャーを与えることができる

個人間での金銭トラブルでは自分から支払いに応じてもらうことが大切です。そのためには適切なプレッシャーを与えることが必要です。弁護士が交渉することで相手にプレッシャーを与えられるため支払いに応じてもらえる可能性があります。

 

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まとめ

・個人間での金銭トラブルを防ぐには借用書を作成することが効果的です。

金銭請求権には時効があるので早めに対処する必要があります。

・お金を支払ってもらえないときは、民事調停や少額訴訟などの対処法があります。

 

債権回収でお悩みなら弁護士法人東京新橋法律事務所

個人間の金銭トラブルでお困りの方へ。

 

個人間の金銭トラブルの場合、少額であるときは民事調停や少額訴訟などを検討しますが、多額の貸し借りのようなときには通常訴訟も検討する必要があります。

 

お金の請求権には時効があるため早めに対応する必要があります。特に債権額が大きいようなケースではためらわずに弁護士にご相談ください。

 

なお、債務整理については「借金返済の相談はどこでできる?無料で借金相談ができる8つの窓口をご紹介」をご参照ください。