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知り合いにお金を貸したものの返してもらえなくなることがあります。借用書がないこともめずらしくありません。借用書がないため泣き寝入りしてしまう人もいるかもしれません。ですが借用書がないからといってあきらめるのは早すぎます。
この記事では、お金を貸したものの借用書がない場合にどうすればいいのかを解説していきます。
そもそも借用書とは
お金を貸し借りするときに借用書を作成することが一般的です。そもそも借用書とは何でしょうか。
借用書とは
大事な契約をするときには契約書を作成することが多いです。内容を明確にしたり、お互いに約束を忘れないようにしたり、後日の証拠にする意味合いがあります。
契約書には、当事者の名前や契約の内容、お金を支払う期日などの約束事が記載されます。
お金の貸し借りをする契約のことを「金銭消費貸借契約」といいます。お金の貸し借りは重要なものですから契約書を作ることが多いです。その場合に作成される契約書が「金銭消費貸借契約書」です。「借用書」との違いですが、金銭消費貸借契約書は当事者双方が署名をして契約の条件を細かく記載し双方が保管することが多いのに対し、借用書はお金を借りた人がいくら借りたのかを貸した人に交付することが多いといえます。つまり、借用書はお金を受け取った事実を証明する意味合いが強いものといえます。
このように厳密には違いがありますが、大切なことはどのような約束でお金の貸し借りが行われたのかを証明することにあります。
そのため、この記事では金銭消費貸借契約書を含めて借用書と呼ぶことにします。
借用書の記載内容
借用書には次のような内容を記載することが一般的です。
・タイトル「借用書」(貸主の署名もあるときは「金銭消費貸借契約書」) ・貸主と借主の名前(住所) ・借金額 ・返済期限 ・利息をつけるときは利率(年利〇%) ・貸し借りの日付 ・貸主と借主の署名押印 |
これらすべての事項を記載しないと効果がないということではありません。借主が返済してくれなかったときに証拠となるように作成します。
注意事項
署名や押印がされると法的に強力な証拠となります。特に実印の場合には印鑑証明書も併せてもらっておくと借用書は借主が作ったと判断されやすくなります。
貸し借りする金額が1万円以上のときには収入印紙が必要となります。必要な印紙は貸金額によって異なります。ただし、収入印紙が貼られていなくても契約書の効力に影響はしません。
お金の貸し借りに借用書は必要なのか
お金を貸し借りしたときに借用書がないときにはどうなるのでしょうか。借用書が大切なことは確かですが、借用書なしでも実際にお金を貸し渡したのであれば金銭消費貸借契約は有効です。
消費貸借というのは、物の貸し借りをする契約の一種であり、借主が受け取ったものと同じ種類、品質、数量の物を返還することを約束したものです。そのため、お金を貸し借りする契約のことを「金銭消費貸借」と呼んでいるのです。
金銭消費貸借契約は、原則としてお金を実際に貸し渡すことで成立することになっています。つまり、借用書がなくても金銭消費貸借契約は成立し無効となるわけではありません。それゆえ、借用書がない状態でも貸したお金を返すように請求することができます。
ただし、理屈の上で返還を求めることができることと、実際に貸したお金を返してもらえるかは別問題です。お金を貸したことを裏付ける証拠が必要となるからです。
借用書の代わりになる貸し借りの証拠
相手がお金を借りた事実を認めないときにはお金を貸した事実を証明する必要があります。「お金を受け取っていない」、「お金は受け取ったがもらったものだ」などと反論されることがあります。
借用書がないケースでは他の証拠によってお金の貸し借りを証明していくことになります。具体的には、「お金を渡した事実」と「返す約束をした事実」を裏付ける証拠が必要となります。
銀行振込の記録
相手の口座にお金を振り込んだのであれば、お金を渡した証拠として金融機関の振込記録が使えます。振り込みの際に受け取った振り込み明細書や通帳、WEBの履歴が証拠として考えられます。
