目次
強制執行は債務者の財産を差し押さえて強制的に債権を回収する方法です。
強制執行には種類があり、「不動産執行」、「債権執行」、「動産執行」があります。
この記事では動産執行について解説します。
動産執行以外の方法については、「強制執行による債権回収|手続きの流れを分かりやすく解説」をご参照ください。
動産執行とは
動産執行とは、動産に対する民事執行のことです。強制執行と担保権実行の2種類があります。担保権実行は少なく大半が強制執行であるため本コラムにおいても強制執行であることを前提に解説します。
動産執行は、債務者の動産を差し押さえて処分し売却代金から債権回収を行うものです。
動産は不動産以外の物のことです。ただし、動産執行における動産は少しだけ範囲が違っています(例えば自動車の取り扱いですが後述します。)。
動産執行のメリット
債権回収の手段として動産執行を利用するメリットには次のようなものがあります。
手続きが比較的簡易で費用も低額
不動産執行と比べると手続きが簡易的で時間もかかりにくく費用も低廉であるという特徴があります。不動産の場合には価値が高いことから手続きに時間がかかりやすく費用も高額となるため債権者の負担も大きくなります。
債務者に与える心理的な効果が大きい
動産執行は執行官が実施します。一般の人にとって非日常的な存在である執行官が現地に乗り込むためインパクトが大きく、頑なに支払いを拒んでいた債務者の態度が変化する可能性があります。
動産執行のデメリット
動産執行は制限も多く執行不能で終わるケースも少なくありません。強制執行には費用がかかるため十分な財産を発見できないと費用倒れになることがあります。
ただし、貸倒損失として処理するために執行不能を承知の上で動産執行することもあります。直接回収できなくても預金口座など他の財産につながる情報を入手できることもあります。
貸倒損失については、「滞留債権とは?不良債権との違いや回収方法を解説」をご参照ください
動産執行の対象になる財産
動産執行の対象になる代表的な財産について見ていきます。
現金
紙幣や硬貨など現金も動産であるため差し押さえ可能です。ただし、法人でない個人の現金については66万円までは差押えが禁止されているため超過する金額についてのみ差し押さえできます。
機械・備品・商品
債務者個人の生活や業務に欠かせないものでなければ差し押さえ対象です。一般家庭の場合にはエアコンや冷蔵庫、洗濯機など生活必需品に該当するものが多い点に注意が必要です。
宝石・貴金属・高級時計
宝飾品や金塊など生活必需品でなく価値の高いものは動産執行の対象として適しています。
美術品・骨董品
経済的価値があれば動産執行可能です。
有価証券(株券・手形・小切手・商品券等)※裏書の禁止されていないもの
有価証券も裏書が禁止されていないものであれば動産執行の対象です。
動物
牛や馬、鶏などの家畜については市場価値があれば動産執行の対象です。これに対し個人宅の犬や猫などのペットは引き取り手がないか執行費用を超える見込みがないとして通常は動産執行の対象外となります(経済的価値の高い品種であれば対象となる可能性はあります。)。
未登録の自動車(軽自動車等)
自動車登録されていない自動車については動産執行の対象です。軽自動車は登録されないため動産執行の対象です。登録自動車は本来動産ですが自動車執行という不動産に準じた強制執行が必要です。
動産執行の対象とならない財産
動産執行の対象にならない財産が法令で決められています。
個人の生活に必要なものとして差し押さえが制限されているものとしては以下のようなものがあります。
・日常生活に欠かすことのできない物(衣服、寝具、家具、冷蔵庫、エアコン、実印等) ・66万円以下の現金 ・債務者の仕事に必要な物 ・仏像、位牌など礼拝や祭祀に直接供するのに欠かせない物 ・債務者や親族の受けた勲章など名誉を表章する物 ・発明、著作に係るもので未公表のもの |
※生活等に欠くことができないものの範囲については地裁ごとに目安が設けられていますが現場の判断が優先されます。スマホやパソコンについては生活や業務の必要性だけでなくプライバシーの問題があることから対象になりにくいといえます(2台以上ある場合は対象となりやすくなります。)。
借金などの返済でお困りの方は、「債務整理とは?債務整理の種類やメリット・デメリットを詳しく解説」をご覧ください。
動産執行の手続きの流れ
動産執行の基本的な流れを見ていきます。
債務名義の取得
動産執行をするには債務名義が必要です。
債務名義とは、強制執行により実現されるべき権利の存在や内容を証明した公文書のうち執行力が認められたものです。確定判決書や和解調書、公正証書(執行認諾文言付き)などがあります。
債務名義には原則として執行文を付与してもらうことも必要です。執行文とは債務名義に執行力があることを証明する文言を債務名義の末尾に付記したものです。簡易迅速に執行する必要のある仮執行宣言付の債務名義や少額訴訟の確定判決などは執行文が不要です。
<関連記事>債務名義とは? 取得方法と債権回収までの流れを分かりやすく解説
送達証明書の取得
動産執行の実施には債務名義の正本か謄本があらかじめまたは執行開始と同時に債務者に送達されなければなりません。判決書については職権で送達され、和解調書や調停調書、公正証書等については裁判所書記官や公証人に依頼して手続きをとります。送達証明書も発行してもらいます。
動産執行の申立て
動産執行は執行官が実施します。そのため動産の所在地を管轄する地方裁判所の執行官に申し立てます。
差し押さえと売却
執行官が現場に赴き対象動産を占有して差し押さえます。鍵屋さんに同行してもらい扉や金庫などを開錠してもらうこともあります。
一般的に差し押さえから1週間~1か月で競り売りを実施して原則としてすぐに配当します。
<関連記事>動産と債権に対する強制執行!債権回収に強い弁護士がかわりやすく解説!!
動産執行の費用
動産執行の費用は、「執行費用」と「弁護士費用」に分かれます。実際の費用は事案や事務所により異なりますが相場の目安を記載しておきます。
執行費用(執行官報酬、執行実費等)
費用内訳 |
金額 |
申立予納金 |
2万円~ ※東京地裁であれば3万5,000円~ |
カギ開け費用(不要なことも) |
8,000円~3万円程度 ※金庫のカギ開けについては別途8,000円~ |
送達証明 |
数百円~ |
執行文付与(必要な場合のみ) |
数百円~ |
※トラックや倉庫などが必要となるときは費用が高くなります。予納金は余ったら返金してもらいます。
弁護士費用
弁護士費用は「着手金」と「成功報酬金」に分かれます。
|
着手金 |
成功報酬金 |
弁護士費用(目安) |
10万円~ |
回収額の10~35% |
<関連記事>差し押さえにかかる費用とは?弁護士に差し押さえを依頼したほうがよい理由をわかりやすく解説
まとめ
・動産執行とは、債務者の動産を差し押さえて処分し売却代金から債権回収をすることです。心理的なプレッシャーを与えて交渉を有利にしたり隠し財産を発見できたりすることもあります。企業の貸倒処理の前提として利用されることもあります。
・生活に必要なものについては差し押さえが制限されることがありますが、法人については制限がないので66万円以下の現金なども動産執行の対象です。
・動産執行には確定判決書や和解調書などの債務名義が必要です。
・動産執行の費用として、執行官に納める費用と弁護士費用が必要です。
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強制執行には預金や給料、売掛金などを対象とした債権執行もあります。
ケースによって適切な強制執行の方法が異なるため専門の弁護士にご相談ください。
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