取引をする際やトラブルがあった際に「合意書」を作成することがあります。契約書と区別せずに使われることもありますが意識的に使い分けることもあります。

 

この記事では、合意書と契約書の違いや法的効力、作成時の注意点などを解説します。

 

合意書とは

合意書とは、何らかの事柄について当事者間で意思が一致したことを証する書面のことです。合意書が作成される場面としては、取引する際に作成した契約書について内容を補完する場合、不法行為により損害を受けた際に賠償責任を明らかにする場合、その他何らかの約束を書面として残したい場合に作成されます。合意書が作成されることで約束した内容が明確になるためトラブルを防ぐメリットがあります。合意書の内容によっては法的効力が認められるため法的な責任も追及しやすくなります。

 

契約書との違い

契約書とは、何らかの法律効果の発生を意図して結んだ約束を書面にしたものです。つまり契約書も合意書の一種といえます。合意書と契約書には法的効力に特に違いはなくタイトルの違いにすぎないといえます。しかし契約書は取引をする際に作成されることが多く、契約書作成後に不明確な点を明らかにする場合に「合意書」として使い分けることがあります。また不法行為による被害を受けた際に賠償責任を明確にする場合など取引以外の約束をした際には合意書として書面を作成することがあります。このように契約書よりも合意書の方が使われる範囲が広いといえます。

 

同意書との違い

合意書は複数の人の合意内容を記した書面であるのに対して、同意書は一方当事者の意思のみが表示されているという違いがあります。つまり合意書は当事者全員の署名がなされるのに対して同意書は同意者だけが署名することが求められるものです。法律上の要件を満たすことや違法性がないことを証明するため、その他トラブル防止の目的で作成されます。例えば、未成年者が契約をする際に親権者の同意が必要な場合や、個人情報保護法による同意、医療機関における手術が必要な場合に作成されます。

 

誓約書との違い

誓約書も同意書と同じように一方当事者が作成する点で合意書と異なります。同意書が法的な要件を満たすことや違法性がないことを証明するものであるのに対して、誓約書は一定の約束を記載して義務を生じさせることに主眼があります。例えば、業務上の注意事項や秘密保持を約束させる場合、契約書作成までのつなぎとして作成されます。

 

<関連記事>債権回収を見越した契約書の内容と作成方法

 

合意書の法的効力

当事者間でした権利義務を生じさせる合意は契約として法的な効力が生じます(民法522条1項)。書面によって約束したのであればそれによって法的な権利義務が生じることになります。ただし法令に特別の定めがある場合(保証契約等)を除いて書面の作成は必須ではなく口約束でも法的な効力が生じます(同条2項)。契約書や合意書には約束した内容を証明する意味があり訴訟などの法的手続きをとる際に裁判官を説得する証拠となります。もし約束を破れば債務不履行となり損害賠償や契約解除、強制執行が問題となります。

 

<関連記事>未払い養育費を強制執行で回収する方法|メリット・デメリットや流れを解説

 

合意書が無効とされる場合

合意書の内容が必ず法的な効力をもつわけではありません。公序良俗に反する合意書の内容は無効とされます(民法90条)。公序良俗とは社会の一般的利益や道徳・倫理観念(社会的妥当性)のことです。例えば、違法な賭博によって生じた債務を支払う旨の合意書は公序良俗違反で無効となります。

 

合意書の書き方・テンプレート

合意書は取引や婚姻などの身分関係、損害賠償責任など広く利用されます。そのためどの分野でもそのまま使えるテンプレートはありませんが作り方に一定の作法は存在します。合意書の内容にかかわらず骨組みとなる部分は変わらないためひな形をもとに合意書の作成ポイントについて解説します。

 

合意書のテンプレート

〇〇に関する合意書

 

株式会社A(以下、「甲」という。)及び株式会社B(以下、「乙」という。)は、甲と乙の間における〇年〇月〇日付の〇〇(以下、「〇〇」という。)に関して、以下の通り合意した。

 

第1条(〇〇〇)※必要に応じて見出しをつける


(※既存の契約を変更する合意書であれば変更項目、何らかの義務を確認する場合には義務内容を記載します。履行方法や違反があった場合の対応、裁判管轄なども必要に応じて記載します。)






 

 

 

 

 

この合意を証するため本合意書2通を作成し、当事者は内容を確認し署名押印の上、各1通を所持する

〇年〇月〇日

 

住所 東京都〇〇区〇〇

名称(氏名) A株式会社

代表取締役〇〇〇〇 印

 

住所 東京都〇〇区〇〇

名称(氏名)B株式会社

代表取締役〇〇〇〇 印

 