相手方が「お金を受け取ったがもらったものだ」と主張しているケースでは、相手から返済のために入金された記録があれば、返還の約束をした事実を推測させる証拠となります。お金を返す約束をしていないのに振り込むはずがないという理屈です。
預金を引き下ろして貸し渡した場合にはATMの出金明細や自分の口座に出金記録が残ります。出金記録だけでは貸し借りの証明は難しいかもしれませんが他の証拠と合わせることで有力な証拠となりえます。
メールやLINE、通話の録音
証拠には特に制限はありません。お金の貸し借りを直接示すものだけでなく間接的に裏付けるものも証拠として大切です。
メールやLINE等のメッセージアプリでのやり取りも証拠となります。直接お金を受け取った事実や返済の約束をした事実は有力な証拠となります。それだけではなく返済の猶予を求めるメッセージなどもお金の貸し借りを示す重要な証拠となります。
メッセージが消えないようにバックアップをしたり、スクリーンショットを撮ったり印刷したりして証拠を保存しておきます。
催促の電話をした際の通話の録音も証拠となりえます。少し待ってほしいなどの録音やメッセージがあれば「お金を渡した事実」や「返す約束をした事実」を裏付ける証拠となりえます。
その他の書類や友人などの証言
現金で返済された際に借主に交付した領収書の写しや、お金を貸した際に借主が交付したメモ書きなど些細なものであっても証拠となりえます。また、物証だけでなく証人も重要な証拠となります。友人がお金の受け渡しに立ち会っていたり、借主から「お金を借りた」という話を聞いていたりするのであれば証拠となりえます。
借用書がない貸し借りの注意点
借用書がないお金の貸し借りの場合、お金をいつ貸したのかを証明することが難しくなります。また、貸し借りの事実そのものが争いになることも多いためトラブルが多くなります。そのため、消滅時効や督促する方法に注意が必要となります。
時効の成立
お金の貸し借りには時効が存在します。一定の期間が経過することで権利が消滅する制度を「消滅時効」といいます。
<時効期間(原則)>
起算点 |
時効期間 |
権利を行使できることを知った時から |
5年 |
権利を行使することができる時から |
10年 |
お金の貸し借りであれば返済期日に貸主は権利を行使することができます。そして貸主は返済期日を知っているので「5年」で時効にかかる可能性があります。
返済期日を特に定めていないときには、相当な期間を定めて催告することになっています。いきなり請求されても借主も困ってしまうからです。問題は期日が特にないときの時効の起算点です。見解が分かれており、契約日から相当期間を経過した時点とする見解や契約日の翌日から数え始めるとする考え方があります。
時効のルールは2020年4月1日に改正されています。改正前の貸し借りについては「権利を行使できる時から10年」(商行為にあたる場合5年)となるので注意してください。
時効は期間が経過しただけでは成立しません。
例えば、相手がお金を借りている事実を認めると「権利の承認」として時効期間がリセットされます。
権利の承認など時効について詳しくは、「債権回収、借金には、時効がある!消滅時効とその対処方法について解説!」をご参照ください。
督促の方法
借用書がないときには借主が開き直って返してくれないこともあります。そのため、貸主としても返済を強く求めていくことが多くなると思います。
しかし、借主に返済するつもりが一切ないときには督促を重ねても返済してもらうことができません。督促がエスカレートして相手の私生活に支障が出るほどしつこく連絡してしまうと逆に問題にされてしまうこともあります。特に借用書がないときには権利を簡単に証明できないため注意が必要です。
支払ってもらえそうにないときには法的な手続きや弁護士に相談することを検討してください。
<関連記事>貸したお金を返してもらうには?催促方法や対処法について詳しく解説
借用書なしで貸したお金を取り返す方法
借用書がないからといってあきらめる必要はありません。状況に応じて適切に対応していくことが大切です。
メールや電話、手紙などで督促する
借用書がない場合でも相手がお金を借りていることを認めているのであれば返済してもらえるかもしれません。まずは普段利用している連絡方法で催促することが一般的です。返済期日に返済がなかったとしても単に返済日を忘れているだけのこともあるからです。相手が友人などの場合には遠慮して催促をためらう方もいますが、借金をしていた事実を忘れている人もいるため返済日を過ぎたらすぐに連絡を入れることが大切です。「もう少し待ってほしい」などの返答があったら借用書の代わりに証拠にできる可能性もあります。
内容証明郵便で督促する
普通の方法で催促しても効果がないときには内容証明郵便を使う方法があります。どのような内容の文書が送付されたか証明されるため心理的な圧力を与えられますし、時効対策に利用できることもあります。弁護士から送付すると特に効果的です。
<関連記事>内容証明郵便を拒否・無視された場合の対処法|内容証明郵便の効力を弁護士が解説
支払督促
簡易裁判所から支払督促を送ってもらう方法もあります。お金を支払うように命じてもらう手続きで訴訟と比べて簡易な方法です。デメリットとして相手が行方不明のときに利用できないことや、相手から異議が出されると訴訟になってしまう点には注意が必要です。
<関連記事>お金を貸した相手の住所がわからない場合はどうする?住所を調べる方法とするべきこと
調停
話し合いで解決したい場合には簡易裁判所に民事調停を申し立てる方法もあります。裁判官や調停委員を交えて話し合って問題を解決します。
<関連記事>債権回収における民事調停とは?手続きの流れを分かりやすく解説
訴訟
他の方法で問題を解決できないときには訴訟を考えることになります。時間や手間がかかりやすいというデメリットもありますが途中で和解することも少なくありません。また、60万円以下の貸金であれば1日で終了する少額訴訟という手続きもあります。
<関連記事>少額訴訟の費用相場は?費用倒れを回避する方法も解説
強制執行
訴訟や支払督促により借主にお金の支払いが命じられたとしても相手が素直に支払いに応じるとは限りません。そのようなときには相手の財産を差し押さえることもあります。
<関連記事>強制執行にかかる費用とは?裁判所に強制執行を申請する手順をご紹介
貸したお金の回収を弁護士に依頼するメリット
借用書がない状態であっても弁護士に依頼することで貸したお金を返してもらえる可能性があります。必ずしも訴訟になるわけではありません。弁護士が相手方と交渉することで任意に支払いに応じてもらえることもあります。法的な手続きが必要になった場合でも借用書の代わりにお金の貸し借りを立証できる方法を検討し最適な方法を提案することが可能です。
<関連記事>借金を踏み倒す友人・知人への対応方法!個人間の借金トラブルを未然に防ぐ対策も合わせてご紹介
まとめ
・借用書とは、お金などを借り受けた際に借主が貸主に対して交付する、借り受けた事実を証明した書面です。金銭消費貸借契約書とも言いますが、契約書は貸主が署名しているものを指すことが多いです。
・借用書の内容としては、「金額」、「契約日」、「返済期限」、「利息」、「署名押印」などが一般的です。記載内容が決まっているわけではありませんが、約束した内容を明確に記載することが大切です。
・借用書がない場合でもお金の返還を請求することができます。借用書がないからといってお金の貸し借りが無効になるわけではありません。
・借用書がない場合に、相手がお金を借りたことを認めないときは、他の方法で証明する必要があります。メールでのやり取りや銀行の振込履歴、友人の証言など証拠に特に制限はありません。
・貸したお金を回収するには、「内容証明郵便」、「支払督促」、「調停」、「少額訴訟」などの方法があります。
・借金には時効があるため早めに行動する必要があります。
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借用書がなくても他の方法でお金の貸し借りを証明することで返してもらえることがあります。借用書がないケースであってもあきらめる必要はありません。借金には時効があります。時効にかからないように早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
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