表題

「合意書」とだけシンプルに記載する方法もありますが、内容に目を通さなくても表題だけで内容を推測できるようにしておけば管理が容易になります。法的手続きなどで引用しやすくなるメリットもあるためなるべく「〇〇契約に関する合意書」、「養育に関する合意書」、「契約不適合修補等合意書」など具体的に記載します。よくわからなければ「合意書」とだけ記載します。

 

<関連記事>養育費未払いを内容証明で請求する方法!メリット・デメリットや書き方を解説

 

柱書

表題とあわせてどのような書面であるのか分かるように概要を記載します。当事者や何について合意するのかを端的に記載します。

 

合意した内容

合意内容について記載していきます。内容ごとに「第1条、第2条…」など条項に分けて記載していきます。見出しを付けることでわかりやすくなりますが必ずいるものではないのでよくわからないときには無理をして付ける必要はありません。

 

既存債務の確認に関する条項については、「債務承認弁済契約書とは?ひな形や印紙について詳しく解説」をご参照ください。

 

合意書の通数・保管者

記載しなくても合意書が無効になるわけではありませんが一般的に合意書を作った数や誰が保管するのかも記載しておきます。

 

合意書の作成日付

合意書を作成した日付を記載することでトラブルを防ぎやすくなります。特に理由がなければ当事者双方が署名した日を記載します。郵送の場合には送付する側が署名した日付を通数分記載して送付した方が日付のずれ等が起きないためトラブルを避けやすくなります。注意点としては合意書の作成日が必ずしも合意した内容の効力発生日ではないことです。効力発生日を遡らせるために作成日付を操作するケース(バックデート)がありますがトラブルのもととなるため避けた方がいいでしょう。このような場合には効力発生日を別に記載します。

 

当事者の署名押印

合意書は訴訟における重要な証拠となります。訴訟に関する手続きを定めた民事訴訟法では署名(自筆)や押印があることを重視しています。記名(印字)の場合には押印が必須です。立証を容易にするには実印が望ましく印鑑証明書も取得しておくと効果的です。

 

その他の契約条項は「契約書作成におけるチェックポイントと注意事項を解説」をご参照ください。

 

合意書作成の際の注意点

合意書には法的効力があるため作成する際には細心の注意が必要です。

 

合意内容を確認する

合意書が作成されることで権利や義務が明確になります。口頭やメールで約束した内容が正確に反映されているかよく確認する必要があります。もし思っていた内容と異なる内容が記載されていたり記載が漏れていたりすると意図した法的効力が生じない恐れがあります。あいまいな表現や違和感があるときには放置せず疑義がないように修正する必要があります。特に市販のひな形集を利用する場合には余計な条項が含まれていないか十分注意する必要があります。不必要な条項によりトラブルとなることがあるからです。重要な合意書の場合には専門の弁護士にリーガルチェックを受けることをおすすめします。

 

印紙税に注意

合意書の内容によっては印紙税の対象となります。収入印紙の貼付や消印を忘れたとしても合意書が無効となるわけではありませんが過怠税がかかるため注意が必要です。課税対象となる文書は印紙税法別表第一の課税物件表に掲げられています。この表には「契約書」が課税物件名として表示されていますが、文書の表題によって課税の有無が決まるわけではありません。合意書の内容が課税物件に該当すれば収入印紙が必要となります。

 

印紙税については「債務承認弁済契約書とは?ひな形や印紙について詳しく解説」もご参照ください。

 

まとめ

・合意書とは、何らかの事実に関して当事者間で合意した内容を記載した書面です。契約書と法的効力は同じでありタイトルが違うだけです。契約書は取引する際に作成されることが多いのに対して合意書は損害賠償や修補責任、契約書を補完する際など広く合意が成立した際に用いられています。

・合意書によって権利義務を定めたときには法的効力が生じ合意を守らなければ債務不履行責任が生じます。訴訟になった際には合意の内容を証明する意味があります。

・合意書には合意した内容を正確に記載し署名押印します。記名の場合には押印が必須であり実印が望ましいです。

・合意書の作成日付は基本的に署名した日を記載しバックデートに気を付けます。

 

合意書の作成でお悩みなら弁護士法人東京新橋法律事務所

当事務所は企業法務や債権の回収に強い事務所です。

契約書や合意書など各種法律書類のチェックやオーダーメイドの合意書の作成などもご相談ください。

貸金や売掛金、家賃などの債権回収、建物明け渡しなどの不動産法務、中小企業への資金調達助言、人事労務・労働問題、株主総会対応、個人情報保護法対策など事業者向けの業務をはじめ、交通事故、消費者トラブル、離婚、相続、刑事事件など個人の依頼者様向けの業務にも対応しています。

当事務所は気軽に相談できる法律事務所を目指しています。法的な問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。